児童育成手当(障害手当)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、心身に障害がある20歳未満の児童を扶養している方を支援する大田区独自の制度です。身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症の児童が対象で、月額15,500円が支給されます。
所得制限があり、申請は窓口での直接申請のみ(郵送不可)です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
(ア)身体障害者手帳1・2級程度 (イ)愛の手帳おおむね1・2・3度 (ウ)脳性マヒまたは進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)
- 大田区内に住所があること
- 次のいずれかの障害がある20歳未満の児童を扶養していること:
- 申請者本人の前年所得が所得限度額未満であること(扶養親族0人:366万1千円、1人:404万1千円、2人:442万1千円、以降1人ごとに38万円加算)
- 対象児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設、保育園等は除く)に入所していないこと
申請条件
- 区内に住所があること
- 20歳未満で次のいずれかの障害がある児童を扶養していること:(ア)身体障害者手帳1・2級程度 (イ)愛の手帳おおむね1・2・3度 (ウ)脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
- 申請者本人の前年所得が限度額未満であること
- 対象児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設等を除く)に入所していないこと
申請方法・手順
申請の手順
- 大田区役所の担当窓口(電話:03-5744-1246)に問い合わせるか直接来所する
- 身体障害者手帳・愛の手帳または診断書を準備する
- 申請者名義の銀行口座情報を準備する
- 窓口で申請書を記入し必要書類を提出する(郵送は不可)
- 申請した月の翌月分から支給が始まる
- 支払いは年3回(2月・6月・10月)にまとめて振り込まれる
必要書類
身体障害者手帳・愛の手帳または診断書、申請者名義の金融機関口座通帳またはキャッシュカード、個人番号カードまたはマイナンバー確認書類および本人確認書類
よくある質問
特別児童扶養手当との違いは何ですか?
特別児童扶養手当は国の制度で所得制限が比較的緩やかです。児童育成手当(障害手当)は大田区の制度で月額15,500円です。両者を同時に受給することが可能な場合もあります。
郵送で申請できますか?
児童育成手当(障害手当)は郵送申請ができません。必ず窓口に直接来所して申請してください。
いつから支給されますか?
申請した月の翌月分から支給されます。支払いは年3回(2月・6月・10月)にまとめて口座に振り込まれます。
所得制限を超えると受給できませんか?
申請者本人の前年所得が限度額以上の場合は受給できません。扶養人数によって限度額が変わります。
お問い合わせ
大田区役所 子育ち支援課 電話:03-5744-1246
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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