室谷さん、今日は京都府で使える補助金でしたよね? 名称がすごく長いんですが…。
「【京都】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」ですね。助成金ポータルでは「業務改善助成金」と表示されています。
「業務改善」って言われると、仕事のやり方全般をちょっとよくすればいいのかな、と思っちゃいます(笑)。
実はそういう漠然としたものではなくて、事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げる計画と、生産性向上に資する設備投資等の計画をセットで行うことが大きな条件です。
そう。賃上げを伴ったうえで、機械設備やITツールなどに投資した費用の一部を助成する制度なんです。
最初に「事業場内最低賃金」という言葉が出てきましたけど、地域別最低賃金とは違うんですか?
地域別最低賃金は国が毎年改定する都道府県単位の最低賃金ですが、事業場内最低賃金は、文字どおりあなたの事業場で最も低い時間給です。
この助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げてもらう必要があります。計算方法は地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条などの規定に基づいて算定します。
なるほど。従業員がパートやアルバイトだけの事業場だと、その中の一番低い時給が基準になるんですね。
そこが肝心です。うっすら知っているだけだと「最低賃金を上げたつもり」になっても、助成対象にならない可能性があります。
業務改善助成金の3本柱事業場内最低賃金を50円以上引き上げ
賃金引上げ計画を立てて実施する
設備投資等の計画を実行
生産性向上に資する設備投資等が対象
事業完了後に費用の一部を助成
京都労働局に申請し、最大600万円・助成率3/4〜4/5
あれ、金額の話も出てきました。最大600万円って聞くとワクワクしますね。
はい、上限額としては最大600万円です。ただし、誰でももらえるわけではないので、次のセクションでしっかり数字を確認しましょう。
まず補助率から教えてください。基本は何割戻ってくるんですか?
助成率は3/4と4/5の2パターンです。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場は4/5、1,050円以上の事業場は3/4とされています。
1,050円って、結構具体的なボーダーラインですね。ちょうど1,050円の場合は「以上」側なので3/4ということですか?
リーフレットの表記では「1,050円以上」が3/4になるので、境目はしっかり確認しておきましょう。あくまで申請する事業場の事業場内最低賃金が基準になります。
じゃあ「1,050円より低い賃金のまま頑張って引き上げる」ケースは、ちょっと有利になるんですね。
助成率が高くなると言う点では有利ですが、まず前提として、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であることが対象要件にあります。そこは後ほどチェックしましょう。
そして金額の上限ですね。何円賃金を上げるかで、コースがあるんでしょうか?
あります。50円以上、70円以上、90円以上という3つの賃上げ幅が示されています。さらに「引き上げる労働者数」と「事業場規模」によって助成上限額が変わります。
| コース | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満 | 右記以外の事業者 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上 | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上 | 600万円 | 600万円 |
おお、全コース並べると結構多いですね。そして「10人以上」のところに最大600万円が出てくる。
ただし、ここの「10人以上」の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になるという注記があります。特例事業者については対象者のセクションで触れましょう。
それでは、例えば設備投資に600万円かけたら、600万円もらえるんですか?
そこがちょっと違います。支給額は、設備投資等にかかった費用に助成率をかけた金額と、助成上限額を比べて、安い方になります。
ああ、なるほど。上限額が少ないコースなら、かかった費用が高くても上限までしか出ないわけですね。
リーフレットの計算例だと、「事業場内最低賃金が1,040円」の事業場で、8人の労働者を1,130円まで引き上げる90円コースを申請した場合を考えます。
このとき助成率は4/5で、90円コース8人以上の助成上限額は450万円。設備投資等の費用が600万円なら、600万円×4/5=480万円。上限額450万円の方が安いので、支給額は450万円です。
なるほど。だから「上限600万円」を実際に受け取るには、その分の賃上げ人数、コース、事業場内最低賃金、設備投資額の条件が揃わないといけないんですね。
まさにその理解でOKです。数字だけ見て「600万円もらえる」と飛びつくのは禁物ですよ。
どんな業種の会社が申請できるんでしょうか? 例えば京都の飲食店や美容室でも大丈夫?
大丈夫です。公募情報に対象業種として、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉などが挙がっています。かなり幅広い印象です。
いや、あくまで「中小企業・小規模事業者」であること、そして「大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)ではないこと」が要件です。従業員数欄は「制約なし」と表示されていますが、中小企業に該当するかどうかは交付要領で確認してください。
「従業員数に制約なし」と「中小企業であること」が並ぶと、ちょっと混乱しますね。
ですから、公式の「中小企業・小規模事業者」の定義をきっちり追うのが先です。あと、申請は会社単位ではなく、工場や事務所など、労働者がいる事業所ごとになります。
| 対象業種 |
|---|
| 農業、林業 / 漁業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 |
本当にたくさんありますね。サービス業でも「他に分類されないもの」「分類不能の産業」まである。
逆に言うと、まず業種で諦めるより、賃金要件や事業場内最低賃金の要件を確認した方が早いです。
助成対象になるために、賃金以外でも条件はありますか?
交付申請時に、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことも要件です。リーフレットにも「解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと」と書かれています。
賃金を上げるための助成金なのに、その前に賃金を下げていたらダメ、ということですね。
そうです。あと、申請時点の事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であることという条件もあります。このあたりは自分で判断せず、所管の労働局やコールセンターに確認すると安心です。
さっき「特例事業者」という言葉が出ましたよね。どういうものですか?
業務改善助成金では、賃金要件と物価高騰等要件のいずれかに該当する事業者を特例事業者としています。特例に当たれば、助成上限額の拡大や、助成対象経費の拡大を受けられる場合があります。
物価高騰等要件というのは、例えばどういった状態ですか?
原材料費の高騰など、社会・経済環境の変化等の外的要因によって、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者です。
3%ポイントか。売上高利益率とかで見るんでしょうね。
そうですね。なお、対象経費の拡大が受けられるのは、このうち物価高騰等要件に該当する場合のみです。また、この要件に該当する事業者は、パソコン等の新規導入が認められるケースがあります。詳しくは次の対象経費で話します。
じゃあ、いよいよお金の使い道です。具体的にどんな設備投資が対象になるんでしょう?
ポイントは「生産性向上に資する設備投資等」です。ただ漫然と何かを買えばいいわけではなく、業務のどこが改善されるかという視点が入ります。
なんとなく分かるけど、具体的なイメージがないです。
リーフレットでは、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮や、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮などが例示されています。
なるほど。飲食店や小売店のレジ導入もイメージしやすいですね。
あとは、国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直しの経営コンサルティングや、顧客管理情報のシステム化なども例示されています。単なるソフト購入ではなく、業務の流れをどう変えるかまで含めて考えましょう。
ここで気になるのが、パソコンやタブレットです。事務所のIT化って、どの補助金でもよく聞きますけど。
この業務改善助成金では、一般的な事業者は、パソコン等は助成対象外になるケースがあるというのがポイントです。
えっ、そうなんですか? IT導入をしたい事業者向けなのに?
正確に言うと、助成対象経費の特例として、物価高騰等要件に該当する特例事業者のうち、物価高騰等要件のみに該当する場合は、パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が助成対象になる場合があります。
つまり、物価高騰等要件に当たらなければ、普通に職場のパソコンを買うのは対象外になり得る、と。
そう考えておいた方がいいです。助成対象になっても、パソコン等は「新規導入」に限るという制約があります。ここは自分の事業場がどの区分に当たるのかを、交付要領で確認してください。
対象経費で注目したいポイント- POSレジシステムで在庫管理を改善
- リフト付き車両などの導入で送迎時間を短縮
- 国家資格者による業務フロー見直しコンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化
×デメリット
- 交付決定前に設備を導入すると対象外
- 一般的な事業者のパソコン等は原則対象外になり得る
- 物価高騰等要件に該当する場合もパソコン等は新規導入に限る
助成金あるあるの「買う前に申請」が大事、というわけですね。
しかもこの制度は、交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象になりません。設備業者に見積もりをもらうのはいいですが、発注は交付決定後の方が安全です。
京都府内の事業場であれば、京都労働局です。jGrants(Jグランツ)の申請フォームに、交付申請書と添付書類をアップロードする形になります。
誤った提出先に申請すると、その労働局で「棄却」処理されます。再度正しい提出先に申請し直すことになりますが、申請期間内に間に合わないと厄介です。
だから最初に「この申請フォームは京都労働局への申請フォームです」という注意書きがしっかり出ています。まずここを間違えないようにしましょう。
業務改善助成金の申請から支給まで- 1
GビズID等を準備
jGrantsで電子申請するためのログイン情報を用意
- 2
交付要綱・申請マニュアルを確認
厚生労働省サイトのQ&Aや各種様式もチェック
- 3
賃金引上げ計画と設備投資等の計画を作成
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画が必要
- 4
申請フォームから交付申請
京都労働局宛てに、必要書類をアップロード
- 5
交付決定
決定前に設備投資等を発注すると対象外になるので注意
- 6
事業完了報告
計画どおりに実施し、賃金引上げや設備投資の結果を報告
- 7
助成金の支給
助成対象経費に助成率をかけ、上限額と比較して支給
思ったより段階が多いですね。それぞれのステップで、どんな書類が必要になるんでしょう?
交付申請書のほかに添付書類が必要ですが、金額や様式は年度や申請先で変わることがあります。必ず厚生労働省サイトにある交付要綱・交付要領、申請マニュアルを確認してください。
jGrantsの申請マニュアルとして「001734001.pdf」というファイルも指定されています。あれを見ずに手探りで進めるのは時間の無駄です。
そういう意味では、「申請フォームに書いてあるから大丈夫」ではなく、事前に読み込むのが大事ですね。
厚生労働省のページでは、「令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日」までとされています。
地域別最低賃金の発効日によって締切が変わるんですね。京都の場合はいつになるんでしょう?
ここは京都府の地域別最低賃金の発効日とセットで見ないといけません。jGrantsの公募情報欄には「2026-08-31〜2028-03-31」と表示されていますが、リーフレットの記述と少しずれがあります。
こういうときは「公募要領で要確認」です。絶対に最新の交付要領とリーフレットを確認してください。
また、事業完了期限は「交付決定年度の1月31日」と示されています。申請したら終わりではなく、その後、計画どおりに賃金を引き上げ、設備投資を行い、結果報告まで終える必要があります。
令和8年度の制度スケジュール(要確認)令和8年9月1日
交付申請の受付開始
厚生労働省の案内に明記されている受付開始日
地域別最低賃金の発効日の前日または令和8年11月30日
申請期限の早い方
どちらか早い日が申請期限とされている
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
賃金引上げと設備投資等の完了報告が必要
申請だけじゃなく、事業完了までを逆算して動かないといけないんですね。
せっかく申請しても、審査で落ちるのは嫌です。つまずきポイントはどこですか?
実は、交付申請時点で書類の添付漏れや記載ミスが多く見受けられる、と公式ページに注意書きがあります。
それでも漏れるから注意書きがあるわけです。「申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認ください」と、丁寧に書かれていますから、その言葉を真に受けましょう。
提出先を間違えたときの話はさっき出ましたけど、もう少し具体的に教えてください。
誤った提出先に申請した場合は、その労働局で「棄却」処理され、再度正しい提出先へ申請することになります。審査や助成金の支払いは、事業場所在地を管轄する都道府県労働局が行います。
だから京都の事業場なのに京都以外の労働局に出すと、まずいんですね。
しかも、申請期間内に正しい提出先へ申請し直さないといけません。もし誤って出した場合、気づいたらすぐ京都労働局の雇用環境・均等部へ相談です。
賃金を上げるタイミングでも、気をつけることはありますか?
地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合は、発効日の前日までに引き上げを完了させておく必要があります。
リーフレットの例でいくと、10月1日に新しい地域別最低賃金が発効する場合、9月30日までに事業場内最低賃金の引き上げを完了していれば対象。発効日の当日に引き上げると対象外になるケースがある、とされています。
ひええ、1日ズレるだけで対象外になる可能性があるんですね。
あと、事業場内最低賃金の引き上げは複数回に分けることは認められません。引上げ後の事業場内最低賃金額を就業規則等に定める必要もあります。
賃上げは人事・労務管理にも関わるから、担当者だけで決めずにきちんと手続きしないとですね。
最後にちょっと重い話も聞いておきます。不正があったらどうなるんでしょう?
故意に申請書へ事実と異なる記載をした場合や、添付書類の偽造などで不正受給を行った場合は、不正受給額の返還に加えて、加算金を支払う義務が生じる場合があります。刑事事件として告発されることもあると明記されています。
返還だけでは済まない可能性がある、と。それは怖いですね。
だからこそ、最新の交付要領を読み、素直に正しい申請をすることが一番の近道です。
じゃあ、実際の審査ではどんなところを見られるんでしょうか? 「評価されやすい」コツみたいなものはありますか?
ここははっきり書きますが、この制度は「補助金の審査で何点取るか」というより、助成対象の事実を証明できるかどうかの勝負です。
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画があるか、その賃金引き上げによって賃金額が追い抜かれる労働者も正しくカウントできているか、設備投資等が生産性向上に資するといえるか。このあたりが制度の根幹です。
引き上げる労働者の数え方って、単純に「時給を上げた人数」でいいんですか?
ちょっと違います。事業場内最低賃金だった労働者の賃金を引き上げることで、その賃金額に追い抜かれる労働者がいる場合、その追い抜かれた労働者も「引き上げる労働者」に算入されます。
例えば一番低い時給の人が上がると、その上の人との差が縮まって追い抜いちゃうケースがある、ということですね。
そうです。ただし、いずれも申請コースと同額以上、賃金を引き上げている必要があります。「申請コース以上、賃金を引き上げていない人は算入不可」という例もリーフレットにあります。
なるほど。ただ人数を多く見せればいいわけじゃないんですね。
対象労働者については、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者であることも要件の一つです。ここは専門的なので、判断に迷ったら労働局に確認するのが確実です。
過去に業務改善助成金を使ったことがある事業者は、また申請できないんでしょうか?
リーフレットには「過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります」とありました。ただし、同一事業所の申請は年度内1回までです。
あ、じゃあ「前年度に使ったからもう無理」とは限らないんですね。事業所単位の制限はある、と。
はい。でも、予算の範囲内で交付するため、申請期間内でも募集を終了する場合があります。ギリギリまでため込むのは危険です。
ここまででかなり分かってきましたが、最後に申請前に確認したい疑問をいくつか聞いてもいいですか?
問い合わせ先はどこになるんでしょう? jGrantsの「この補助金に問い合わせる」機能から聞けますか?
業務改善助成金は、jGrantsの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していません。コールセンターの電話番号は0120-366-440で、受付時間は平日の9:00から17:00までです。
申請先に迷ったら、京都労働局の雇用環境・均等部に聞くのが確実ですか?
厚生労働省のページでは、紙媒体による申請や個別事案のお問い合わせは、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。電子申請の操作面はjGrantsの申請マニュアルを確認するのが良いです。
事業場内最低賃金の計算、これが一番ハードルが高い気がします。誰に相談すればいいんですか?
計算方法自体は、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則の規定に基づいて算定されます。ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室まで尋ねましょう。
自分で「たぶんこれが最低時給」と決めるのは怖いですよね。
そうなんです。助成金の申請前に、まず労働条件の事実関係を正確に整理することが近道です。
ところで、申請が複雑だからか、助成金の活用を勧誘する業者からの連絡が来ることもあるって聞きました。
厚生労働省のページには、厚生労働省から委託を受けたと装って助成金の活用を勧誘する事業者が存在するという注意喚起があります。
え、それ結構怖いですね。省庁が委託してるなら安心、と思っちゃいますけど…。
厚生労働省や労働局が、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。手数料や報酬などを目的に、本来受けられない助成金を提案している可能性があるので十分注意してください。
では、表にしておきます。申請前に、ここがズレていないかを確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【京都】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 実施機関 | 業務改善助成金(京都労働局への申請) |
| 対象地域 | 京都府 |
| 補助金額 | 上限600万円(補助率3/4〜4/5) |
| 対象業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉など |
| 使途 | 生産性向上に資する設備投資等(設備整備・IT導入) |
| 申請期間 | 令和8年9月1日〜申請事業場に適用される地域別最低賃金発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日(jGrants表示は2026-08-31〜2028-03-31のため最新の公募要領で要確認) |
| 問い合わせ先 | 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(平日9:00〜17:00) |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDe6CMAT |
制度名が長いので、表にまとまると助かりますね。改めて見ると、申請期間はかなり限定的です。
そうですね。しかも予算の範囲内で交付するため、申請期間内でも募集を終了する場合があります。気になるなら、まず問い合わせて、最新の資料を取り寄せるのが早いです。
室谷さん、今日はありがとうございました。まずは厚生労働省のサイトに載っている交付要綱と申請マニュアルを読むところから始めます。
それが一番の近道です。京都労働局への申請フォームという点を忘れずに、計画を練ってみてください。