受付中子育て・出産

せたがや子育て利用券(世田谷区)

東京都

基本情報

給付額1セットあたり額面10,000円分(500円券14枚・100円券30枚)
申請期間随時(ネウボラ面接の受付時)
対象地域東京都
対象者世田谷区民でネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)を受けた方。出産後に世田谷区に転入したご家庭や里親も対象
申請方法各総合支所健康づくり課にネウボラ面接の予約をする。面接時に母子健康手帳を持参すると、その場で子育て利用券が配付される。区公式LINEからも面接予約が可能

この給付金のまとめ

この給付金は、世田谷区独自の子育て支援制度「せたがや子育て利用券」です。ネウボラ面接(妊娠期・産後)を受けた区民に1セット1万円分(500円券14枚・100円券30枚)の利用券が配付されます。
マタニティヨガ、産後ケア(通所・訪問・宿泊)、ベビーシッター、一時預かり、育児講座など、区が審査・承認した産前・産後サービスで利用でき、お子さまが2歳になる誕生日まで使用可能です。世田谷版ネウボラ事業の一環として、妊娠期から子育て中のご家庭が地域のサービスとつながるきっかけとなることを目的としています。

対象者・申請資格

対象者

  • 世田谷区民でネウボラ面接(妊娠期面接または産後面接)を受けた方
  • 出産後に世田谷区に転入したご家庭も対象(産後面接受診が必要)
  • 里親家庭も対象

注意点

  • 妊娠中に妊娠期面接で利用券を受け取った場合、産後の再度の交付はない
  • お子さま1人につき1セット(妊娠届を他区市町村で提出後に世田谷区に転入した場合も対象)
  • 使用期限:お子さまが2歳になる誕生日まで

申請条件

世田谷区民であること。各総合支所健康づくり課でのネウボラ面接(妊娠期面接または産後面接)を受けること。
妊娠中にすでに交付を受けている場合、産後の再度の交付はない(1家族1セット)

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 各総合支所健康づくり課にネウボラ面接(妊娠期面接または産後面接)の予約をする
  • 区公式LINEからも面接の予約が可能
  • 面接時に母子健康手帳を持参する
  • 面接を受けると、その場でせたがや子育て利用券が配付される
2

利用方法

  • 区が審査・承認した産前・産後サービス事業者で利用可能
  • サービス検索サイトで利用可能な事業者を確認できる
  • おむつ・ミルクなどの物品購入や登録外のタクシー会社では使用不可

必要書類

母子健康手帳

よくある質問

利用券はどこで使えますか?

世田谷区が審査し承認した産前・産後サービスで利用できます。マタニティヨガ、産後ケア、ベビーシッター、一時預かり、育児講座など多様なサービスが対象です。区のサービス検索サイトで確認できます。

産後に転入しても受け取れますか?

出産後に世田谷区に転入したご家庭や里親も対象です。転入後に各総合支所健康づくり課で産後面接を受けることで利用券が配付されます。

利用券の有効期限はいつまでですか?

お子さまが2歳になる誕生日までです。期限が切れると使用できなくなりますので、早めにご利用ください。

双子・三つ子の場合はどうなりますか?

妊娠した子どもの数に関わらず1セット(1万円分)の配付となります。詳細は健康づくり課にお問い合わせください。

ネウボラ面接の予約方法は?

各総合支所健康づくり課に直接お電話いただくか、区公式LINEからご予約いただけます。妊娠届を出した際に案内があります。

お問い合わせ

各総合支所健康づくり課。区公式LINEからも予約可能

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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東京都子育て・出産関連給付金

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世田谷区子ども等医療費助成制度

保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分

世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童

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江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業

1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)

令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)

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子ども医療費助成(江東区)

保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)

江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。

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ひとり親家庭等医療費助成(中央区)

保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)

中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。

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児童育成手当(育成手当)(中央区)

月額13,500円(児童1人につき)

父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。

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子ども医療費助成(中央区)

保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成

中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。

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