受付中医療・健康
伊達市ひとり親家庭医療費助成制度
福島県
基本情報
給付額同一受診月ごとに世帯の自己負担額合計が1,000円を超えた金額を助成
申請期間事前の受給資格登録申請後、医療受診ごとに申請
対象地域福島県
対象者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(離婚・死別・障がい・生死不明・遺棄・DV保護命令等の事情がある場合)および、その児童を養育している配偶者のいない父または母
申請方法事前にネウボラ推進課または各総合支所で受給資格登録申請→「ひとり親家庭医療費受給資格者証」取得→医療機関受診後、診療月の翌月以降に助成申請書に領収書を添付して提出
この給付金のまとめ
この給付金は、母子・父子家庭の親と18歳未満の児童を対象に、伊達市が医療費の一部を助成する制度です。同一受診月に世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた分が助成されます。
利用するには事前に受給資格登録申請を行い、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を取得する必要があります。所得制限があり、扶養親族数によって限度額が異なります。
対象者・申請資格
対象者
- 18歳未満の児童(下記いずれかの事情がある場合)
- 父母が婚姻を解消した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度障がい状態にある
- 父または母の生死が不明
- 1年以上遺棄されている
- DV保護命令が出ている
- その児童を養育している配偶者のいない父または母
所得制限(扶養親族0人の場合)
- 親:208万円未満
- 扶養義務者:236万円未満
申請条件
所得制限あり(扶養親族数によって異なる限度額以下の場合に助成)。事前に受給資格登録申請が必要。
保険適用外は対象外
申請方法・手順
1
手続きの流れ
1. ネウボラ推進課または各総合支所で受給資格登録申請 2. 「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を受け取る 3. 医療機関を受診し、自己負担額を支払う 4. 診療月の翌月以降に助成申請書に領収書を添付して提出
2
提出書類(受給資格登録時)
- 保険資格情報確認書類の写し
- 親と児童の戸籍謄本
- 申請者名義の通帳の写し
- マイナンバー確認書類
必要書類
受給資格登録:保険資格情報確認書類・戸籍謄本・通帳の写し・マイナンバー確認書類等。助成申請:ひとり親家庭医療費助成申請書・領収書
よくある質問
受給資格証はどこで申請しますか?
ネウボラ推進課子育て支援係または各総合支所市民福祉係窓口で申請できます。
1,000円は毎月かかりますか?
同一受診月ごとに世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた分が助成されます。月をまたいでの合算はできません。
こども医療費助成と重複して受けられますか?
こども医療費助成および重度心身障がい者医療費助成が優先されます。これらの対象者の場合はそちらが優先となります。
お問い合わせ
ネウボラ推進課 子育て支援係 または各総合支所市民福祉係