募集予定全国対象
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準備期間の目安: 約30

【令和8年度】働き方改革推進支援助成金

基本情報

補助金額
137万円
補助率: 助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5) ※取引環境改善コース及び団体推進コースの場合は取り組みに要した費用に対して助成率はかからず定額で助成上限額と比較する。
0円137万円
募集期間
2026-04-12 〜 2026-11-30
残り226
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途雇用・職場環境を改善したい

この補助金のまとめ

働き方改革推進支援助成金は、中小企業が労働時間の短縮や有給休暇の取得促進に取り組む際に活用できる厚生労働省の助成制度です。時間外労働の上限設定、勤務間インターバル制度の導入、年次有給休暇・特別休暇の取得促進などを目的とした設備投資や研修実施に対し、最大137万円が支給されます。助成率は原則3/4ですが、従業員30名以下の小規模事業者が30万円超の設備投資を行う場合は4/5に引き上げられる優遇措置があります。2024年の働き方改革関連法の完全適用を受け、業種を問わず労働時間管理の厳格化が求められる中、就業規則の見直しや勤怠管理システムの導入を検討している事業者にとって、初期コストを大幅に抑えられる実用的な助成金です。

この補助金の特徴

1

5つのコースから選べる柔軟な設計

本助成金は「適用猶予業種等対応コース」「労働時間短縮・年休促進支援コース」「勤務間インターバル導入コース」「団体推進コース」「取引環境改善コース」の5コースで構成されています。自社の課題に最も合致するコースを選択でき、複数コースの併用も可能なため、段階的な働き方改革を計画的に推進できます。

2

小規模事業者への手厚い優遇措置

従業員30名以下の事業者が労働能率向上のための設備・機器を30万円超で導入する場合、助成率が通常の3/4から4/5に引き上げられます。小規模事業者ほど設備投資の負担が大きいため、この優遇措置により実質的な自己負担を大幅に軽減できる点が大きなメリットです。

3

幅広い経費が助成対象

研修費用、専門家によるコンサルティング費用、就業規則の変更に伴う費用、労働能率向上のための機器・ソフトウェアの導入費用など、働き方改革に必要な幅広い経費が助成対象となります。勤怠管理システムやテレワーク用機器の導入も対象に含まれるため、デジタル化と働き方改革を同時に推進できます。

4

成果目標の達成が条件

単なる設備導入ではなく、時間外労働の削減や有給休暇取得率の向上など、具体的な成果目標の達成が助成の条件となっています。この仕組みにより、制度を活用した企業は確実に働き方改革の実効性を高めることができ、従業員の満足度向上と生産性向上の両立が期待できます。

ポイント

この助成金の最大の強みは、5コースの柔軟な選択肢と小規模事業者への優遇措置の組み合わせです。特に従業員30名以下の企業は助成率4/5の恩恵が大きく、100万円の設備投資でも自己負担20万円で導入可能。2026年度の申請期限は11月30日までですが、予算消化で早期終了する可能性が高いため、計画中の方は早めの申請を推奨します。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業事業主であること(業種ごとの資本金・従業員数の基準を満たすこと)
  • 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • その他:資本金3億円以下または従業員300人以下

労務管理の要件

  • 労働者災害補償保険の適用事業場であること
  • 36協定を締結していること
  • 年5日の年次有給休暇を取得させる義務を遵守していること
  • 過去に同一コースで助成金を受給していないこと

取組内容の要件

  • 成果目標を設定し、その達成に向けた取組を実施すること
  • 支給申請時点で成果目標を達成していること
  • 事業実施期間内に取組を完了すること

ポイント

見落としやすいポイントは「36協定の締結」と「年5日の有給取得義務の遵守」です。これらは助成金申請以前に法律で義務付けられている事項ですが、未対応の中小企業も少なくありません。申請前にまず自社の労務管理体制を確認し、不備があれば先に是正することが審査通過の近道です。

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申請ガイド

1

ステップ1:コース選択と成果目標の設定

自社の課題を整理し、最適なコースを選択します。労働時間の短縮が課題なら「労働時間短縮・年休促進支援コース」、勤務間インターバルの導入なら「勤務間インターバル導入コース」が適切です。各コースに定められた成果目標を確認し、達成可能な目標を設定してください。

2

ステップ2:交付申請書の作成・提出

事業実施計画書、経費明細、36協定の写し、就業規則の写しなどの必要書類を揃え、管轄の都道府県労働局に交付申請を行います。申請期限は2026年11月30日ですが、予算の範囲内での受付となるため早めの申請が推奨されます。

3

ステップ3:交付決定後の事業実施

交付決定通知を受領後、計画に基づいて設備導入や研修などの取組を実施します。交付決定前に着手した経費は助成対象外となるため、必ず交付決定後に発注・契約を行ってください。

4

ステップ4:成果目標の達成と支給申請

事業実施期間終了後、成果目標の達成状況を確認し、支給申請書を提出します。実績報告書には取組の実施状況と成果を具体的に記載する必要があります。

ポイント

最も重要な注意点は「交付決定前の着手は助成対象外」というルールです。見積もりの取得や業者の選定は事前に進めても問題ありませんが、発注・契約は必ず交付決定通知を受け取ってから行ってください。また、予算消化による早期受付終了の可能性があるため、申請準備は4月中に開始することを強くお勧めします。

審査と成功のコツ

社会保険労務士の活用
申請書類の作成から成果目標の設定まで、労務管理の専門家である社会保険労務士に相談することで、審査通過率を大幅に高められます。特に初めて助成金を申請する企業は、書類の不備や成果目標の設定ミスで不支給となるケースが多いため、専門家の知見を活用しましょう。
現実的な成果目標の設定
成果目標は「達成可能かつ意欲的」なレベルに設定することが重要です。過大な目標を設定して未達成となれば助成金は不支給、過小な目標では審査で指摘を受ける可能性があります。現状の労働時間データを正確に把握した上で、改善余地のある目標を設定してください。
導入設備の選定基準
勤怠管理システムやテレワーク用機器など、助成対象となる設備は多岐にわたりますが、「労働能率の増進に資する」ことが条件です。単なるPC購入ではなく、業務効率化ソフトウェアや自動化ツールなど、生産性向上に直結する設備を選定することで、審査での評価が高まります。
複数見積もりの取得
設備投資を伴う場合は、原則として2社以上の見積もりを取得する必要があります。価格の妥当性を示すための比較資料は審査の重要なポイントとなるため、計画段階から複数業者へのアプローチを進めておきましょう。

ポイント

この助成金で最も差がつくのは「成果目標の設定精度」です。現状の時間外労働時間や有給取得率のデータを最低3ヶ月分収集し、そこから現実的に改善可能な範囲で目標を設定してください。数値に基づいた目標設定は、審査員への説得力を高めるだけでなく、取組後の実効性も担保します。

対象経費

対象となる経費

機器・設備費(4件)
  • 勤怠管理システム
  • テレワーク用通信機器
  • 業務効率化ソフトウェア
  • 自動化設備
研修費(3件)
  • 労務管理研修
  • 業務効率化研修
  • 管理職向けマネジメント研修
コンサルティング費(3件)
  • 社会保険労務士への相談費用
  • 業務改善コンサルタント費用
  • 就業規則見直し支援費用
就業規則等の変更費用(2件)
  • 就業規則の作成・変更費用
  • 労使協定の締結に係る費用
周知・啓発費(3件)
  • 従業員向け説明会の開催費用
  • 啓発資料の作成費用
  • ポスター・リーフレット作成費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 交付決定前に発注・契約した設備やサービスの費用
  • 汎用的なパソコンやタブレット端末の単体購入費用
  • 通常の業務運営に要する経常的な経費
  • 他の補助金・助成金で既に支援を受けている費用
  • 消費税及び地方消費税
  • 不動産の取得や建設に係る費用

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、個人事業主も申請可能です。中小企業事業主の要件を満たし、労働者を1名以上雇用していれば申請できます。ただし、労働者災害補償保険の適用事業場であることが条件となります。従業員がいないフリーランスの方は対象外です。なお、個人事業主の場合も法人と同様に36協定の締結や年5日の有給取得義務の遵守が求められますので、事前に確認しておきましょう。

Q申請してからどのくらいで助成金が受け取れますか?
A

交付申請から助成金の受給までは、一般的に6ヶ月〜1年程度かかります。まず交付申請後に審査・交付決定があり(約1〜2ヶ月)、その後事業実施期間を経て支給申請を行います。支給申請後の審査に約2〜3ヶ月を要し、承認後に助成金が振り込まれます。事業実施期間は取組内容によって異なりますが、計画的に進めることで全体のスケジュールを短縮できます。

Q勤怠管理システムの導入費用は助成対象になりますか?
A

はい、勤怠管理システムは「労働能率の増進に資する設備・機器等」として助成対象になります。クラウド型の勤怠管理サービスの導入費用、初期設定費用、関連するハードウェア(タイムレコーダー等)の購入費用が対象です。ただし、月額利用料のような経常的な費用は対象外となる場合がありますので、見積段階で初期費用と運用費用を分けて整理しておくことをお勧めします。

Q他の助成金と併用できますか?
A

同一の取組・経費に対して他の助成金との二重受給はできません。ただし、異なる取組に対して別の助成金を受給することは可能です。例えば、本助成金で勤怠管理システムを導入し、キャリアアップ助成金で正社員登用を行うといった組み合わせは認められます。経済産業省系の補助金(IT導入補助金等)との併用も、対象経費が重複しなければ可能です。

Q成果目標を達成できなかった場合はどうなりますか?
A

成果目標が未達成の場合、助成金は減額支給されるか、不支給となります。コースによって取扱いが異なりますが、一部の目標のみ達成した場合は達成分に応じた減額支給となるケースもあります。不支給となった場合でも、既に実施した取組自体の返還義務は通常ありません。リスクを軽減するためには、現実的に達成可能な目標を設定し、取組の進捗を定期的に管理することが重要です。

Qテレワーク導入も助成対象になりますか?
A

本助成金では、テレワーク用通信機器の導入費用は助成対象に含まれます。ただし、テレワーク導入を主目的とする場合は、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」の方が適切な場合もあります。自社の主な課題が労働時間の短縮であれば本助成金、テレワーク環境の整備であればテレワークコースと使い分けることで、より効果的に支援を受けられます。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

働き方改革推進支援助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金の一つであり、同一の取組・経費について他の助成金との二重受給は原則として認められていません。ただし、異なる取組に対して別の助成金を受給することは可能です。例えば、本助成金で勤怠管理システムを導入しつつ、キャリアアップ助成金で非正規雇用労働者の正社員化を行うといった組み合わせは有効です。 また、経済産業省系の補助金(IT導入補助金、ものづくり補助金など)との併用については、対象経費が重複しない限り申請可能です。ただし、同一のシステム導入費用を両方の制度で申請することはできないため、どちらの制度で申請するかを比較検討した上で判断してください。IT導入補助金との使い分けとしては、勤怠管理系のITツールは本助成金、それ以外の業務効率化ツールはIT導入補助金で申請するのが一般的な戦略です。

詳細説明

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、厚生労働省が中小企業の労働環境改善を支援するために設けた助成制度です。2019年の働き方改革関連法施行以降、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化など、企業に求められる労務管理の水準は年々高まっています。本助成金は、こうした法改正に対応しながら生産性向上を図る中小企業を経済的に支援することを目的としています。

5つのコースの概要

本助成金は以下の5コースで構成されており、企業の課題に応じた選択が可能です。

  • 適用猶予業種等対応コース:建設業・自動車運転業務・医師など、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた業種向けのコースです。
  • 労働時間短縮・年休促進支援コース:時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進を目指す企業向けのコースです。
  • 勤務間インターバル導入コース:終業から翌始業までに一定の休息時間を確保する勤務間インターバル制度の導入を支援するコースです。
  • 団体推進コース:事業主団体が構成事業主の労働条件改善に取り組む場合に活用できるコースです。
  • 取引環境改善コース:下請等中小企業の長時間労働の是正を図るため、取引環境の改善に取り組む事業主向けのコースです。

助成額と助成率

助成額は取組内容と成果目標の達成状況に応じて決定されます。上限額は最大137万円で、助成率は原則として対象経費の3/4です。ただし、従業員30名以下の事業者が30万円超の設備・機器等を導入する場合は、助成率が4/5に引き上げられます。なお、取引環境改善コースと団体推進コースは定額助成であり、助成率は適用されません。

申請から受給までの流れ

申請の流れは以下の通りです。まず、管轄の都道府県労働局に交付申請書を提出し、交付決定を受けます。次に、交付決定後に計画に基づいた取組を実施します。事業実施期間終了後、成果目標の達成状況を確認した上で支給申請書を提出し、審査を経て助成金が支給されます。

申請時の注意点

本助成金の申請にあたっては、以下の点に特に注意が必要です。

  • 交付決定前の着手は不可:設備の発注や契約は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。
  • 予算到達による受付終了:申請期限は2026年11月30日ですが、予算消化により早期に受付が終了する場合があります。
  • 成果目標の達成が必須:助成金の支給は成果目標の達成が条件です。未達成の場合は助成額が減額されるか、不支給となります。
  • 同一コースの重複受給不可:過去に同一コースで受給歴がある場合は申請できません。

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