室谷さん、今回のテーマは「【和歌山】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」ですね。名前だけで息が切れそうです(笑)。
本当に長い名前ですよね。中身は「業務改善助成金」です。中小企業・小規模事業者が、事業場内でいちばん低い賃金を50円以上引き上げて、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成してくれる制度です。
「賃金の引き上げ」と「設備投資」がセットなんですね。まずこの2つが土台になる?
そうです。賃金を上げるだけでも大変なのに、さらに生産性を上げる取り組みまでやる。その2つを一緒に計画して実行する事業者を応援するのが、この助成金の狙いです。
なるほど。お金をもらうためだけに「上げます」と言えばいいわけじゃなさそうですね。
そこがポイントです。事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおり事業を進めて、結果を報告して初めて支給されます。
地域別最低賃金というのは、都道府県ごとに法律で決まる「これ以下では雇えない」という金額です。一方、事業場内最低賃金は、あなたの事業場で実際に払っている時間給のうち、最も低い金額を指します。
ああ、つまり「この会社の中で一番低い時給」ですね。
そう。しかも業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。新しく入ったばかりの人だけを上げて済ませるのではなく、腰を据えて働いている人の時給を上げるイメージです。
そこまで考えないと申請できないんですね。ちょっとハードル高め?
でも、そのぶん「いちばん低い時給を底上げする」効果は大きいです。事業場の中で低い賃金の人を上げれば、ほかの人の給料とのバランスも変わってきますから。
業務改善助成金の3本柱中小企業・小規模事業者が対象
みなし大企業は対象外。事業場単位での申請が基本です。
50円以上の賃上げが必要
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画を立てます。
生産性向上のための設備投資等
設備投資やIT導入などの計画とセットで申請します。
じゃあ気になるお金の話です。Jグランツの情報では補助上限600万円、補助率3/4~4/5とありました。
そうですね。助成上限額の最大は600万円、助成率は3/4から4/5です。ただし、誰でも最初から600万円がもらえるわけではありません。
え、600万円はあくまで上限なの? じゃあ実際はどうやって決まるんですか?
事業場内最低賃金の水準と、引き上げる労働者数、それから50円・70円・90円という引上げ額のコースによって上限が変わります。助成率も事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4と分かれています。
なるほど。賃金が低い事業場ほど手厚くしてくれるんですね。
厚労省のリーフレットにコース別の表が載っています。ざっくり見ると、50円コースで1人なら30万円~40万円、90円コースで8人以上なら450万円、10人以上※の欄では最大600万円と読めます。
| コース | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満 | 右記以外の事業者 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2~3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4~5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6~7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2~3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4~5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6~7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2~3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4~5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6~7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
おー、ずらっと並びましたね。この「10人以上※」って何ですか?
厚労省の資料では「10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります」という注記があります。だから一般の事業者がすぐ600万円のコースを選べるわけではない、と理解しておいてください。
なるほど。表の数字を見て「600万円だ!」と飛びつくのは危ないんですね。
そう。あくまで上限ですから。あと、この表は「事業場規模30人未満」と「右記以外の事業者」で分かれています。ここも自社がどちらに当たるか確認が必要です。
厚労省のリーフレットに分かりやすい例がありました。事業場内最低賃金が1,040円の事業場で、8人の労働者を1,130円まで引き上げる90円コースを申請したケースです。
事業場内最低賃金が1,050円未満だから、助成率は4/5ですね。
そのとおり。仮に設備投資などの費用が600万円なら、600万円×4/5=480万円。ところが90円コースで8人以上の場合の助成上限額は450万円です。
えっ、計算上は480万円なのに、もらえるのは450万円?
そうなります。設備投資費用に助成率を掛けた金額と、コース別の助成上限額を比べて、安いほうが支給されます。今回の例だと450万円です。
なるほど。だから「上限600万円」だけ見て計画すると、あとでズレるわけですね。
ですね。ただし、これはあくまで交付要件を満たした場合の話です。特例事業者の区分や物価高騰等要件などで対象経費や上限が変わることもあるので、最終的には最新の交付要綱で確認してください。
Jグランツの情報には「従業員数の制約なし」と表示されています。ただし、制度の前提として「中小企業・小規模事業者であること」があります。しかも、大企業と密接な関係を有する企業、いわゆるみなし大企業は対象外です。
従業員数だけを見て「うちは大丈夫」と決めるのは早いんですね。
そう。資本関係や役員の兼任なども含めて、みなし大企業に当たらないかの確認が必要です。ここは自己判断せず、交付要領で確かめるのが安心です。
基本情報を見ると、本当に広いんです。農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業まで入っています。
これだけ並ぶと「うちは業種的に無理かも」と最初から諦める必要はなさそうですね。
そうですね。建設業や製造業だけでなく、情報通信業も医療・福祉も対象です。申請を検討するときは、業種で弾かれる可能性は低いと考えていいでしょう。
ここは公募要領で確認してください。制度の基本情報としては、この広い範囲が対象です。
事業所単位です。工場や事務所など、労働者がいる事業場ごとに申請します。厚労省のリーフレットでも「工場A」「事務所B」を別々に申請する例が示されています。
たしかに同じ会社でも、事業所によって賃金水準は違いますからね。
だから「この事業場のいちばん低い賃金を上げる」という計画を、対象となる事業場ごとに立てるんです。
賃上げの中身をもっと詳しく教えてください。まず金額の条件は?
事業場内最低賃金を50円以上引き上げることが前提です。そして、引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。
そうです。50円コース、70円コース、90円コースという区分がありましたね。どのコースで申請するかを決めるには、「誰を何円上げるか」まで具体的に決めないといけません。
対象になるのは、週所定労働時間が20時間以上ある雇用保険加入者です。ここをしっかり確認しておかないと、引き上げる労働者数の数え方がズレてしまいます。
ああ、だから「うちは10人上げます」と思っていても、条件を満たさない人が混ざっていると上限額に響くんですね。
その可能性があります。対象労働者を正確に洗い出すのは、申請の最初の作業になります。
申請期間の話でも「地域別最低賃金の発効日」という言葉が出てきました。関係あるんですか?
あります。地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げを完了させないといけません。
厚労省の例では、10月1日に地域別最低賃金が1,040円から1,090円へ変わるケースで、9月30日までに事業場内最低賃金を1,045円から1,100円に引き上げればOK。ところが、10月1日当日に上げると対象外になります。
怖いですよね。「書類上は上げたけど、発効日が過ぎてた」とならないように、管轄の労働局で適用される地域別最低賃金の発効日を確認しましょう。
じゃあ「50円上げたいから、30円上げて、あとから20円上げる」というのは?
それは認められません。複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げはできないと明記されています。50円以上を一括で引き上げる計画が必要です。
なるほど。計画の時点で「最終的に何円」ではなく「いつ、一気に何円」まで決めるわけですね。
そうです。申請前にこの点を整理しておかないと、あとで計画の練り直しになります。
以前、この助成金を使ったことがあるんですけど、また申請できますか?
厚労省のリーフレットには「過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります」とあります。過去に使ったからもうダメ、ではないようです。
それはありがたいですね。何度でも申請できるってこと?
ただし、同一事業所の申請は年度内1回までです。あと、予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合もあります。使えるからといって悠長に構えていると締切前に終わる可能性もあるので、早めに動きましょう。
対象は「生産性向上に資する設備投資等」です。厚労省の資料に載っている例としては、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、国家資格者による顧客回転率向上のための業務フロー見直し、顧客管理情報のシステム化などがあります。
なるほど。ただ設備を買えばいいのではなく、「どう業務を良くするか」の説明が必要なんですね。
そういうことです。申請のときには、設備投資等の計画が生産性向上につながる理由が伝わるように準備する必要があります。
Jグランツの「利用目的」には「設備整備・IT導入をしたい」とありました。
まさにその2つが軸です。機械設備を導入したり、システムを整えたり。その投資とセットで事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画を立てます。
じゃあ、IT関連の備品を買うのも対象になりそうですね。
ここは要注意です。特例事業者のうち「物価高騰等要件」に該当する場合は、通常は助成対象外となるパソコン等も、新規導入に限り対象となるケースがあります。
「通常は対象外」ということは、一般の事業者だとパソコンは難しい?
そう読み取れます。パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入についても、就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨を定める必要があるなど、条件があります。「IT導入なら何でもOK」と思わないでください。
対象経費のイメージ- POSレジシステムなどによる在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両などの導入による時間短縮
- 国家資格者による業務フロー見直しなどのコンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化
×デメリット
- 交付決定前に導入した設備は対象外
- 一般事業者ではパソコン等が対象外となるケースがある
- 特例に該当するかで対象経費の範囲が変わるので要綱確認が必要
実際の申請手続きを教えてください。いきなりフォームに入力すればいいんですか?
その前にやることがあります。厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や申請マニュアル等を熟読するのが前提です。申請書類の作成前に、制度の細かい要件を確認してください。
交付要綱・各種様式に加えて、申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツールも掲載されています。まずはその案内に沿って書類を準備するのが近道です。
申請の大まかな流れ- 1
最新の要綱とマニュアルを確認
厚労省サイトの交付要領・申請マニュアル・Q&Aを確認
- 2
事業場内最低賃金の引上げ計画を設計
50円以上引き上げるコースと対象労働者を整理
- 3
交付申請書類を作成
交付申請書と添付書類を準備し、記載漏れをチェック
- 4
Jグランツで申請
和歌山労働局の申請フォームに必要事項を記入し書類をアップロード
- 5
交付決定後に事業を実施
設備投資等を行い、事業場内最低賃金を引き上げ
- 6
実績報告と助成金の受取
事業完了後に結果を報告し、助成金の支給を受ける
電子申請するときのログインIDとかって、事前に用意するものですか?
Jグランツの該当ページには「Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf」というファイルが置かれています。ログインの方法やアカウントの手続きは、まずこのマニュアルで確認してください。
なるほど。申請フォームに入る前に、確認する書類がいくつかあるんですね。
そして申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードします。ここで重要なのが、添付漏れや記載ミスのチェックです。
実際に申請してみると、書類って漏れやすいものですか?
公式ページ自身が「交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます」と注意しています。申請ボタンをクリックする前にもう一度確認してください、とのことです。
交付申請後に書類の修正や添付漏れが分かった場合は、申請を行った都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に連絡することになります。自分で勝手に直して再送するのではなく、まず相談ですね。
この申請フォームは和歌山労働局への申請フォームです。審査や助成金の支払も、事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。誤った提出先に申請すると「棄却」処理されます。
じゃあ、和歌山に事業場がなければこのフォームは使えない?
そう考えていいでしょう。対象地域は和歌山県です。ほかの都道府県に事業場があるなら、管轄の労働局の案内を確認してください。
公式の制度詳細では、令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日まで、とされています。
でもJグランツの基本情報には「2026年8月31日〜2028年3月31日」とありました。どっちを見ればいいんですか?
そこは要注意です。Jグランツの一覧情報には長めの期間が表示されることがある一方、今回の公式制度詳細では「令和8年9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日」と明記されています。最終的には交付要綱・交付要領で確認してください。
なるほど。システム上の表示と、実際の申請期間がズレている可能性があるんですね。
ですから「あとでいいや」と放置せず、早めに公式サイトを確認するのが一番確実です。
交付決定をもらったあと、いつまでに事業を終わらせればいいんですか?
リーフレット上は「事業完了期限: 交付決定年度の1月31日」とあります。交付決定を受けてから設備投資等を進め、賃金も引き上げ、実績報告まで終わらせるわけです。
交付決定前に設備を発注すると対象外、ともありましたね。
そうです。交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象になりません。いくら早く進めたいと思っても、順番は守ってください。
申請するときに、いちばん気をつけることは何ですか?
書類の添付漏れと記載ミスです。先ほども言いましたが、公式ページも「多い」と明言しています。申請フォームに記入して終わりではなく、交付申請書と添付書類がそろっているかを申請前にもう一度見直しましょう。
そうですね。あわせて、厚労省ウェブサイトの交付要領や申請マニュアル、Q&A、お役立ちツールを申請前に見ておくと、防げるミスはかなり多いと思います。
「設備導入は交付決定後」と聞いて、改めて確認したいんですが、例えば見積もりだけ取るのは?
見積もりを取ることは問題ないでしょうが、導入や発注のタイミングは交付決定後でないと助成対象にならない、と理解してください。公式資料にも「交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません」とあります。
なるほど。申請を通すためには、設備会社との調整も「交付決定後スタート」で組むのがいいんですね。
そのとおりです。とはいえ、交付決定後にあわてないよう、事前に見積もりを取っておくなどの準備は重要です。
書類にうっかり違うことを書いてしまったらどうなるんでしょう。
故意に申請書へ事実と異なる記載をした場合や、添付書類の偽造などにより不正受給を行った場合は、不正受給額の返還に加えて加算金を支払う義務を負う場合があります。刑事事件として告発されることもあります。
だからこそ、正確な申請を心がけましょう。あと、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。そうした手続きは都道府県労働局に直接行うことになっています。
予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。つまり「まだ締切まで1か月あるから大丈夫」と思っていても、途中で受け付け終了になる可能性があるんです。
それは怖い。できるだけ早く準備して、受け付け開始から間を置かずに申請するのが理想ですね。
そう言えると思います。特に交付申請書類の作成には時間がかかりますから、要綱の公開を確認したらすぐに準備に取りかかりましょう。
ここまで聞いて、まだ不安な点がいくつかあります。まず、対象業種を調べる方法は?
Jグランツのページに対象業種の一覧が載っています。先ほど並べたように、農業、林業、漁業から医療、福祉まで非常に広いので、まず自分の会社の業種が載っているか確認してください。
次に「パソコンを買いたい」場合はどうすればいいですか?
一般事業者では対象外となるケースがあります。特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合、パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が対象になり得ます。ただし就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨を定めるなど条件があります。
自分の事業場が特例事業者に当たるかは、どこで分かりますか?
特例事業者には「賃金要件」と「物価高騰等要件」があります。それぞれの要件や提出書類は、厚労省の交付要綱や申請マニュアルで確認してください。
最後に、困ったときの問い合わせ先を教えてください。
業務改善助成金コールセンター、電話番号は0120-366-440です。受付時間は平日9時から17時までです。
Jグランツの「この補助金に問い合わせる」機能は使えるんですか?
業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していません。電話での問い合わせが基本ですね。
申請受付や個別事案の問い合わせは、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で行っています。厚労省のサイトに都道府県労働局雇用環境・均等部室一覧も載っていますので、内容に応じて相談先を選ぶといいでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【和歌山】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 実施機関/事業名 | 業務改善助成金 |
| 補助金額 | 上限600万円 |
| 補助率 | 3/4~4/5 |
| 対象地域 | 和歌山県 |
| 募集期間 | Jグランツの基本情報では2026年8月31日~2028年3月31日。公式制度詳細では令和8年9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日。最終確認は交付要綱で。 |
| 対象業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業 |
| 使途 | 設備整備・IT導入 |
| 問い合わせ先 | 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(平日9時~17時) |
| 公式URL | Jグランツ / 厚生労働省 |
室谷さん、ありがとうございました。最後に一言まとめるとしたら?
「賃上げ」と「設備投資」の両方を計画して申請する制度です。最大600万円と聞くと大きいですが、その前に事業場内最低賃金を50円以上上げる計画が必要です。まずは最新の要綱を読んで、自社の事業場が対象かを確認してください。
書類の漏れにも気をつけて、早めに準備したいと思います!
ぜひそうしてください。今回の案内では、申請期間が思ったより短く感じるかもしれませんが、それは地域別最低賃金の発効日とセットだからです。正確な締切は管轄の労働局や要綱で確認して、悔いのない申請にしましょう。