受付中住宅

木造住宅除却工事助成事業(大田区)

東京都

基本情報

給付額除却工事費の一部助成(詳細は耐震化助成事業パンフレットで確認)
申請期間年度ごとに申請締切日あり(詳細は区の公式サイトで確認)
対象地域東京都
対象者大田区内に昭和56年6月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅の所有者
申請方法郵送受付または窓口申請(大田区役所 建築審査課)で申請。工事着工前に申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、古い旧耐震基準(昭和56年6月以前)の木造住宅の耐震化・除却を支援する大田区の制度です。無料の耐震コンサルタント派遣から始まり、除却工事費の一部助成まで段階的に支援を受けられます。
地震に備えて危険な建物を解体・建替えする際に活用できます。

対象者・申請資格

受給できる方の条件

  • 大田区内に所在する昭和56年6月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅の所有者
  • 助成対象となる建築物の条件をすべて満たすこと
  • 申請年度の締切日までに申請すること
  • 同一年度内(4月〜翌3月末)に助成ステップを完了すること
  • 各助成ステップは別年度をまたいで継続できる(除却まで全ステップを同一年度で完了する必要はない)

申請条件

  • 昭和56年6月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅であること
  • 大田区内に所在すること
  • 所定の条件をすべて満たすこと(詳細は区への問い合わせまたはパンフレットを参照)
  • 申請締切日までに申請すること
  • 同一年度内(4月〜3月末)に各ステップを完了すること

申請方法・手順

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申請の手順

  • まず大田区役所 建築審査課(電話:03-5744-1340)に問い合わせる
  • 耐震化助成事業パンフレットを入手し、助成ステップを確認する
  • ステップ1:耐震コンサルタント派遣申請(無料)
  • ステップ2:コンサルタントの助言をもとに除却工事助成を申請
  • 申請は郵送受付または窓口持参が可能
  • 年度締切日を確認し、期限内に申請する

必要書類

申請書類一式(詳細は区の公式サイトまたは窓口で確認)

よくある質問

耐震診断だけ受けることはできますか?

耐震コンサルタント派遣(無料簡易診断)のみ申請することも可能です。除却工事助成とは別のステップとして申請できます。

申請は年度内に完了しなければいけませんか?

各助成ステップの申請から完了は同一年度内に行う必要があります。ただし除却までの全ステップを同一年度内に完了する必要はありません。

郵送で申請できますか?

郵送による受付が可能です。詳細は大田区の公式サイトの「郵送受付について」をご確認ください。

新耐震基準の建物でも対象になりますか?

この制度の対象は昭和56年6月以前(旧耐震基準)に建築された木造住宅です。新耐震基準の建物は対象外となります。

お問い合わせ

大田区役所 建築審査課 電話:03-5744-1340

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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