大田区1か月児健康診査受診費用助成
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、生後約1か月に受ける健康診査の費用(上限6,000円)を大田区が助成する制度です。令和7年4月1日以降に生まれたお子さんが対象で、健診受診日から1年以内に郵送で申請できます。
領収書・明細書と母子健康手帳のコピーを準備して申請してください。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 令和7年4月1日以降に出生した児であること
- 健診受診時に大田区内に住民登録があること
- 申請時に対象児と養育者が住民票上同じ世帯であること
- 日本国内の医療機関で健康保険適用外の健康診査を受けていること
- 母子健康手帳に1か月児健診の記録が記載されていること
変更予定
令和8年10月1日受診分から原則「都内共通の受診票」での受診となるため制度内容が変わる予定
申請条件
- 令和7年4月1日以降に出生した児であること
- 健康診査の受診時に対象児が大田区内に住民登録があること
- 申請時に対象児及び養育者が住民票上同じ世帯であること
- 日本国内の医療機関で健康保険の適用を受けていない健康診査を受診していること
- 健康診査の結果が母子健康手帳に記録されていること
申請方法・手順
申請の手順
- 生後1か月頃に医療機関で健康診査を受ける(健保適用外)
- 受診時に領収書・明細書を受け取り保管する
- 大田区公式サイトから申請書をダウンロードするか、健康づくり課に請求する
- 申請書・領収書(コピー可)・母子健康手帳コピーを封筒に入れ、受診日から1年以内に大田区役所健康づくり課へ郵送する
- 申請受付から3か月程度で指定口座へ振込
必要書類
大田区1か月児健康診査受診費用助成申請書、医療機関の領収書及び明細書(コピー可)、母子健康手帳のコピー(1か月児健康診査のページ)
よくある質問
医療機関はどこでもいいですか?
日本国内の医療機関であれば指定はありません。健康保険が適用されない健康診査であることが条件です。
申請期限を過ぎてしまいました。
健康診査受診日から1年以内が申請期限です。期限を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
助成金はいつ振り込まれますか?
申請受付から3か月程度かかります。審査後に指定口座へ振り込まれます。
令和8年10月以降の受診は制度が変わりますか?
令和8年10月1日受診分から、原則「都内共通の受診票」での受診になる予定です。詳細は大田区公式サイトをご確認ください。
お問い合わせ
大田区役所 健康づくり課 電話:03-5744-1661 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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