児童扶養手当(武蔵村山市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するための国の制度です。武蔵村山市に在住の、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を養育するひとり親の父・母・養育者に対して支給されます。
令和8年4月分から月額48,050円(第1子)に改定され、第2子以降は11,350円が加算されます。所得に応じて全部支給または一部支給となり、所得限度額を超える場合は支給されません。
支給は奇数月(1・3・5・7・9・11月)に振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
※前年所得が所得限度額以上の場合は全部または一部支給停止となります
- 父母が婚姻を解消した児童を養育する方
- 父または母が死亡した児童を養育する方
- 父または母が重度の障害を有する児童を養育する方
- 父または母が生死不明の児童を養育する方
- 引き続き1年以上、父または母に遺棄されている児童を養育する方
- 引き続き1年以上、父または母が拘禁されている児童を養育する方
- 婚姻によらないで生まれた児童を養育する方
- 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童を養育する方
申請条件
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡・重度障害・生死不明・遺棄・拘禁・保護命令対象の児童等を養育していること。所得制限あり
申請方法・手順
申請手順
- 武蔵村山市の子ども育成課(手当・医療係)窓口に必要書類を持参して申請
- 申請月の翌月分から支給が開始されます
- 毎年、現況届(7月下旬送付)の提出が必要です
- 一定期間受給後は、一部支給停止適用除外事由届の提出が必要になる場合があります
必要書類
戸籍謄本または戸籍全部事項証明書、口座が確認できる通帳、転入者は所得証明書、必要に応じ診断書、個人番号確認書類、身分証明書
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係 電話:042-565-1111(内線185・186・187)
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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