令和8年度外国著作権登録費用助成事業
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
海外著作権登録に特化した唯一の都助成
国内では著作権登録に特化した助成制度は極めて少なく、東京都の本事業は先駆的な取り組みです。特に米国著作権局(US Copyright Office)への登録は訴訟時の法定損害賠償請求の前提条件となるため、海外展開する著作権ビジネスにとって戦略的価値があります。
少額でも実用的な助成設計
上限10万円と少額ですが、著作権登録の費用自体が特許出願に比べて低廉(米国で数万円〜十数万円程度)であるため、登録費用の大部分をカバーできます。代理人費用を含めた総額20万円程度の登録を10万円の自己負担で実施可能です。
1年度1社1登録の明確な制限
年度あたり1社1登録に限定されていますが、最も重要な著作物から優先的に登録を進めることができます。翌年度以降に別の著作物を対象として再申請可能です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模・所在地の要件
- 東京都内に主たる事業所を有する中小企業者(会社及び個人事業者)
- 中小企業団体、一般社団法人、一般財団法人も対象
- 中小企業基本法上の中小企業であること
著作権に関する要件
- 優れた商品やサービスにおける著作物を有していること
- 当該著作物を海外で広く活用しようとしていること
- 登録対象の著作物が明確に特定できること
申請回数の制限
- 1年度につき1社1登録に限る
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:登録対象と対象国の選定
海外展開において著作権登録が必要な著作物と登録先の国を特定します。TOKYO IPの相談窓口で、登録のメリットや対象国の制度について事前相談が可能です。
ステップ2:現地代理人の選定と見積取得
登録先国の弁護士・弁理士を選定し、著作権登録に必要な手続きと費用の見積もりを取得します。代理人を通じた登録手続きの流れと必要書類を確認してください。
ステップ3:申請書類の作成・提出
助成金の申請書に登録対象の著作物、海外での活用計画、経費の内訳を記載し、提出します。申請期限は2026年10月1日です。
ステップ4:交付決定後の登録手続き
交付決定後に現地代理人を通じて著作権登録手続きを行い、登録完了後に実績報告書を提出します。
ポイント
審査と成功のコツ
戦略的に登録対象を選定する
登録国の制度を事前調査する
著作物の特定と権利の整理
ポイント
対象経費
対象となる経費
登録手数料(2件)
- 外国の著作権登録機関への登録料
- 申請手数料
代理人費用(2件)
- 現地弁護士・弁理士への登録代理費用
- 登録書類の作成費用
翻訳費用(2件)
- 著作物の説明書類の翻訳費用
- 登録申請書類の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 日本国内での著作権登録に係る費用
- 著作物の制作・開発に係る費用
- 著作権侵害に対する訴訟費用
- 自社社員の人件費
- 消費税及び地方消費税
- 他の助成金で支援を受けている経費
よくある質問
Qどの国への著作権登録が対象ですか?
特定の国に限定されておらず、著作権の登録制度がある国であれば対象となります。最も利用が多いのは米国(US Copyright Office)への登録で、訴訟の前提条件として実務上の重要性が高い国です。中国の著作権自願登録も活用例があります。ただし、全ての国に著作権登録制度があるわけではないため、対象国の制度を事前に確認してください。
Qソフトウェアの著作権登録も対象ですか?
はい、ソフトウェアのソースコードは著作物として著作権保護の対象であり、本助成金での外国著作権登録の対象となります。特に米国では、ソフトウェアの著作権を登録しておくことで訴訟時の法定損害賠償請求が可能になるなど、法的メリットが大きいです。SaaS事業者やアプリ開発企業の方に活用をお勧めします。
Q複数の著作物をまとめて1回で登録する場合、全体が助成対象になりますか?
1年度1社1登録の制限がありますが、「1登録」の範囲は各国の制度に依存します。例えば米国では、同一著者の未公表著作物をまとめて1件として登録できる場合があります。複数の著作物を1件の登録でまとめる場合、その登録に要する費用全体が助成対象となる可能性があります。詳細はTOKYO IPに確認してください。
Q上限10万円では足りない場合、他の助成制度と併用できますか?
著作権登録費用自体は比較的低廉なため、多くの場合10万円の助成で費用の相当部分をカバーできます。ただし、複雑な登録手続きで代理人費用が高額になる場合は、同一経費について他の助成金と併用することはできません。著作権以外の知的財産(特許・商標)の保護には別の助成制度を並行して活用することは可能です。
Q著作権登録後に侵害が発見された場合の対策費用も助成されますか?
著作権侵害への対策費用は本助成金の対象外ですが、東京都の「外国侵害調査費用助成事業」(上限200万円)を活用して侵害の実態調査を行うことができます。また、商標権の侵害であれば「海外商標対策支援助成事業」(上限500万円)も利用可能です。登録→侵害調査→対策実行と、段階ごとに最適な制度を組み合わせて活用してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
著作権登録は知的財産保護の入口であり、登録後の権利活用・侵害対策には他の支援制度を組み合わせることが効果的です。海外で著作権侵害が発生した場合は、東京都の「外国侵害調査費用助成事業」(ID:101042、上限200万円)を活用して侵害実態を調査できます。 また、著作物に加えてブランド名やロゴの商標保護も重要です。海外での商標出願費用は、特許庁・JETROの「中小企業等外国出願支援事業」で一部を補助してもらえる場合があります。 本助成金は上限10万円と少額ですが、これを足がかりに知的財産の海外保護体制を段階的に構築していくことをお勧めします。著作権登録→商標出願→特許出願と、知財の種類ごとに適切な支援制度を活用してください。
詳細説明
外国著作権登録費用助成事業とは
本助成金は、東京都知的財産総合センター(TOKYO IP)が実施する海外知的財産保護支援制度の一つです。東京都内の中小企業等が保有する著作物を海外で活用する際に、著作権の登録に要する費用の一部を助成します。
なぜ海外で著作権登録が必要なのか
日本の著作権法では、著作権は著作物の創作と同時に自動的に発生するため、登録は権利発生の要件ではありません。しかし、海外では事情が異なります。
- 米国:著作権登録は訴訟提起の前提条件です。登録がないと侵害訴訟を起こせません。また、侵害発生前に登録しておくことで法定損害賠償(statutory damages)の請求が可能になります。
- 中国:著作権の自願登録制度があり、登録することで侵害時の立証が容易になります。
- その他:各国の制度を確認し、登録のメリットがある国で戦略的に活用してください。
助成内容
- 助成率:対象経費の1/2以内
- 助成限度額:10万円
- 申請制限:1年度1社1登録
- 申請期限:2026年10月1日
対象となる著作物
助成の対象となる著作物は特に制限されていませんが、事業に関連する著作物であることが求められます。代表的な例としては以下があります。
- ソフトウェアのソースコード
- キャラクターデザイン・イラスト
- 楽曲・映像コンテンツ
- 写真集・書籍
- ウェブコンテンツ・マニュアル
他の知財助成制度との関係
東京都では著作権のほかにも、特許(特許調査費用助成)、商標(海外商標対策支援助成)、侵害調査(外国侵害調査費用助成)など、知的財産のライフサイクル全体をカバーする支援制度を整備しています。自社の知的財産ポートフォリオ全体を見据えた戦略的な活用をお勧めします。
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