老人に対する宇治市福祉医療費支給事業
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、65歳から69歳の方を対象に医療費の自己負担を軽減する宇治市の制度です。所得要件を満たす方は申請により「福祉医療費受給者証」を取得でき、保険診療の自己負担が2割または3割となります(通常の3割負担から軽減)。
65歳の誕生月以降に年金医療課で申請してください。
対象者・申請資格
対象者
- 宇治市に住所がある65〜69歳の方
- 健康保険(社保・国保)に加入していること
- 後期高齢者医療制度に加入していないこと
所得制限
- 本人および同一世帯の扶養義務者に所得制限あり
負担割合
- 課税所得145万円未満または総収入383万円未満(単身):2割
- 上記以外:3割
申請条件
1.宇治市に住所があること 2.65歳〜69歳 3.健康保険に加入していること 4.所得制限内 5.後期高齢者医療制度非加入
申請方法・手順
申請の流れ
- 65歳の誕生月以降に年金医療課福祉医療係に申請
- 申請受付月の1日から認定
必要書類
- 健康保険情報を確認できるもの
- 所得証明書(必要な場合)
必要書類
健康保険情報を確認できるもの、所得証明書(前年1月1日時点で宇治市外に住所があった方)
お問い合わせ
宇治市年金医療課福祉医療係
京都府の高齢者支援関連給付金
年金生活者支援給付金(宇治市)
老齢年金生活者支援給付金:月額5,310円(基準額、2024年度)、補足的給付金は月額最大7,9440円
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者で、一定以下の収入・所得の方
亀岡市高齢者通い場事業助成金
消耗品費等:最大3万円(活動月10か月以上)または1万5千円(5〜9か月)、会場使用料:最大10万円(10か月以上)または5万円(5〜9か月)。合計最大13万円。
亀岡市内で亀岡市民を対象に活動する高齢者団体または個人。月2回以上・1回2時間以上の活動を年5か月以上行い、平均5人以上が参加すること。他の補助金等を受けていないこと。
高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円
同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方
家族介護用品給付事業
給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)
京都市内在住の65歳以上で要介護4又は5の認定を受けた方を在宅で介護する市民税非課税世帯の家族
高齢者あんしんお出かけサービス事業
GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯
認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族
高額介護サービス費
自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)
介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方
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