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児童育成手当(障害手当)

東京都

基本情報

給付額月額15,500円(児童1人につき)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者区内に住所があり、20歳未満で心身に障害がある児童(身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症の児童)を扶養している方
申請方法申請者本人が大田区役所の担当窓口に直接来所して申請(郵送申請不可)。

この給付金のまとめ

この給付金は、心身に障害がある20歳未満の児童を扶養している方を支援する大田区独自の制度です。身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症の児童が対象で、月額15,500円が支給されます。
所得制限があり、申請は窓口での直接申請のみ(郵送不可)です。

対象者・申請資格

受給できる方の条件

(ア)身体障害者手帳1・2級程度 (イ)愛の手帳おおむね1・2・3度 (ウ)脳性マヒまたは進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)

  • 大田区内に住所があること
  • 次のいずれかの障害がある20歳未満の児童を扶養していること:
  • 申請者本人の前年所得が所得限度額未満であること(扶養親族0人:366万1千円、1人:404万1千円、2人:442万1千円、以降1人ごとに38万円加算)
  • 対象児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設、保育園等は除く)に入所していないこと

申請条件

  • 区内に住所があること
  • 20歳未満で次のいずれかの障害がある児童を扶養していること:(ア)身体障害者手帳1・2級程度 (イ)愛の手帳おおむね1・2・3度 (ウ)脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
  • 申請者本人の前年所得が限度額未満であること
  • 対象児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設等を除く)に入所していないこと

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 大田区役所の担当窓口(電話:03-5744-1246)に問い合わせるか直接来所する
  • 身体障害者手帳・愛の手帳または診断書を準備する
  • 申請者名義の銀行口座情報を準備する
  • 窓口で申請書を記入し必要書類を提出する(郵送は不可)
  • 申請した月の翌月分から支給が始まる
  • 支払いは年3回(2月・6月・10月)にまとめて振り込まれる

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳または診断書、申請者名義の金融機関口座通帳またはキャッシュカード、個人番号カードまたはマイナンバー確認書類および本人確認書類

よくある質問

特別児童扶養手当との違いは何ですか?

特別児童扶養手当は国の制度で所得制限が比較的緩やかです。児童育成手当(障害手当)は大田区の制度で月額15,500円です。両者を同時に受給することが可能な場合もあります。

郵送で申請できますか?

児童育成手当(障害手当)は郵送申請ができません。必ず窓口に直接来所して申請してください。

いつから支給されますか?

申請した月の翌月分から支給されます。支払いは年3回(2月・6月・10月)にまとめて口座に振り込まれます。

所得制限を超えると受給できませんか?

申請者本人の前年所得が限度額以上の場合は受給できません。扶養人数によって限度額が変わります。

お問い合わせ

大田区役所 子育ち支援課 電話:03-5744-1246

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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子ども医療費助成(中央区)

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中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。

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