特別児童扶養手当(四日市市)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に障がいのある20歳未満の子どもを養育している方に国が支給する手当です。障がいの程度に応じて1級(月額55,350円)または2級(月額36,860円)が支給されます(所得制限あり)。
四日市市のこども手当・医療給付課で申請できます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 精神または身体に障がい(概ね1〜2級程度)のある20歳未満の児童
- その児童を家庭で監護・養育している父母または養育者
- 所得制限を満たすこと
対象外となる場合
- 児童が施設入所中の場合
- 配偶者等の扶養義務者の所得が制限額を超える場合
- 障がいの程度が認定基準に満たない場合
申請条件
20歳未満の障がい児を養育していること、所得制限を満たすこと、児童が施設入所中でないこと
申請方法・手順
申請手順
1. こども手当・医療給付課または地区市民センターに相談 2. 診断書(所定様式)を医師に記入してもらう 3. 申請書類一式を提出 4. 認定審査後、認定請求月の翌月から支給開始
注意事項
- 現況届が毎年必要
- 所得制限超過等で手当が受けられない場合も現況届が必要な場合あり
必要書類
特別児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本、住民票、診断書(所定の様式)、印鑑、通帳(請求者名義)、所得に関する書類
よくある質問
障がいの程度はどのくらいが対象ですか?
概ね身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A判定(重度)等が目安ですが、詳しくは申請時の診断書で判定されます。
支給額はいくらですか?
令和6年度は1級が月額55,350円、2級が月額36,860円です。所得制限があります。
施設入所中の子どもも対象ですか?
原則として施設に入所している児童は対象外となります。
お問い合わせ
こども未来部 こども手当・医療給付課(三重県四日市市諏訪町2番2号・総合会館3F)電話:059-354-8083
三重県の障害者支援関連給付金
津市障がい者医療費助成制度
三重県内:窓口無料(受給資格証提示で自己負担なし)、三重県外:一旦自己負担後に償還払い
津市内に住所があり医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方(所得制限あり):①身体障害者手帳1〜3級 ②療育手帳A・B1または知能指数50以下 ③精神障害者保健福祉手帳1〜2級。生活保護受給者は対象外。
津市精神障がい者医療費助成制度
入院時の医療費(精神疾患の保険診療分)の自己負担相当額の2分の1
精神障害者保健福祉手帳1級または2級の所持者で、津市内の指定医療機関に継続して90日を超えて入院している方。本人と扶養者がそれぞれ津市に1年以上在住、医療保険加入、生活保護非受給が条件。所得制限あり。
松阪市特別児童扶養手当
1級(重度):月額58,450円、2級(中度):月額38,930円(令和8年4月から)年3回支給(4月・8月・11月)
身体障害者手帳1〜3級・4級の一部、療育手帳A1・A2またはB1・B2の一部もしくは同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等。所得制限あり。施設入所中・障がい年金受給中の児童は対象外。
四日市市障害者医療費助成
保険適用の医療費の自己負担分(一部)を助成
四日市市に住民登録があり、①身体障害者手帳1〜4級②療育手帳A・B③精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかを持ち、生活保護を受けておらず、国民健康保険または各種社会保険に加入している方
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