今日は「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」の3年目申請について聞いていきます。もうすでに1年目・2年目と支給決定を受けてきた企業さん向けの記事ですよね?
そうです。この記事は1年目の支援決定・2年目の支給決定を既に受けている事業者を対象にしています。まだ申込んでいない方は1年目の申込みから始めてください。前提として、この助成金は公益財団法人東京しごと財団が運営していて、都内中小企業の若手人材確保・定着を支援する制度です。
制度自体は「住宅・食事・健康」の福利厚生を充実させることで、若手が辞めない会社をつくるための支援ということでしたよね。
まさにそうです。ES(Employee Satisfaction: 社員満足度)を高める取組への費用を最大3年間にわたって助成する制度で、助成率は経費の1/2です。3年目の申請は最終年度になりますから、しっかり手続きして全額受け取り切ることが大事になってきます。
3年間お世話になってきた制度の最後の申請ですね。ちょっとセンチメンタルになりそう(笑)。
終わりよければ全てよしです(笑)。3年目の支給申請を逃すと、その分の助成金はもらえなくなりますから、しっかり準備して申請しましょう。取組内容によっては最大300万円が対象になりますから、見落としは痛いです。
300万円! 改めて助成上限額の内訳を教えてもらえますか?
はい。3つの取組区分があって、それぞれに助成限度額が設定されています。
| 取組区分 | 内容 | 助成限度額 |
|---|
| ①住宅の借上げ | 35歳未満の若手従業員向け社宅の借上げ | 200万円 |
| ②食事等の提供 | 社食・弁当配達・ウォーターサーバー等の継続提供 | 50万円 |
| ③健康増進サービスの提供 | ヨガ講座・健康診断・健康器具等 | 50万円 |
助成率はいずれも経費の1/2(1,000円未満切捨て)で、①~③のうち2つ以上の事業を取組期間中に実施することが支給要件です。
住宅の借上げだけで200万円なんですね。社宅を借り上げて若手に提供している会社にとってはかなり大きいですね。
そうなんです。住宅コストって意外と馬鹿にならないんですよ。東京都内で社宅を1室借りると月10万円以上になることも多いので、年間120万円を超えることもある。助成率1/2なら年間60万円のサポートで、3年間積み上げると相当な金額になりますよ。
ES(社員満足度)向上助成金 3年目申請 助成上限額まとめ
なるほど。じゃあ3年目申請に入る前に、対象事業者の要件ってどうなっていましたっけ?
3年目申請時点では、すでに支援決定・支給決定を受けている事業者が対象なので、当初の要件確認はほぼ済んでいます。ただ念のため確認しておくと、この助成金の対象は以下の要件を満たす都内中小企業等でした。
まず全従業員に占める若手従業員の割合が30%以下であること。次に入社3年以内の若手従業員数が全従業員数の10%以下であること。そして直近1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること。ここでいう「若手」とは35歳未満の方を指します。
要するに「若手の割合が少ない会社」が対象で、そこを改善しようというわけですね。
そういうことです。若手が定着している会社じゃなくて、まさに若手が少なくて困っている会社をサポートする制度ですから。3年目の申請なら、もうこの制度を通じて1年目・2年目と取組を重ねてきているわけで、社内の変化が出てきているはずです。
取組の成果が出ているかどうかも、後の実績報告に反映されるんでしょうね。では実際の3年目申請の話に移りましょうか。
これが少しイメージしにくいところなんですが、取組期間終了日から起算して3ヵ月前から2ヵ月前までに翌年度分の支給申請をする必要があります。つまり取組期間が終わる前に申請するんです。
例えば取組期間終了日が令和9年3月末なら、3ヵ月前の令和8年12月末から2ヵ月前の令和9年1月末の間が申請受付期間になります。取組が続いている間に「次の年度分の支給申請」を出す、というイメージです。
ちょっと複雑ですね(笑)。要するに取組が終わってから申請するんじゃなくて、終わる前に申請する、と。
まさに。だから自分の助成対象期間の終了日から逆算して、3ヵ月前には準備を始めないといけないわけです。余裕を持って動くことが大切で、申請期日の延長は一切できませんから要注意です。
支給申請の受付期間は「取組期間終了日の3ヵ月前から2ヵ月前まで」です。この期間を過ぎると申請できなくなり、延長も認められません。自分の取組期間終了日を今すぐ確認しておきましょう。また、GビズIDの発行が間に合わないことによる期限延長も不可です。
これは見落とすと大変なことになりますね。しかも2年目申請のときと同じで、Jグランツか郵送かを選ぶんでしたっけ?
そうです。申請方法は2種類。郵送か電子申請(Jグランツ)か。2年目申請のときに選んだ方法で引き続き3年目も申請してください。電子申請なら
Jグランツの3年目申請用フォームを使います。
はい、2年目用と3年目用でJグランツのフォームURLが異なります。間違えると再申請が必要になりますから、今回の3年目申請は必ず上記の3年目専用フォームを使ってください。
自分の取組期間終了日を確認する
支給決定通知書を手元に用意して、助成対象期間(取組期間)の終了日を確認します。終了日から3ヵ月前が申請受付開始日になります。
申請書類を準備する
支給申請書類一式(様式第5-1号)、取組計画書(様式第5-2号)、経費明細(様式第5-1号別紙)、誓約書(様式第5-3号)を東京しごと財団の申請様式ダウンロードページから入手します。
経費の領収書・支払い証明書を整理する
助成対象期間中に発生した住宅借上げ費・食事等提供費・健康増進サービス費の領収書等を揃えます。経費明細(別紙)への記入と照合ができるよう整理してください。
提出方法を選ぶ(郵送またはJグランツ)
郵送の場合は「ES向上助成金 申請書類 在中」と宛先に明記し、簡易書留等追跡可能な方法で送付します。Jグランツの場合は3年目申請用フォームを使用します。来所持参は一切受け付けていません。
財団による審査・支給決定
申請書類受理後、東京しごと財団による審査が行われます。
実績報告と助成金請求
支給決定後は実績報告書(様式第10-1号)を提出し、確定後に助成金請求書(様式第12号)で請求します。
3年間分の取組実績を証明する書類ですから、ある程度はしかたないですね。ただ、様式はすべて
東京しごと財団の公式ページからダウンロードできるので、記入例も参照しながら着実に準備できます。
ES向上助成金 3年目申請の流れ
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10階、公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係です。宛先に「ES向上助成金 申請書類 在中」と必ず記載して、追跡可能な方法で送ってください。
来所持参が不可というのも覚えておかないといけませんね。じゃあ次は申請書類の中身について聞かせてください。
支給申請のときに提出が必要な主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 様式番号 | 説明 |
|---|
| 支給申請書類一式 | 様式第5-1号・別紙・様式第5-3号 | 支給申請書本体+経費明細+誓約書 |
| 取組計画書 | 様式第5-2号(別紙1-1〜1-3、別紙2含む) | 3年目の取組計画を記載 |
| 経費に関する証明書類 | 領収書等 | 住宅・食事・健康の各経費を証明 |
取組計画書(様式第5-2号)って、3年目でも新たに書くんですね。
そうなんです。ここが少し分かりにくいところで、3年目申請でも翌年度分の取組計画を改めて記載する必要があります。前年度から継続している取組内容を引き継ぎ、かつ今年度の実施内容を具体的に書き直す形です。
変更がある場合はどうなりますか?取組内容を変えたい、たとえば健康サービスを別の内容に切り替えたいとか。
変更する場合は事前に財団へ連絡した上で変更申請(様式第8-1号)が必要です。変更承認の効力は承認日以降にしか発生しないので、承認前に契約してしまうと助成対象外になります。これは絶対に注意してください。
取組内容(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービス)を変更する場合は、必ず事前に財団へ連絡し、変更申請書(様式第8-1号)の提出・承認を得てから契約等を行ってください。変更承認日より前に締結した契約は助成対象外となります。変更後は原則として専門家派遣を再度受ける必要があります。
3年目だからといって手を抜けないですね。では増額変更はできますか?
できます。ただし支給決定日から起算して1年間につき1回限りという制限があります。内容は住宅の借上げなら家賃値上げや入居者増加、食事・健康サービスなら単価の値上げに限られます。数量増加に伴う食事系の増額は認められませんから注意が必要です。
住宅の家賃が値上がりしたときは増額変更できるんですね。東京は家賃上昇が続いていますから、活用できるケースもありそう。
そうですね。2025年以降の物価高騰の影響で、東京都内の社宅家賃が更新時に上がっているケースは多いです。更新のタイミングで増額変更申請を検討してみてください。
了解です。申請ステップの話はこれで一通り押さえられましたね。次は実績報告と助成金請求の流れに進みましょうか。
3年目の取組が終わったあと、何をすればいいですか?
取組終了後は実績報告が必要です。支給決定を受けた助成事業者が、助成対象事業に取り組んだ場合、指定された期間内に実績報告を提出しなければなりません。
主に3種類です。実績報告書(様式第10-1号)、経費明細・精算書(様式第10-1号別紙)、取組結果報告書(様式第10-2号)です。それぞれ東京しごと財団のページからダウンロードできます。
| 書類名 | 様式番号 | 内容 |
|---|
| 実績報告書 | 様式第10-1号 | 実施した取組内容の報告 |
| 経費明細(精算書) | 様式第10-1号別紙 | 実際にかかった経費の精算 |
| 取組結果報告書 | 様式第10-2号 | 取組の成果・結果を報告 |
財団から助成金の額の確定が通知されます。その後、速やかに助成金請求書 兼 口座振替依頼書(様式第12号)を提出することで、指定口座に助成金が振り込まれます。
そうなんです(笑)。確定通知が来ても何もしないままだと助成金が来ないので、忘れずに請求書を出してください。電子申請で進めている方はJグランツ上の該当フォームを使ってください。
- 取組期間終了後、指定期間内に実績報告書(様式第10-1号)を提出する
- 取組結果報告書(様式第10-2号)で成果を記録する
- 財団から助成金額確定通知を受け取ったら速やかに請求書(様式第12号)を提出する
- 口座振替依頼書に押印した印鑑は大切に保管する(財産処分申請時にも使用)
3年間の取組を全部完了して、報告して、請求して、ようやく最後の助成金が振り込まれるわけですね。
まさにそうです。3年間、継続して取り組んできた成果をきちんと形にして終わらせましょう。途中で中止する場合は中止届出書(様式第9号)の提出も必要ですが、せっかく3年目まで来たなら完走してほしいですね。
3年間よく頑張りましたということで(笑)。では審査上の注意点も聞かせてください。
3年目の申請を通すためのポイントって何かありますか?
いくつかあります。まず大前提として2つ以上の取組区分(住宅・食事・健康)を継続して実施していることが要件です。3年目でどれか1つだけになってしまっていると、支給要件を満たさなくなります。
例えば食事の提供をやめて住宅だけになっていたら、要件アウトになるんですか?
そうです。ただし、変更申請を事前に行って、取組区分の変更が承認されていれば別です。「住宅・健康の2本で継続する」という形でも要件は満たせます。3年目に入る前に現状の取組内容と要件を照合しておくことをおすすめします。
経費に関しては「新たな提供」という概念に注意が必要です。食事等の提供と健康増進サービスについては「新たに提供する」ことが要件になっています。ただし2年目・3年目の申請では「前年度以前に支給決定された助成対象事業を当年度以降も実施するとき」はこの要件から除外されるので、継続している取組なら問題ありません。
3年目は継続なので大丈夫ということですね。住宅の借上げについても同様ですか?
はい、住宅については「助成対象期間が1年を超える場合で、前年度以前に支給決定された助成対象事業を当年度以降も実施するとき」は「新たな提供」の要件から除外されます。3年目申請の場合はこれに該当します。
- ①住宅の借上げ②食事等の提供③健康増進サービスのうち、2つ以上の取組を継続して実施しているか
- 変更が生じた場合は事前に変更申請済みか(変更承認日以前の契約は対象外)
- 取組計画書(様式第5-2号)の記載内容は実際の取組と一致しているか
- 経費明細の領収書等はすべて保存されているか
- 申請は郵送か電子申請(Jグランツ3年目用フォーム)かが確認されているか
経費の領収書保存は地味に大事ですよね。3年間分を全部保管しておかないといけない。
そのとおりです。3年間の助成金をフルで受け取るためには、3年間分の経費証明が必要です。特に住宅の借上げは毎月の家賃支払い証明が必要になりますから、通帳のコピーや振込確認書を月次で保管しておくことをおすすめします。
なるほど。申請のポイントは整理できました。問い合わせはどこにすればいいですか?
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係です。電話は03-5211-0397で、受付時間は平日9時から17時(12時から13時の昼休み、土日祝日・年末年始を除く)です。
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係
電話: 03-5211-0397
受付時間: 平日9時〜17時(12時〜13時昼休み・土日祝・年末年始除く)
Jグランツで電子申請する場合の注意点を教えてください。
いくつか重要な点があります。まずブラウザはGoogle Chromeの最新バージョンを推奨しています。Internet ExplorerやSafariは不具合が発生する可能性があるので使わないでください。
Jグランツ全体の仕様です。次に、申請フォームの下書きや差し戻し後の編集はマイページからログインして行ってください。新規申請と同じURLから入ると別の申請フォームが開いてしまいます。
実際に間違える方がいるので要注意です。マイページの「申請履歴」に「タイトルなし」と表示されていても、申請自体に問題はありません。Jグランツの設定上そう表示されるだけです。
「あれ、ちゃんと申請できてるの?」ってなりますよね(笑)。でも問題ないです。あとJグランツを利用するにはGビズIDプライムのアカウントが必要です。既に1年目申請時に取得しているはずですが、有効期限を確認しておきましょう。
あります。GビズIDプライムは発行から3年間で、期限が切れると再申請が必要です。2023年度に1年目申請をした企業は令和8年度に有効期限が来る可能性があります。3年目申請の前に
GビズIDの公式サイトでログインして有効期限を確認しておくと安心です。
これは盲点でした!GビズIDの期限切れで申請できなくても延長してもらえないんですよね?
そうです。申請期日の延長は一切できません。GビズIDの再発行には審査期間があるので、余裕を持って確認・更新手続きを進めてください。
申請直前に気づくと大変なことになりますね。では郵送申請の方はそういう心配はないですか?
郵送の場合はGビズID不要ですが、到着確認の問い合わせには応じてもらえないので、必ず追跡可能な方法(簡易書留等)で送付してください。
まず「3年目で取組内容を一部変更したい場合はどうすればよいか」という質問から。
前述の通り、取組内容を変更する場合は事前に財団へ連絡し、変更申請書(様式第8-1号)を提出する必要があります。変更申請が承認された後に契約等を行ってください。取組区分(①住宅の借上げ、②食事等の提供、③健康増進サービスの提供)の変更・追加を行う場合は、変更後に原則として専門家派遣を再度受ける必要があります。
これは実績報告→額の確定→請求書提出という流れを経るため、助成金請求書を出してから振込まで一定の期間がかかります。具体的な振込時期については財団に確認してください。早めに実績報告・請求手続きを進めることで待機期間を短縮できます。
「3年間の取組を途中で中止する場合はどうなりますか?」
中止する場合は中止届出書(様式第9号)の提出が必要です。中止時点までの取組分については助成対象になりますが、中止後の費用は対象外です。やむを得ない事情がある場合は早めに財団へ連絡してください。
「健康増進サービスとして新しいサービスを追加できますか?」
健康増進サービスについては、継続している取組以外に新しい分類の取組((1)ア~エ)を追加する場合は「新たに取り組む」という要件があります。継続している取組と同じ分類では「新たに取り組む」要件を満たしません。変更や追加を検討している場合は、事前に財団に相談してください。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金(3年目申請用) |
| 対象地域 | 東京都内 |
| 対象事業者 | 2年目の支給決定を受けている都内中小企業等 |
| 助成率 | 経費の1/2(1,000円未満切捨て) |
| 助成限度額(最大) | ①住宅の借上げ200万円+②食事等50万円+③健康増進50万円=最大300万円 |
| 申請受付期間 | 取組期間終了日の3ヵ月前から2ヵ月前まで |
| 電子申請 | Jグランツ(GビズIDプライム必要) |
| 実施機関 | 公益財団法人東京しごと財団 |
| 問い合わせ | 03-5211-0397(企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係) |
| 公式ページ | 東京しごと財団 ES向上助成金 |
助成期間最大3年間、最大合計300万円という規模感は、都内の中小企業にとってかなり大きいですね。
若手人材の確保と定着のために本気で投資している会社にとっては、経費の半分を助成してもらえるのは大きいです。3年目申請は最後の山場なので、書類漏れなく丁寧に準備してください。
この制度が終わったあとも、福利厚生の取組は続けていくことになりますよね。
もちろんです。助成金は取組を始めるきっかけとコスト補填になりますが、若手が定着する会社づくりは助成金が終わっても続けることが本質です。3年間で仕組み化できれば、助成金なしでも継続できるはずです。
良い話ですね。3年間の成果を活かして、これからも良い職場環境を作っていってほしいと思います。
- 申請期限: 取組期間終了日の3ヵ月前〜2ヵ月前。延長は一切不可
- フォームを間違えない: Jグランツは3年目専用フォームを使用(2年目と別URL)
- 2取組区分以上を継続: ①②③のうち2つ以上の実施が支給要件
- 変更は事前に承認取得: 変更承認日より前の契約は助成対象外
- GビズIDの有効期限確認: 発行から3年で期限切れ。事前に更新手続きを
この制度と合わせて知っておくべき関連制度はありますか?
いくつかご紹介します。若手人材確保・定着に取り組んでいる都内中小企業なら、
ES向上助成金2年目申請も参考にしてください。2年目申請の制度と共通する部分が多く、手続きのイメージが掴みやすくなります。
ありますよ。また雇用全般の改善に取り組む企業向けには
働き方改革推進支援助成金も有用です。労働時間の短縮や休暇取得促進など、ES向上助成金と方向性が重なる部分があります。
そうです。パートや契約社員を正規雇用へ転換する取組を支援する制度で、若手人材の定着強化という点でES向上助成金と相互補完的に活用できます。
今日は3年目申請の全体像から具体的な手続きまで詳しく聞けました。3年間取り組んできた企業の皆さん、最後まで丁寧に手続きして、助成金を受け取り切ってください!
まとめると、3年目申請で最も大事なのはタイミングを逃さないことです。取組期間終了日の3ヵ月前から2ヵ月前という短い申請期間をカレンダーに登録して、余裕を持って準備してください。書類の不備があれば問い合わせ先(03-5211-0397)に早めに相談することをおすすめします。