年金生活者支援給付金(宇治市)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、低所得の年金受給者を支援する国の制度です。老齢基礎年金受給者で、前年の公的年金収入と所得の合計が一定額以下、かつ世帯全員が住民税非課税であれば受給できます。
月額は老齢年金生活者支援給付金が5,310円(2024年度基準)で、補足的な給付金は最大7,9440円です。日本年金機構から請求書が送付されるため、手続きは比較的簡単です。
対象者・申請資格
老齢年金生活者支援給付金の要件
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者
- 前年の公的年金収入額+その他所得額が878,900円以下
- 世帯全員が住民税非課税
障害・遺族年金生活者支援給付金の要件
- 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得額が限度額以下
申請条件
1.65歳以上の老齢基礎年金受給者(老齢型) 2.前年の公的年金等収入額+その他所得額が一定以下 3.世帯全員が市町村民税非課税
申請方法・手順
申請の流れ
※新たに65歳になった方や転入した方は市窓口でもご確認いただけます
- 日本年金機構から請求書が郵送されてくる
- 必要事項を記入して返送する
- 毎年自動更新(状況変化があれば届出が必要)
必要書類
日本年金機構から送付される請求書(はがき等)
お問い合わせ
宇治市年金医療課、または日本年金機構
京都府の高齢者支援関連給付金
老人に対する宇治市福祉医療費支給事業
保険診療の自己負担額の一部を助成(2割または3割から軽減)
宇治市に住所があり健康保険に加入している65歳から69歳の方(所得制限あり、後期高齢者医療制度加入者は除く)
亀岡市高齢者通い場事業助成金
消耗品費等:最大3万円(活動月10か月以上)または1万5千円(5〜9か月)、会場使用料:最大10万円(10か月以上)または5万円(5〜9か月)。合計最大13万円。
亀岡市内で亀岡市民を対象に活動する高齢者団体または個人。月2回以上・1回2時間以上の活動を年5か月以上行い、平均5人以上が参加すること。他の補助金等を受けていないこと。
高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円
同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方
家族介護用品給付事業
給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)
京都市内在住の65歳以上で要介護4又は5の認定を受けた方を在宅で介護する市民税非課税世帯の家族
高齢者あんしんお出かけサービス事業
GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯
認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族
高額介護サービス費
自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)
介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方
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