受付中子育て・出産
児童育成手当(障害手当)
東京都
基本情報
給付額月額15,500円(児童1人につき)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者区内に住所があり、20歳未満で心身に障害がある児童(身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症の児童)を扶養している方
申請方法申請者本人が大田区役所の担当窓口に直接来所して申請(郵送申請不可)。
この給付金のまとめ
この給付金は、心身に障害がある20歳未満の児童を扶養している方を支援する大田区独自の制度です。身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症の児童が対象で、月額15,500円が支給されます。
所得制限があり、申請は窓口での直接申請のみ(郵送不可)です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
(ア)身体障害者手帳1・2級程度 (イ)愛の手帳おおむね1・2・3度 (ウ)脳性マヒまたは進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)
- 大田区内に住所があること
- 次のいずれかの障害がある20歳未満の児童を扶養していること:
- 申請者本人の前年所得が所得限度額未満であること(扶養親族0人:366万1千円、1人:404万1千円、2人:442万1千円、以降1人ごとに38万円加算)
- 対象児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設、保育園等は除く)に入所していないこと
申請条件
- 区内に住所があること
- 20歳未満で次のいずれかの障害がある児童を扶養していること:(ア)身体障害者手帳1・2級程度 (イ)愛の手帳おおむね1・2・3度 (ウ)脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
- 申請者本人の前年所得が限度額未満であること
- 対象児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設等を除く)に入所していないこと
申請方法・手順
1
申請の手順
- 大田区役所の担当窓口(電話:03-5744-1246)に問い合わせるか直接来所する
- 身体障害者手帳・愛の手帳または診断書を準備する
- 申請者名義の銀行口座情報を準備する
- 窓口で申請書を記入し必要書類を提出する(郵送は不可)
- 申請した月の翌月分から支給が始まる
- 支払いは年3回(2月・6月・10月)にまとめて振り込まれる
必要書類
身体障害者手帳・愛の手帳または診断書、申請者名義の金融機関口座通帳またはキャッシュカード、個人番号カードまたはマイナンバー確認書類および本人確認書類
よくある質問
特別児童扶養手当との違いは何ですか?
特別児童扶養手当は国の制度で所得制限が比較的緩やかです。児童育成手当(障害手当)は大田区の制度で月額15,500円です。両者を同時に受給することが可能な場合もあります。
郵送で申請できますか?
児童育成手当(障害手当)は郵送申請ができません。必ず窓口に直接来所して申請してください。
いつから支給されますか?
申請した月の翌月分から支給されます。支払いは年3回(2月・6月・10月)にまとめて口座に振り込まれます。
所得制限を超えると受給できませんか?
申請者本人の前年所得が限度額以上の場合は受給できません。扶養人数によって限度額が変わります。
お問い合わせ
大田区役所 子育ち支援課 電話:03-5744-1246