受付中障害者支援
重度心身障害者手当(都制度)
東京都
基本情報
給付額月額60,000円
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者次のいずれかに該当する方:①重度の知的障害で著しい精神症状を有する方、②重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有する方、③重度の肢体不自由で四肢機能障害の方(座っていることが困難な方)。新規申請時に65歳以上の方、所得が一定額を超える方、施設入所・3ヶ月以上入院している方は対象外。
申請方法昭島市役所 保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)へ申請書類を提出。申請は東部出張所、保健福祉センターでも可能。
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都の制度として重度の心身障害がある方を対象に、月額60,000円を支給するものです。昭島市に住む重度の知的障害(著しい精神症状を伴う)、知的・身体の重複障害、重度の肢体不自由(四肢機能障害・座位困難)の方が対象で、毎月本人名義の口座に振り込まれます。
申請月の属する月分から手当が支給されます。所得制限や施設入所者などは対象外となる場合があります。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 重度の知的障害で著しい精神症状を有する方
- 重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有する方
- 重度の肢体不自由で四肢機能障害の方(座っていることが困難な方)
給付制限(対象外となる場合)
- 新規申請時に65歳以上の方
- 本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が一定額を超える場合
- 施設に入所している方
- 病院等に3ヶ月以上入院している方
申請条件
- 重度の知的障害で著しい精神症状を有する方、重度の知的障害と重度の身体障害の重複、または重度の肢体不自由で四肢機能障害(座位困難)のいずれかに該当すること。・施設に入所していないこと。・病院等に3ヶ月以上入院していないこと。・本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が一定額を超えないこと。・新規申請時に65歳以上でないこと。
申請方法・手順
1
申請手順
- 昭島市役所 障害福祉課障害福祉係(1階13番窓口)へ
- 申請書、診断調査書、身体障害者手帳または愛の手帳などを持参
- 東部出張所・保健福祉センターでも申請可能
2
支給方法
- 毎月本人名義の口座に振り込み
- 認定された場合、申請月の属する月分から支給
必要書類
申請書、診断調査書、印鑑、住民票記載事項証明書、身体障害者手帳または愛の手帳、課税証明書、マイナンバー確認書類・本人確認書類、認定後は本人口座番号のわかるもの
お問い合わせ
保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)電話:042-544-5111(内線:2133・2136)FAX:042-546-8855