受付中障害者支援

練馬区住宅設備改善費の給付

東京都

基本情報

給付額給付内容は浴室・トイレ・玄関・台所・居室の改善費、屋内移動設備・階段昇降機の設置費(助成限度額あり)。原則1割の費用負担あり。区が業者に直接支払う(申請者への現金給付ではない)
申請期間随時(ただし必ず事前相談が必要)
対象地域東京都
対象者65歳未満で身体障害者手帳の下肢・体幹障害1〜3級の方、車いす(補装具)の交付を受けた内部障害の方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。18歳以上は世帯(本人および配偶者)に区民税所得割額46万円以上の方がいる場合は対象外。18歳未満の児童は所得制限なし。屋内移動設備・階段昇降機については65歳以上の方も対象。
申請方法管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)に事前相談のうえ申請。工事は区が業者に委託するため、必ず工事着手前に相談・申請を行うこと。

この給付金のまとめ

この給付金は、身体障害者(児)が住宅の設備を改善するための費用を練馬区が助成する制度です。浴室・トイレ・玄関・台所・居室の改善工事費や、屋内移動設備・階段昇降機の設置費が対象となります。
改善工事は区が業者に委託し、助成費用(自己負担分を除く)を区が直接業者に支払う仕組みです。申請者への現金給付ではないため、必ず工事前に管轄の総合福祉事務所へ事前相談することが必要です。

対象は原則65歳未満で身体障害者手帳の下肢・体幹障害1〜3級の方などですが、屋内移動設備・階段昇降機については年齢制限がなく65歳以上の方も申請できます。給付は世帯あたり原則1回限りで、18歳未満の児童については令和7年4月から所得制限が撤廃されました。

対象者・申請資格

対象者・対象工事

■対象者 ■所得制限 ■対象工事・給付内容 ■注意事項

  • 65歳未満で身体障害者手帳の下肢・体幹障害1〜3級の方
  • 車いす(補装具)の交付を受けた内部障害の方
  • 障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方
  • ※屋内移動設備・階段昇降機の設置に限り、65歳以上の方も対象
  • 18歳以上:世帯(本人および配偶者)に区民税所得割額46万円以上の方がいる場合は対象外
  • 18歳未満の児童:令和7年4月1日より所得制限撤廃
  • 浴室・トイレ・玄関・台所・居室の改善費
  • 屋内移動設備の設置費
  • 階段昇降機の設置費
  • 給付は世帯あたり原則1回限り
  • 費用負担は原則1割
  • 現金給付ではなく区が業者に直接支払う方式

申請条件

(1)65歳未満であること(屋内移動設備・階段昇降機は65歳以上も可)(2)身体障害者手帳の下肢・体幹障害1〜3級、または車いす(補装具)交付を受けた内部障害、または障害者総合支援法の対象難病患者等(3)18歳以上の場合:世帯(本人・配偶者)に区民税所得割額46万円以上の方がいないこと(4)18歳未満の児童:所得制限なし(令和7年4月1日より)(5)給付は世帯あたり原則1回限り(6)必ず事前に相談すること

申請方法・手順

1

申請方法

■手順 1. 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)に事前相談の連絡をする 2. 担当者と住宅状況・改善内容について相談し、対象工事を確認する 3. 必要書類を準備して申請書を提出する 4. 区が工事業者を選定・委託する 5. 工事完了後、区が業者に費用を直接支払い(申請者は自己負担分のみ支払い) ■重要な注意点 ■お問い合わせ先

  • 必ず工事着手前に事前相談・申請を行うこと(工事開始後の申請は認められない場合あり)
  • 申請者への現金給付ではなく、区が業者に直接支払う仕組み
  • 給付は世帯あたり原則1回限りのため、慎重に計画を立てること
  • 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)
  • 練馬区役所代表:03-3993-1111

必要書類

身体障害者手帳または難病患者等の証明書類、所得証明書類(18歳以上の場合)、住宅の状況が分かる資料等(詳細は管轄の総合福祉事務所に要確認)

お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)。練馬区役所代表:03-3993-1111

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

東京都障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)

月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)

身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)

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受付中
障害者支援

障害児福祉手当

月額16,100円(令和7年4月分〜)

重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)

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受付中
障害者支援

心身障害者医療費助成制度(マル障)

医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)

健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)

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受付中
障害者支援

心身障害者福祉手当(江東区)

月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)

身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)

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受付中
障害者支援

特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)

20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者

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受付中
障害者支援

心身障害者福祉手当(中央区独自)

月額5,000円

中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。

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