受付中全国対象子育て・出産
特別児童扶養手当(武蔵村山市)
東京都
基本情報
給付額1級(重度障害):月額57,230円、2級(中度障害):月額38,180円(令和7年4月改定)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育する父・母・養育者
申請方法子ども育成課の窓口に必要書類を持参して申請
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している父母・養育者を支援する国の手当です。障害の程度により1級(重度)と2級(中度)に区分され、1級は月額57,230円、2級は月額38,180円が支給されます(令和7年4月改定)。
所得制限があり、受給者または配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給停止となります。令和6年7月1日から特別児童扶養手当証書が廃止されました。
対象者・申請資格
対象者の詳細
※所得が所得限度額以上の場合は支給停止 ※児童が施設に入所している場合は対象外
- 精神または身体に重度または中度の障害がある20歳未満の児童を養育する方
- 1級(重度):身体障害者手帳1・2級相当の身体障害、または重度の精神障害・知的障害等
- 2級(中度):身体障害者手帳3級相当の身体障害、または中度の精神障害・知的障害等
申請条件
精神または身体に一定程度以上の障害がある20歳未満の児童を養育していること。所得制限あり
申請方法・手順
1
申請手順
- 子ども育成課(手当・医療係)窓口に診断書等を持参して申請
- 申請月の翌月分から支給が開始されます
- 毎年8月前後に現況届の提出が必要です
- 令和6年7月以降は特別児童扶養手当証書が廃止されましたので、証書がなくても申請できます
必要書類
診断書、戸籍謄本、所得状況確認書類など(状況により異なる)
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係 電話:042-565-1111(内線185・186・187)