受付中全国対象子育て・出産

特別児童扶養手当(武蔵村山市)

東京都

基本情報

給付額1級(重度障害):月額57,230円、2級(中度障害):月額38,180円(令和7年4月改定)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育する父・母・養育者
申請方法子ども育成課の窓口に必要書類を持参して申請

この給付金のまとめ

この給付金は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している父母・養育者を支援する国の手当です。障害の程度により1級(重度)と2級(中度)に区分され、1級は月額57,230円、2級は月額38,180円が支給されます(令和7年4月改定)。
所得制限があり、受給者または配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給停止となります。令和6年7月1日から特別児童扶養手当証書が廃止されました。

対象者・申請資格

対象者の詳細

※所得が所得限度額以上の場合は支給停止 ※児童が施設に入所している場合は対象外

  • 精神または身体に重度または中度の障害がある20歳未満の児童を養育する方
  • 1級(重度):身体障害者手帳1・2級相当の身体障害、または重度の精神障害・知的障害等
  • 2級(中度):身体障害者手帳3級相当の身体障害、または中度の精神障害・知的障害等

申請条件

精神または身体に一定程度以上の障害がある20歳未満の児童を養育していること。所得制限あり

申請方法・手順

1

申請手順

  • 子ども育成課(手当・医療係)窓口に診断書等を持参して申請
  • 申請月の翌月分から支給が開始されます
  • 毎年8月前後に現況届の提出が必要です
  • 令和6年7月以降は特別児童扶養手当証書が廃止されましたので、証書がなくても申請できます

必要書類

診断書、戸籍謄本、所得状況確認書類など(状況により異なる)

お問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係 電話:042-565-1111(内線185・186・187)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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東京都子育て・出産関連給付金

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世田谷区子ども等医療費助成制度

保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分

世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童

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江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業

1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)

令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)

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子ども医療費助成(江東区)

保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)

江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。

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ひとり親家庭等医療費助成(中央区)

保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)

中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。

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児童育成手当(育成手当)(中央区)

月額13,500円(児童1人につき)

父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。

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子ども医療費助成(中央区)

保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成

中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。

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