世田谷区商店等における地域共生社会促進助成事業
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、世田谷区内の商店や事業所が障害のある方でも利用しやすい環境を整えるための物品購入・作成費用を全額助成する制度です。段差解消用簡易スロープや点字メニュー、筆談ボード、コミュニケーションボードなど、障害者の外出を促進するバリアフリー物品が対象となります。
物品購入は上限10万円、物品作成は上限5万円(10割助成)で、両方申請する場合は合計上限10万円です。世田谷区が制定した「障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」の理念を実現するための独自の助成制度であり、福祉のための寄附金を財源としています。
先着順での受付となるため、早めの申請が推奨されます。
対象者・申請資格
対象者
- 世田谷区内に所在する商店または事業所等の経営者・運営者
- 複数の店舗で共同利用する場合も申請可能
対象物品(購入)
- 段差解消用簡易スロープ
- 筆談ボード
- 簡易手すり
- その他障害者利用促進のための物品(上限10万円)
対象物品(作成)
- 点字メニュー
- 写真付き音声コードメニュー
- コミュニケーションボード(上限5万円)
注意点
- 年度ごとの予算額を超えた応募の場合は助成できないことがある
- 助成を受けた店舗には共生社会促進のステッカーを掲示する義務あり
申請条件
世田谷区内に所在する商店または事業所等であること。年度ごとの予算額内での先着順受付。
助成を受けた商店・事業所は区のホームページに掲載され、共生社会促進の取組みを示すステッカーを入口等に掲示すること
申請方法・手順
申請の流れ
- まず申込み・問合せ先(障害施策推進課)へ連絡し、申請方法を確認する
- 購入・作成する物品を決定し、申請書と必要書類を提出する
- 区で申請内容を確認し、交付の可否を文書で通知
- 交付決定後に物品の発注・購入・作成を行う
- 納品完了後、実績報告書を提出する
- 区が実績報告を確認し、補助額決定通知書を発行
- 補助額決定通知書に基づき助成金を請求(委任払いも可能)
問い合わせ先
世田谷区障害福祉部障害施策推進課施策推進担当 電話:03-5432-2426
必要書類
申請書、物品を購入・作成される場合はそれぞれ対応の添付書類。物品を複数店舗で共有する場合は物品保管場所の図面・物品活用商店等のリスト・地図
よくある質問
対象となる物品にはどのようなものがありますか?
購入の場合は段差解消用簡易スロープ、筆談ボード、簡易手すりなど(上限10万円)。作成の場合は点字メニュー、写真付き音声コードメニュー、コミュニケーションボードなど(上限5万円)が対象です。
個人事業主でも申請できますか?
世田谷区内に所在する商店や事業所等が対象です。ただし、ドナーを雇用している事業者ではなく、一般的な商店・事業所が対象となります。個人事業主の方も申請可能です。
複数の店舗で物品を共有することはできますか?
共同利用も可能です。申請書の2枚目に物品保管場所の図面、物品活用商店等のリスト・地図を記入して提出してください。
申請してからいつ助成金がもらえますか?
物品納品後に実績報告書を提出し、区が確認後に補助額決定通知書を発行します。その後請求手続きを経て支払われます。委任払いを選択すれば区が直接販売事業者に支払うことも可能です。
予算がなくなると申請できなくなりますか?
年度ごとの予算額を超える応募があった場合は助成できないことがあります。先着順で受け付けていますので、早めの申請をおすすめします。
お問い合わせ
世田谷区障害福祉部障害施策推進課施策推進担当 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 電話番号:03-5432-2426 FAX:03-5432-3021
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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