木造住宅除却工事助成事業(大田区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、古い旧耐震基準(昭和56年6月以前)の木造住宅の耐震化・除却を支援する大田区の制度です。無料の耐震コンサルタント派遣から始まり、除却工事費の一部助成まで段階的に支援を受けられます。
地震に備えて危険な建物を解体・建替えする際に活用できます。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 大田区内に所在する昭和56年6月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅の所有者
- 助成対象となる建築物の条件をすべて満たすこと
- 申請年度の締切日までに申請すること
- 同一年度内(4月〜翌3月末)に助成ステップを完了すること
- 各助成ステップは別年度をまたいで継続できる(除却まで全ステップを同一年度で完了する必要はない)
申請条件
- 昭和56年6月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅であること
- 大田区内に所在すること
- 所定の条件をすべて満たすこと(詳細は区への問い合わせまたはパンフレットを参照)
- 申請締切日までに申請すること
- 同一年度内(4月〜3月末)に各ステップを完了すること
申請方法・手順
申請の手順
- まず大田区役所 建築審査課(電話:03-5744-1340)に問い合わせる
- 耐震化助成事業パンフレットを入手し、助成ステップを確認する
- ステップ1:耐震コンサルタント派遣申請(無料)
- ステップ2:コンサルタントの助言をもとに除却工事助成を申請
- 申請は郵送受付または窓口持参が可能
- 年度締切日を確認し、期限内に申請する
必要書類
申請書類一式(詳細は区の公式サイトまたは窓口で確認)
よくある質問
耐震診断だけ受けることはできますか?
耐震コンサルタント派遣(無料簡易診断)のみ申請することも可能です。除却工事助成とは別のステップとして申請できます。
申請は年度内に完了しなければいけませんか?
各助成ステップの申請から完了は同一年度内に行う必要があります。ただし除却までの全ステップを同一年度内に完了する必要はありません。
郵送で申請できますか?
郵送による受付が可能です。詳細は大田区の公式サイトの「郵送受付について」をご確認ください。
新耐震基準の建物でも対象になりますか?
この制度の対象は昭和56年6月以前(旧耐震基準)に建築された木造住宅です。新耐震基準の建物は対象外となります。
お問い合わせ
大田区役所 建築審査課 電話:03-5744-1340
東京都の住宅関連給付金
世田谷区木造住宅耐震化支援事業(新耐震基準)
詳細は区窓口で確認。耐震診断は無料。耐震改修工事費用の一部助成あり
世田谷区内に所在する昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工した木造住宅の所有者または居住者
住まいの防犯対策助成
対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限60,000円
葛飾区に住民登録があり、その住宅に居住している方。区民税・都民税の滞納がない方。
再エネ電力切替補助金(再エネ100%導入補助)
一律20,000円。太陽光発電システム・定置型蓄電池・高効率給湯器のうちいずれかを切替前後6か月以内に導入した場合はさらに20,000円の上乗せ補助(合計最大40,000円)。
江戸川区内に住所を有する個人で、令和7年4月1日以後に家庭の電力を再エネ100%電力等に切り替えた方。住民税の滞納がなく、再エネ電力を1年以上継続して使用できる方。
地盤調査助成・液状化対策助成
地盤調査助成:最大50万円(費用の10/10)、液状化対策助成:最大130万円(費用の1/2)
葛飾区内の住宅(個人住宅・集合住宅等)の所有者または建設予定者。
令和8年度 世田谷区エコ住宅補助金
最大20万円(窓の断熱改修:15,000円/1窓、高断熱ドアの設置:15,000円/1ドア、高断熱浴槽の設置:70,000円/1台、屋根の高反射改修:70,000円/1棟)
世田谷区内の住宅(戸建・集合住宅)において、区内事業者による断熱改修工事を行う区民
練馬区住まいの防犯対策緊急助成事業
購入・設置費用の4分の3(上限3万円、千円未満切り捨て)
練馬区内に住民登録があり、その住宅に現に居住している方(戸建て・共同住宅・賃貸住宅の居住者)
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す