受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
東京都
基本情報
給付額全部支給:月額45,500円、一部支給:月額45,490円〜10,740円(子の数・所得により異なる)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者区内に住所があり、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童(20歳未満の中度以上障害児を含む)を監護・養育する父、母または養育者
申請方法大田区役所の担当窓口(こどもの相談支援担当)で申請。必要書類を持参して窓口申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の生活安定と自立を支援する国の制度です。父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童(20歳未満で中度以上の障害がある場合を含む)を育てている方に支給されます。
所得に応じて全部支給(月額45,500円)または一部支給(月額10,740円〜45,490円)があります。大田区役所の窓口で申請手続きが必要です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 大田区内に住所があること
- 次のいずれかの状態にある18歳年度末までの児童を監護していること:(1)父母が離婚 (2)父または母が死亡 (3)父または母が行方不明 (4)父または母にDV保護命令が出た (5)父または母が重度障害 など
- 申請者と扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹)の所得が限度額未満であること
- 対象児童が社会福祉施設(母子生活支援施設等を除く)に入所していないこと
- 事実上の婚姻関係にある方がいる場合は受給不可
申請条件
- 区内に住所があること
- 父母が離婚、死亡、行方不明、DV保護命令など所定の事由に該当する18歳年度末までの児童を監護すること
- 申請者・扶養義務者の所得が限度額未満であること
- 対象児童が社会福祉施設(一部を除く)に入所していないこと
申請方法・手順
1
申請の手順
- まず大田区役所のこどもの相談支援担当(電話:03-5744-1240)に問い合わせるか窓口へ
- 戸籍謄本、住民票、所得証明書などの必要書類を準備する
- 窓口で申請書を記入し、必要書類とともに提出する
- 認定審査後、翌月または翌々月から支給開始となる
- 支払いは年3回(4月・8月・12月)に振り込まれる
必要書類
戸籍謄本、住民票、申請者名義の金融機関口座通帳またはキャッシュカード、個人番号カードまたはマイナンバー確認書類および身元確認書類、その他所得証明等(状況により異なる)
よくある質問
所得が多いと受給できないですか?
申請者や扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止されます。ただし所得が下がった場合は翌年から再支給されます。
離婚が成立していない別居中でも受給できますか?
配偶者と事実上婚姻関係がある場合は受給できません。ただし、DV保護命令が出ている場合などは対象となる場合があります。窓口にご相談ください。
手当はいつから支給されますか?
申請した月の翌月分から支給が始まります。支払いは年3回(4月・8月・12月)にまとめて振り込まれます。
子どもが2人以上いる場合、金額は増えますか?
2人目は月額10,750円、3人目以降は月額6,450円が加算されます。
お問い合わせ
大田区役所 こどもの相談支援担当 電話:03-5744-1240