児童扶養手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の生活安定と自立を支援する国の制度です。父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童(20歳未満で中度以上の障害がある場合を含む)を育てている方に支給されます。
所得に応じて全部支給(月額45,500円)または一部支給(月額10,740円〜45,490円)があります。大田区役所の窓口で申請手続きが必要です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 大田区内に住所があること
- 次のいずれかの状態にある18歳年度末までの児童を監護していること:(1)父母が離婚 (2)父または母が死亡 (3)父または母が行方不明 (4)父または母にDV保護命令が出た (5)父または母が重度障害 など
- 申請者と扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹)の所得が限度額未満であること
- 対象児童が社会福祉施設(母子生活支援施設等を除く)に入所していないこと
- 事実上の婚姻関係にある方がいる場合は受給不可
申請条件
- 区内に住所があること
- 父母が離婚、死亡、行方不明、DV保護命令など所定の事由に該当する18歳年度末までの児童を監護すること
- 申請者・扶養義務者の所得が限度額未満であること
- 対象児童が社会福祉施設(一部を除く)に入所していないこと
申請方法・手順
申請の手順
- まず大田区役所のこどもの相談支援担当(電話:03-5744-1240)に問い合わせるか窓口へ
- 戸籍謄本、住民票、所得証明書などの必要書類を準備する
- 窓口で申請書を記入し、必要書類とともに提出する
- 認定審査後、翌月または翌々月から支給開始となる
- 支払いは年3回(4月・8月・12月)に振り込まれる
必要書類
戸籍謄本、住民票、申請者名義の金融機関口座通帳またはキャッシュカード、個人番号カードまたはマイナンバー確認書類および身元確認書類、その他所得証明等(状況により異なる)
よくある質問
所得が多いと受給できないですか?
申請者や扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止されます。ただし所得が下がった場合は翌年から再支給されます。
離婚が成立していない別居中でも受給できますか?
配偶者と事実上婚姻関係がある場合は受給できません。ただし、DV保護命令が出ている場合などは対象となる場合があります。窓口にご相談ください。
手当はいつから支給されますか?
申請した月の翌月分から支給が始まります。支払いは年3回(4月・8月・12月)にまとめて振り込まれます。
子どもが2人以上いる場合、金額は増えますか?
2人目は月額10,750円、3人目以降は月額6,450円が加算されます。
お問い合わせ
大田区役所 こどもの相談支援担当 電話:03-5744-1240
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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