令和8年度海外商標対策支援助成事業
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
商標の取消・無効化に特化した高額助成
本事業は海外での商標冒認対策に特化しており、上限500万円という東京都の知財助成の中でも最も高額な支援です。障害となっている商標の取消審判、無効審判、それに関する行政訴訟の費用をカバーし、示談・和解に関する弁護士費用も対象に含まれます。
行政手続きから訴訟まで幅広い対策をカバー
商標の無効化手段は国によって異なりますが、本助成金は行政手続き(取消審判、異議申立て等)だけでなく、行政訴訟(行政手続きの結果に対する不服申立て)の費用も対象です。民事訴訟は対象外ですが、行政ルートでの解決に必要な費用を包括的にカバーしています。
示談・和解の弁護士費用も対象
行政手続きに伴う示談交渉や和解に関する弁護士・弁理士費用も助成対象に含まれます。商標権の交渉は法的な専門知識が不可欠であり、この費用が助成対象となることで、より柔軟な解決手段を選択できます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模・所在地の要件
- 東京都内に主たる事業所を有する中小企業者(会社及び個人事業者)
- 中小企業団体、一般社団法人、一般財団法人も対象
- 中小企業基本法上の中小企業であること
商標侵害の要件
- 自社ブランドによる海外販路拡大を目指していること
- 進出予定国で第三者が出願・権利化した商標がビジネスの障害となっていること
- 取消又は無効化の対象となる商標が明確に特定できること
申請回数の制限
- 1年度につき1社1案件に限る
- 申請期限は2026年12月1日
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:障害商標の特定と事前相談
進出先の国で自社ブランドの障害となっている商標を特定し、TOKYO IPに事前相談を行います。商標の登録状況、類似性の程度、無効化の法的根拠を整理します。
ステップ2:現地代理人の選定と対策計画の策定
対象国の弁護士・弁理士を選定し、取消・無効化の具体的な手続き方針と費用見積もりを取得します。行政手続きで解決可能か、行政訴訟まで必要かの見通しを立ててください。
ステップ3:申請書類の作成・提出
申請書に障害商標の詳細、対策計画、経費見積もりを記載し、Jグランツまたは窓口で提出します。申請期限は2026年12月1日ですが、早めの申請が推奨されます。
ステップ4:交付決定後の手続き実施
交付決定後に現地代理人を通じて取消・無効化手続きを開始します。手続き完了後に実績報告書を提出し、助成金の精算を行います。
ポイント
審査と成功のコツ
現地事情に精通した代理人の選定
無効化の法的根拠の整理
交渉による解決も視野に
証拠の早期保全
ポイント
対象経費
対象となる経費
行政手続き費用(4件)
- 取消審判の申立て費用
- 無効審判の申立て費用
- 異議申立て費用
- 行政機関への手数料
弁護士・弁理士費用(3件)
- 現地弁護士の着手金・成功報酬
- 現地弁理士の手続代理費用
- 日本側弁理士の連絡調整費用
行政訴訟費用(3件)
- 行政訴訟の提起費用
- 訴訟関連の弁護士費用
- 裁判所への印紙代
示談・和解関連費用(2件)
- 示談交渉に関する弁護士費用
- 和解契約書の作成費用
翻訳・調査費用(2件)
- 証拠書類の翻訳費用
- 商標の使用状況調査費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 民事訴訟(損害賠償請求等)に係る費用
- 商標の新規出願・登録に係る費用
- 商標権の譲渡対価(買取費用)
- 自社社員の人件費・渡航費
- 消費税及び地方消費税
- 他の助成金で支援を受けている経費
よくある質問
Q商標権の「買い取り」費用も助成対象ですか?
いいえ、商標権の譲渡対価(買い取り費用)は助成対象外です。本助成金は商標の「取消・無効化」に要する行政手続き費用や弁護士・弁理士費用を助成する制度です。ただし、取消手続き等に伴う示談交渉として商標権の譲渡を受ける場合、その交渉に係る弁護士費用は助成対象となります。商標権自体の購入費用とは区別されます。
Q複数の国で同じ商標が冒認されている場合、まとめて申請できますか?
1年度1案件の制限はありますが、複数国にまたがる冒認問題を1つの案件として申請することは可能です。ただし、上限500万円の枠内で対応する必要があるため、対策の優先順位を付け、最も事業インパクトの大きい国から着手することをお勧めします。次年度に別の国を対象として再申請することもできます。
Q中国での商標冒認対策にも使えますか?
はい、中国を含むすべての国・地域での商標冒認対策に活用できます。中国は日本企業の商標冒認被害が最も多い国の一つであり、本助成金の主要な活用先となっています。中国商標法に基づく取消審判(不使用取消、無効審判等)の費用、現地弁理士費用、関連する行政訴訟費用が助成対象です。
Qまだ海外展開を始めていない段階でも申請できますか?
「海外販路拡大を目指す」段階であれば申請可能です。現時点で海外販売を行っていなくても、具体的な海外展開計画があり、進出先での冒認商標がその障害となっていることが説明できれば要件を満たします。ただし、単に「いつか海外展開したい」という漠然とした段階では難しいため、事業計画書レベルの具体性が求められます。
Q外国侵害調査費用助成事業(ID:101042)との違いは何ですか?
外国侵害調査費用助成事業は侵害の「実態調査」に特化した制度(上限200万円)であり、本事業は商標の「取消・無効化手続き」の実行費用を助成する制度(上限500万円)です。典型的な活用パターンは、まず調査助成で侵害状況を把握→本事業で無効化手続きを実行、という二段階です。申請のタイミングさえ分ければ、両方を活用して包括的な対策が可能です。
Q手続きが長期化して年度をまたいだ場合はどうなりますか?
助成金の事業期間は原則として申請年度内ですが、商標の取消・無効化手続きは各国の制度により審理期間が長期化することがあります。年度をまたぐ場合の取扱いについては、申請前にTOKYO IPに確認してください。計画段階から手続きの見通し期間を考慮し、年度内に完了可能な範囲で経費を計上する方法もあります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本助成金は商標の「取消・無効化」に特化していますが、海外知財保護の全体戦略として他の制度と組み合わせることが効果的です。まず、侵害商標の実態調査が必要な場合は「外国侵害調査費用助成事業」(ID:101042、上限200万円)を先行して活用し、調査結果を基に本助成金で無効化手続きに進むのが理想的な二段階活用です。 無効化に成功した後、自社商標を現地で出願・登録する場合は、東京都の「外国特許出願費用助成事業」や特許庁・JETROの海外商標出願支援制度を活用できます。 注意点として、同一年度内で東京都の知財関連助成金を複数申請する場合は、案件の重複がないことが条件です。また、JETROの「中小企業等海外侵害対策支援事業」(冒認商標無効・取消係争支援)とは制度の重複がある可能性があるため、対象経費の切り分けを事前に確認してください。
詳細説明
海外商標対策支援助成事業とは
本助成金は、東京都知的財産総合センター(TOKYO IP)が実施する海外商標保護の支援制度です。自社ブランドの海外展開において、進出先の国で第三者に商標を先取りされている(商標冒認)場合に、その障害を除去するための費用を助成します。
支援の背景
日本企業の海外展開が進む中、海外での商標冒認被害は深刻な問題となっています。特に中国やASEAN諸国では、日本ブランドの商標が現地の第三者によって先行登録されるケースが多発しています。商標が冒認されると、自社ブランド名での販売ができなくなったり、逆に侵害者として訴えられるリスクすらあります。本助成金は、こうした商標障害の除去を経済的に支援します。
助成内容
- 助成率:対象経費の1/2以内
- 助成限度額:500万円
- 申請制限:1年度1社1案件
- 申請期限:2026年12月1日
対象となる手続き
助成対象となる「障害となっている商標の取消や無効化に要する手続き」には以下が含まれます。
- 取消審判:不使用取消や冒認出願を理由に、登録商標の取消を求める行政手続き
- 無効審判:登録商標の無効を求める行政手続き
- 異議申立て:出願公告中の商標に対して登録阻止を求める手続き
- 行政訴訟:上記行政手続きの結果に不服がある場合の訴訟
- 示談・和解:上記手続きに伴う交渉による解決
ただし、民事訴訟(損害賠償請求等)は対象外です。
商標冒認対策のポイント
商標冒認への対策を成功させるためには、以下の点が重要です。まず、自社ブランドの先使用を証明する証拠の収集と保全を早期に行うこと。次に、対象国の商標法に精通した現地代理人を選定すること。そして、行政手続き、交渉、訴訟の複数の解決手段を並行して検討し、最も効果的かつ経済的な方法を選択することです。
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