島根県外国出願補助金 補助上限額まとめ
室谷さん、「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」って、ちょっと名前が長くてわかりにくいんですけど、要するに何をしてくれる補助金なんですか?
ざっくり言うと、日本で出願済みの特許・商標などを海外でも出願したいときに、その費用の半分を国と島根県が一緒に助けてくれる制度です。外国で商標や技術を守るのってお金がかかりますよね。
たしかに、海外出願って翻訳費とか代理人費とかで相当かかりますよね。
そうなんですよ。特許なら翻訳だけでも数十万円、現地代理人費用も入れると100万円超えることも普通にあります。それを半分助けてくれるのが、この補助金です。
経済産業省・特許庁の国の事業をベースに、しまね産業振興財団が島根県内の中小企業向けに窓口となって運営している仕組みです。国の予算を使いつつ、島根県内の企業を優先的に支援する設計になっています。
補助率は費用の1/2以内で、上限は出願の種類によって違います。特許なら1案件あたり最大150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ最大60万円、抜け駆け対策商標なら最大30万円です。
1企業あたりの上限が300万円に設定されているので、複数案件まとめて申請すれば合計300万円まで助成してもらえます。(笑) 複数国に出願したい、複数の知財を一気に守りたいという企業にとっては相当ありがたい枠組みですね。
えっ、それはすごいですね!では次に誰が申請できるかを聞いていいですか?
まず、島根県内に事業所を有する中小企業者等であることが大前提です。みなし大企業は対象外なので、大企業の子会社などは要注意ですね。
例えば、同一の大企業が発行済み株式の2分の1以上を持っている会社や、大企業の役員が役員総数の2分の1以上を占める会社のことです。形式上は中小企業でも、実質的に大企業に支配されていたらNGということです。
なるほど、資本関係の確認が必要なんですね。その他にはどんな要件がありますか?
7つの要件があって、主なものを挙げると──まず知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。次に外国で権利が成立した場合に、その権利を活用した事業展開を計画していること。それから弁理士等の協力が得られることも条件です。
外国出願の手続きは技術的に複雑なので、弁理士なしで進めるのはほぼ無理です。もし弁理士と付き合いがない場合は、しまね産業振興財団に相談すれば紹介してもらえることもあります。
大前提として、申請書提出時点で日本国特許庁に既に出願済みであることが必要です。日本に出願していない知財は対象外。そして採択後、令和9年2月26日までに外国特許庁への出願と代理人等への振込が完了する見込みがあることも条件です。
つまり今からゼロで始めて「これを出願しよう」では遅い?
そうですね。日本出願が既に終わっていて「次は海外でも権利を取りたい」というステージの企業が対象です。海外出願の方法も、パリ条約ルート、PCT出願、マドプロ出願(商標)、ハーグ出願(意匠)と複数ルートが対応しています。
- パリ条約ルート: 優先権を主張して各国特許庁へ直接出願(商標は優先権主張不要)
- PCTルート: 特許協力条約に基づき、PCT出願を各国の国内段階へ移行する方法
- マドプロ: マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録
- ハーグ出願: 意匠のハーグ協定に基づく国際出願(優先権主張ありのもの)
複数の国に同じ特許を出願する場合、何案件になるんですか?
「1案件」の数え方は、基礎となる国内出願1件に対して1案件です。同じ国内出願を基礎に10カ国に出願しても、それは1案件扱いになります。上限150万円の中で複数国への費用をカバーしていく形ですね。
外国特許庁への出願手数料、国内代理人費用、現地代理人費用、翻訳費の3種類です。海外出願でかかる主なコストはほぼカバーされています。
特許の場合、例えばアメリカへのPCT出願だと、翻訳で30〜50万円、現地代理人費で40〜80万円、国内代理人費も加わって合計100万円以上になることはざらにあります。それが半分になるので、実質50〜60万円台で海外権利化できる計算です。
それは大きいですね!対象外の経費はどんなものがありますか?
いくつか注意点があります。交付決定前に発注・支払いした費用は対象外です。採択を待たずに「先に手続き始めちゃった」は補助対象から外れてしまう。
あとは仲介代理人に係る手数料も対象外です。国内代理人1名、現地代理人1名を想定した費用のみカバーされます。代理人を複数経由するような複雑な構造は対象になりません。
- 採択前に発注・支払いした経費: 採択後に発注した分のみが対象
- 仲介代理人費用: 国内1名・現地1名の直接費用のみ対象
- INPITの補助金との重複申請: 同一案件での併用は不可(一方が不採択になった後なら可)
- 意匠の中間対応手続き費用: 中間手続補助は特許のみが対象
同一案件での重複申請は禁止です。ただし、一方が不採択になった後で別の制度に申し込むのはOKです。なお、海外出願後の審査請求・中間対応費用についてはINPITの補助金が活用できるので、出願補助は本補助金で、その後の手続きはINPITでという組み合わせ戦略が有効です。
組み合わせ戦略があるんですね!それは補助対象経費の話でした。次は申請の流れを聞かせてください。
島根県外国出願補助金 申請フロー図解
実際にどうやって申請するんですか?手続きの流れを教えてください。
1GビズIDの取得(最優先・2〜3週間必要)
しまね産業振興財団の窓口にjGrantsで申請するにはGビズIDが必要です。取得に2〜3週間かかるので、公募開始前から動いておく必要があります。
2弁理士との相談・出願計画の確認
出願する国・ルート(PCT/パリ/マドプロ等)を決め、概算費用を弁理士に確認します。先行技術調査の結果も必要書類になります。
3申請書類の作成と提出(jGrants+郵送の両方が必須)
様式第1-1(特許・実用新案・意匠・商標用)または様式第1-2(抜け駆け対策商標用)を作成します。jGrantsでの電子申請と、財団宛への郵送の両方が必要です。
4審査委員会でのプレゼンテーション
採択候補者は審査会でプレゼンが必要です。第1回審査会は令和8年6月9日(火)午前、テクノアークしまねで開催予定です。
5採択通知・交付決定後に出願実行
採択通知を受けた後、交付決定後に代理人へ正式発注し外国出願を実行します。令和9年2月26日までに出願と代理人への振込完了が必要です。
GビズIDが2〜3週間もかかるんですね。それは知らなかった!
GビズIDは今すぐ申請しておくべきです。第1回公募が5月25日に締め切られるなら、今日から動いても間に合わないかもしれないですが、第2回以降のために準備しておくのが鉄則です。
本補助金の申請書類には機密内容(技術情報等)が含まれるため、電子申請だけでは受け付けてもらえません。jGrantsに入力しただけでは申請受付にならない、というのが最大の注意点です。交付申請書と添付書類を必ず郵送でもしまね産業振興財団宛てに提出してください。
審査会でプレゼンが必要なのも結構ハードルが高くないですか?
そうですね。事前に「自社の技術の優位性」「海外展開の具体的な計画」「なぜその国への出願が必要か」をしっかり整理しておく必要があります。弁理士さんと一緒に資料を作る企業も多いですよ。
第2回以降の公募は月次でスケジュールされているんですね。
そうです。令和8年度は毎月公募があって、7回まで実施される予定です。予算に達し次第終了なので早めが有利ですが、焦って書類不備になるより、しっかり準備して次の回に出す方がいい場合もあります。
審査のポイントとして大事なのはいくつかあります。まず「外国で権利が成立したとき、具体的にどう事業に活かすか」という計画の具体性です。「なんとなく海外進出したい」ではなく、進出先の市場・顧客・売上計画まで書ける状態が理想です。
それから賃上げ企業やワーク・ライフ・バランス推進企業には審査上の加点があります。賃上げは「申請後の1事業年度または1暦年で給与総額または一人あたり平均受給額が2.5%以上増加」が目安。えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定なども加点対象です。
(笑) そうです。審査前に認定証が用意できる企業は、ぜひ申請書に添付してください。
- 事業展開の具体性: 出願後の市場開拓計画を数字で示す(進出先国・想定売上・タイムライン)
- 先行技術調査の実施: 外国での権利取得可能性が高いことを事前調査で示す
- 弁理士との連携強化: 申請書の技術的記述に弁理士の署名・協力が得られると信頼性UP
- 賃上げ加点の活用: 賃上げ計画表明書(様式第1-3〜1-6)を提出して加点を狙う
- ワーク・ライフ・バランス認定: えるぼし・くるみん・ユースエール認定証があれば必ず添付
なるほど、加点措置まで活用するのが賢い申請の仕方なんですね。補助対象経費から加点まで一通りわかりました。じゃあ実際の補助金規模のまとめを見せてもらえますか?
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 実施機関 | 公益財団法人しまね産業振興財団(経済産業省・特許庁事業) |
| 対象地域 | 島根県内に事業所を有する中小企業者等 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 1企業の上限 | 最大300万円(複数案件合計) |
| 案件ごとの上限 | 特許150万円、意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円 |
| 第1回公募期間 | 令和8年5月11日〜令和8年5月25日(17時)まで |
| 年間公募回数 | 7回(令和8年5月〜11月・毎月1回) |
| 申請方法 | jGrants電子申請+郵送の両方必須 |
| 第1回審査会 | 令和8年6月9日(火)午前・テクノアークしまね |
| 事業完了期限 | 令和9年2月26日まで |
特許の上限が1案件150万円と一番大きいのは、特許の出願コストが意匠や商標より高いためです。費用実態に合わせて設計されているのがわかります。
年間7回も公募があるのは申請機会が多くていいですね。
月次で公募があるのはかなり申請しやすい設計です。ただし、予算の上限に達したら締め切られるので、毎月の予算状況に注意が必要です。しまね産業振興財団のHPや問い合わせで確認しておくのがいいです。
実際に申請したらどれくらい助かるか、具体的な数字でイメージを教えてもらえますか?
| 出願種類 | 想定総コスト | 補助額(1/2) | 自己負担額 |
|---|
| 特許(米国PCT出願) | 約200万円 | 最大150万円 | 約50万円〜 |
| 商標(欧州・マドプロ5カ国) | 約100万円 | 最大60万円 | 約40万円〜 |
| 意匠(中国・ハーグ出願) | 約80万円 | 最大40万円(上限60万円) | 約40万円〜 |
| 抜け駆け対策商標(中国1カ国) | 約30〜50万円 | 最大30万円 | 約0〜20万円 |
特許の米国出願が200万円かかっても自己負担50万円台になることがあるんですね!それはすごい効果ですね。
1企業300万円まで複数案件を申請できるので、例えば特許2件(合計300万円)で申請して150万円ずつ助成してもらい、合計300万円の支援を受けるというケースも可能です。
海外展開を考えている企業には本当に使いやすい制度ですね。次は他の類似補助金との比較も聞かせてください。
ありますよ。主に3つ、知っておくと選択肢が広がります。
上限1,000万円の四国の補助金はスケールが大きいですね。
四国経済産業局の制度は知財活動全体を支援する補助金なので、外国出願だけでなく、国内の知財戦略策定や活用まで多方面にカバーしています。ただし対象地域が四国4県限定です。
島根県に住んでいる場合は今回の補助金を使うのが基本ですね。
基本はそうです。今回の補助金は「外国出願の費用を直接補助する」という目的が明確で、使い勝手がいいです。加えて、海外商標対策や外国侵害調査は今回の補助金との組み合わせも検討できます。出願を今回の補助金でやって、侵害調査や商標対策を別の補助金で──というイメージです。
制度を組み合わせる戦略が大事なんですね。よくある質問も聞かせてください!
まずは一番基本的なところから。日本語で書いた明細書しかないのですが、申請できますか?
申請自体は日本語で出した出願を基礎にできます。外国出願時の翻訳費用も補助対象ですから、むしろ翻訳費用の補助を活用するための制度という面もあります。(笑)
ほんとに?じゃあ「英語の出願書類を作ってから申請する」じゃなくていいんですね。
英語・現地語への翻訳費用が補助対象なので、翻訳前の状態で申請してOKです。ただし、採択後に実際に外国出願を完了させる必要はあります。
1企業あたりの上限が300万円という制限はありますが、案件数そのものに制限はありません。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ申請書を提出する必要があります。
採択された場合は、企業名や所在地等が公表されます。また事業完了後も5年間のフォローアップ調査があります。採択実績が公開されているので、競合に知られる可能性はあります。もっとも、外国出願自体も公開になるものなので、多くの企業は問題ないと判断しています。
残念ながら、この制度は島根県内に事業所を有することが必須条件です。本社が島根以外でも、島根県内に営業所や工場があれば対象になる可能性があります。他県の企業は各都道府県の類似制度を確認してみてください。
申請前の相談は積極的に受け付けているので、「自社の案件が対象になるか不安」という場合はまず電話で確認することをお勧めします。弁理士の紹介も相談できることがあります。
あと、今回GビズIDの話が出ましたが、GビズIDはどこで取得できますか?
GビズIDは経済産業省が運営する認証システムで、
GビズIDの公式サイトから申請します。2〜3週間かかるので、
今すぐ申請しておくことを強くお勧めします。
島根県内の補助金や知財支援についてもっと調べたい場合は?
今日はたくさん教えていただきありがとうございました!
島根県内で海外展開を考えている中小企業には、ぜひ活用してもらいたい制度です。第1回公募は令和8年5月25日が締切ですが、第2回以降も毎月続きます。GビズIDの取得と弁理士への相談から動き始めてみてください。島根県の補助金全体を見たい方は
島根県の補助金一覧をご覧ください。