練馬区住宅設備改善費の給付
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体障害者(児)が住宅の設備を改善するための費用を練馬区が助成する制度です。浴室・トイレ・玄関・台所・居室の改善工事費や、屋内移動設備・階段昇降機の設置費が対象となります。
改善工事は区が業者に委託し、助成費用(自己負担分を除く)を区が直接業者に支払う仕組みです。申請者への現金給付ではないため、必ず工事前に管轄の総合福祉事務所へ事前相談することが必要です。
対象は原則65歳未満で身体障害者手帳の下肢・体幹障害1〜3級の方などですが、屋内移動設備・階段昇降機については年齢制限がなく65歳以上の方も申請できます。給付は世帯あたり原則1回限りで、18歳未満の児童については令和7年4月から所得制限が撤廃されました。
対象者・申請資格
対象者・対象工事
■対象者 ■所得制限 ■対象工事・給付内容 ■注意事項
- 65歳未満で身体障害者手帳の下肢・体幹障害1〜3級の方
- 車いす(補装具)の交付を受けた内部障害の方
- 障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方
- ※屋内移動設備・階段昇降機の設置に限り、65歳以上の方も対象
- 18歳以上:世帯(本人および配偶者)に区民税所得割額46万円以上の方がいる場合は対象外
- 18歳未満の児童:令和7年4月1日より所得制限撤廃
- 浴室・トイレ・玄関・台所・居室の改善費
- 屋内移動設備の設置費
- 階段昇降機の設置費
- 給付は世帯あたり原則1回限り
- 費用負担は原則1割
- 現金給付ではなく区が業者に直接支払う方式
申請条件
(1)65歳未満であること(屋内移動設備・階段昇降機は65歳以上も可)(2)身体障害者手帳の下肢・体幹障害1〜3級、または車いす(補装具)交付を受けた内部障害、または障害者総合支援法の対象難病患者等(3)18歳以上の場合:世帯(本人・配偶者)に区民税所得割額46万円以上の方がいないこと(4)18歳未満の児童:所得制限なし(令和7年4月1日より)(5)給付は世帯あたり原則1回限り(6)必ず事前に相談すること
申請方法・手順
申請方法
■手順 1. 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)に事前相談の連絡をする 2. 担当者と住宅状況・改善内容について相談し、対象工事を確認する 3. 必要書類を準備して申請書を提出する 4. 区が工事業者を選定・委託する 5. 工事完了後、区が業者に費用を直接支払い(申請者は自己負担分のみ支払い) ■重要な注意点 ■お問い合わせ先
- 必ず工事着手前に事前相談・申請を行うこと(工事開始後の申請は認められない場合あり)
- 申請者への現金給付ではなく、区が業者に直接支払う仕組み
- 給付は世帯あたり原則1回限りのため、慎重に計画を立てること
- 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)
- 練馬区役所代表:03-3993-1111
必要書類
身体障害者手帳または難病患者等の証明書類、所得証明書類(18歳以上の場合)、住宅の状況が分かる資料等(詳細は管轄の総合福祉事務所に要確認)
お問い合わせ
管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)。練馬区役所代表:03-3993-1111