特別児童扶養手当(鈴鹿市)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、身体・精神・知的障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給される国の制度です。鈴鹿市が窓口となって申請を受け付けます。
障がいの程度により1級(月58,450円)または2級(月38,930円)が年3回(4・8・11月の11日)に振り込まれます。手帳の等級によっては診断書を省略できる場合があります。
対象者・申請資格
対象となる児童の障がいの目安
※障害者手帳の等級は目安で、実際の認定は診断書による審査が行われます
- 身体障害者手帳:1・2・3・4級(4級は一部)
- 療育手帳:A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)(一部)
対象外となる場合
- 児童が施設に入所している場合
- 児童が障がいを事由とする公的年金を受けている場合
- 所得制限を超えている場合
申請条件
①20歳未満の対象の障がい児を養育していること ②父母または養育者・児童の住所が日本国内にあること ③児童が施設に入所していないこと ④児童が障がいを事由とする公的年金を受けられないこと ⑤請求者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限以下であること
申請方法・手順
申請の流れ
1. こども政策課または地区市民センターに相談する 2. 必要に応じて医師に診断書を作成してもらう(手帳等級によって省略可) 3. 申請書と必要書類を提出する 4. 審査後、認定通知が届き翌月から支給が始まる
申請先
こども政策部こども政策課 電話:059-382-7661
必要書類
①請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本) ②特別児童扶養手当認定診断書(手帳等級によって省略可) ③身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳がない場合は除く) ④請求者名義の通帳 ⑤請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの ⑥請求者の本人確認書類
お問い合わせ
鈴鹿市こども政策部こども政策課 〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 電話:059-382-7661
三重県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当(伊勢市)
月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
20歳以上の在宅の方で、重度の障がいが2つ以上ある方、重度の肢体不自由(寝たきり等)で日常生活動作がほとんどできない方、絶対安静の症状が長く続く方、または重度の精神障がいのため日常生活能力がほとんどない方
障害児福祉手当(鈴鹿市)
月額16,560円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいがある20歳未満の方(施設入所でない在宅の方)で、障害年金等を受給しておらず、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限以下の方
特別児童扶養手当(伊勢市)
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月)
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者(身体障害者手帳1〜3級と4級の一部、療育手帳A1・A2とB1程度の障がいがある児童を養育している方)
鈴鹿市障がい者医療費助成制度
保険診療分の医療費を助成(現物給付)。所得制限あり。
鈴鹿市に住民登録があり、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1(中度)または精神障害者保健福祉手帳1級を持ち、生活保護を受けておらず所得制限額以下の方
特別障害者手当(鈴鹿市)
月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
20歳以上の在宅の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする程度のきわめて重度の障がいがある方(1級相当の身体・精神・知的障がいがあっても受給資格を満たさない場合があります)
津市障がい者医療費助成制度
三重県内:窓口無料(受給資格証提示で自己負担なし)、三重県外:一旦自己負担後に償還払い
津市内に住所があり医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方(所得制限あり):①身体障害者手帳1〜3級 ②療育手帳A・B1または知能指数50以下 ③精神障害者保健福祉手帳1〜2級。生活保護受給者は対象外。
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