受付中子育て・出産
児童育成手当(武蔵村山市)
東京都
基本情報
給付額月額13,500円(児童1人につき)
申請期間随時
対象地域東京都
対象者東京都内在住で、18歳未満の児童(ひとり親家庭等)を扶養している父・母・養育者。父母離婚、死亡、重度障害、生死不明などの状態にある児童を養育している方
申請方法子ども育成課の窓口に必要書類を持参して申請
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都の制度に基づくひとり親家庭支援手当です。武蔵村山市に在住で、父母の離婚・死亡・重度障害などの事情により片親の養育を受けられない18歳未満の児童を扶養している方に、月額13,500円が支給されます。
令和7年6月分から所得制限限度額が引き上げられ、これまで所得超過で受給できなかった方も新たに対象となる可能性があります。支給は年3回(6月・10月・2月)にまとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
※前年所得が所得限度額以上の場合は支給対象外となります(令和7年6月分から限度額引き上げ)
- 父母が離婚、または婚姻によらないで生まれた児童を扶養する方
- 父または母が死亡した児童を扶養する方
- 父または母が重度の障害者(身体障害者手帳1級・2級程度)の児童を扶養する方
- 父または母が生死不明の児童を扶養する方
- 引き続き1年以上、父または母に遺棄されている児童を扶養する方
- 引き続き1年以上、父または母が拘禁されている児童を扶養する方
- 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童を扶養する方
申請条件
都内在住で18歳未満の児童(父母が離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・拘禁・保護命令対象等)を扶養していること。所得制限あり(令和7年6月分から限度額引き上げ)
申請方法・手順
1
申請手順
- 武蔵村山市の子ども育成課(手当・医療係)窓口に必要書類を持参して申請
- 申請があった月の翌月分から支給が開始されます
- 支給は年3回(6月・10月・2月15日)に振り込まれます
- 令和7年6月分から所得制限限度額が引き上げられたため、過去に所得超過で却下された方も再申請を検討してください
必要書類
身体障害者手帳(父または母が重度障害の場合)、通帳、課税情報確認同意書、戸籍謄本
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係 電話:042-565-1111(内線185・186・187)