室谷さん、またまたすごい名前の補助金が出てきましたよ。「【滋賀】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」ですって。タイトルだけで息継ぎできないんですけど(笑)
確かに長いですね(笑)。でも、最初の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」は事業名で、中身は「業務改善助成金」です。ざっくり言うと、事業場でいちばん低い時給を50円以上引き上げて、賃上げにつながる設備投資やIT導入をしたら、その費用の一部が助成される制度です。
えっ、賃金を上げたらお金がもらえる? それってすごくおいしい話じゃないですか。
ただし、ただ賃上げするだけじゃないんです。「生産性向上に資する設備投資等」を行うことがセットになっています。単に「うちは給料上げます」ではなくて、「設備を入れて業務を改善し、その上で最低賃金も上げる」という計画を労働局に認めてもらう流れです。
なるほど。だから「業務改善」なんですね。設備投資で業務を良くして、賃金も上げて、その掛かったお金の一部を助成してもらう……。
そうです。申請先は滋賀労働局です。ここは滋賀県内向けの申請フォームですから、まずは「うちの事業場は滋賀にあるか?」という確認から始めましょう。
ところで「事業場内最低賃金」って、よく聞きますけど正確にはどういう意味ですか?
事業場の中でいちばん低い時間給のことです。会社全体ではなくて、工場とか事務所とか、事業場ごとに見ます。ただし、この助成金では「雇入れ後6か月を経過した労働者」の中でいちばん低い賃金を引き上げることが条件になるんです。
じゃあ、入ったばかりの人を数えるわけじゃないんだ。
そうですね。入って間もない人を含めると、数字が不安定になりますから。地域別最低賃金と同じ計算ルールに基づいて算定されます。ご自身の事業場の数字に自信がない場合は、管轄の労働局に確認するのが確実です。
滋賀の事業者なら、滋賀労働局に聞けばいいんですね。
はい。厚生労働省のページにも「ご不明点があれば管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室まで」とあります。いきなり申請書を書く前に、自分の事業場内最低賃金がいくらなのか、そこから確認しましょう。
業務改善助成金の3つのポイント最低賃金を50円以上アップ
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画が必須です。
生産性向上の設備投資等が必要
機械設備の導入、IT導入、コンサルティングなどが対象になります。
助成上限600万円・助成率3/4〜4/5
上限まで使えるかはコースや人数、事業場内最低賃金で変動します。
なんかもう、特徴を見ただけで「難しそう」って思っちゃうんですけど、大丈夫ですか?
大丈夫ですよ。申請は確かに手間はかかりますが、やることは「賃金引上げ計画」と「設備投資等の計画」を立てて、書類を出して、実施して、報告する。この流れを順番に追えば、それほど怖くないです。
よし、じゃあまずはお金の話から聞きたいです。いくらもらえるんですか?
それが次ですね。上限は最大600万円と大きいですよ。ただ、誰でも600万円もらえるわけではありません。補助率や助成上限額がどう決まるのか、しっかり見ていきましょう。
基本情報を見ると「補助率 3/4~4/5」とありますね。4/5って、かなり大きい気がします。
はい。補助率は、事業場内最低賃金が「1,050円未満」か「1,050円以上」かで変わります。1,050円未満の事業場は4/5、1,050円以上の事業場は3/4です。
ということは……100万円かかったら、補助率4/5なら80万円が助成される計算? 3/4なら75万円?
その考え方で合っています。ただし、あくまで「助成される金額」は「かかった費用に助成率をかけた金額」と「助成上限額」を比べて、安い方になります。上限を超えた分は自己負担ですから、そこは注意してください。
| 事業場内最低賃金 | 助成率 |
|---|
| 1,050円未満 | 4/5 |
| 1,050円以上 | 3/4 |
じゃあ、うちの事業場内最低賃金が1,050円未満なら、補助率4/5でいける可能性があるんですね。
はい。ただし、あくまで申請時の事業場内最低賃金がどうなっているかによります。あとで詳しく説明しますが、特例事業者に該当すると助成上限額の拡大が受けられるケースもあります。まずは「補助率」と「上限」の2つを分けて考えてください。
事業場内最低賃金を「50円以上」「70円以上」「90円以上」のどれだけ引き上げるかというコースと、引き上げる労働者数で決まります。さらに、事業場規模が30人未満かどうかでも上限が変わるんです。
えっ、そんなに条件があるんですか。上限600万円は、一番いい条件を全部そろえた場合ってことですね?
そうです。公式リーフレットの表では、90円以上コース・10人以上の場合に助成上限が600万円になっています。ただ、10人以上の上限額区分は「特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります」という注記もあります。ここは見落としやすいので注意してください。
| 引上げ額 | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満の事業者 | 右記以外の事業者 |
|---|
| 50円以上(50円コース) | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円以上(70円コース) | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円以上(90円コース) | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
うわ、表がぎっしりですね。これは申請前にちゃんと自分がどの枠に入るか確認しないと、あとで「思ってた金額と違う!」ってなりそう。
そうですね。しかも、この上限額は「設備投資等にかかった費用に助成率をかけた金額」と比べて、安い方が支給されます。だから、上限が600万円でも、実際に設備投資等をたくさんしていなければ600万円はもらえません。
載っていますよ。事業場内最低賃金が1,040円で、8人の労働者を1,130円まで引き上げる場合を考えます。90円コースで、引き上げる労働者数が8人なので、助成上限額は450万円です。
事業場内最低賃金1,040円なので、1,050円未満。だから補助率は4/5ですよね。
そうです。そこで、たとえば設備投資などの額が600万円だったとします。600万円×4/5=480万円。でも助成上限額が450万円なので、安い方の450万円が支給される、という計算です。
480万円までいきそうなのに、上限で450万円に抑えられちゃうんですね。これは「設備投資かけたから全額助成!」とはならないわけか。
そうです。600万円かけたのに450万円まで、というのは自己負担が発生します。だからこそ、事前に「助成率」と「助成上限額」と「対象経費」の3つをセットで確認しないといけないんです。
じゃあ、どんな会社なら申請できるんでしょうか。やっぱり小さい会社だけ?
「中小企業・小規模事業者であること」が大前提です。しかも、大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」は対象外です。
あとは、「事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること」という要件があります。つまり、新しい地域別最低賃金に届いていない事業場が、そこを引き上げる計画を立てるイメージです。
なるほど。だから「最低賃金引き上げ」のための支援なんですね。
はい。さらに、「解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと」も必要です。申請すれば必ず通るわけではないので、この辺りは交付要綱で正確に確認してください。
公式の申請ページを見ると、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉……と並んでいます。
めちゃくちゃ多いですね。これなら、よっぽど特殊な業種じゃなければ当てはまりそう。
「複合サービス事業」や「サービス業(他に分類されないもの)」「分類不能の産業」まで入っていますから、滋賀県内の事業者なら、まず対象になると思って大きな間違いはないでしょう。ただ、業種が対象でも「中小企業・小規模事業者」であることや「みなし大企業」でないことは別に確認が必要です。
従業員数はどうですか? 「うちは社員が50人いるからダメかな」みたいな心配はあります?
申請ページには「従業員数の制約なし」とあります。申請できない、という意味では従業員数だけで弾かれることはまずないでしょう。
ただし、さっきの助成上限額の表には「事業場規模30人未満の事業者」と「右記以外の事業者」という区分がありますよね。申請の可否とは別に、助成上限額の計算では事業場規模が関わってきます。だから「制約なし=全部同じ条件」ではない、と理解してください。
いいえ、ここが大事なポイントです。工場Aと事務所Bがあったら、それぞれ別々に申請します。公式リーフレットにも「(工場や事務所などの労働者がいる)事業所ごとに申請」とあります。
そうです。「同一事業所の申請は年度内1回まで」という注意もあります。事業所ごとに、その事業所の事業場内最低賃金を確認する必要があるんです。会社全体の平均賃金で考えてしまうと、申請先を間違えますよ。
お金の話の次は、どんなものに使えるかです。設備整備やIT導入と書いてありますが、具体的には何ですか?
公式のリーフレットには、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮や、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮が例として挙がっています。
なるほど。実際に業務時間が短くなる、業務の質が上がる、みたいな設備ですね。
はい。あとは「国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し」という経営コンサルティングも対象になり得ます。「顧客管理情報のシステム化その他」という区分もあります。
コンサルティング費用まで対象になる可能性があるんですね。これは「設備」だけじゃないんだ。
だから申請のときは「この設備を入れて、業務のここがこう改善される」というストーリーが大切です。何となく新しい機械を買いたい、ではなく、生産性向上につながる説明が必要です。
一般事業者と特例事業者(物価高騰等要件)の経費扱い| 経費 | 一般事業者 | 物価高騰等要件に該当 |
|---|
| 生産性向上に資する設備投資等 | 対象 | 対象 |
| PC・スマホ・タブレット等の端末と周辺機器 | 対象外 | 対象(新規導入に限る) |
パソコンって、対象になるんですか? IT導入って言うから、パソコン買いたいなって思うじゃないですか。
そこは注意してください。特例事業者のうち「物価高騰等要件」に該当する場合、パソコンやスマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が助成対象になるケースがあります。ただし、新規導入に限られます。
一般的には、パソコン等は助成対象外という扱いです。公式の表では、一般事業者は「×」、物価高騰等要件の特例事業者は「○」となっています。
その「物価高騰等要件」って、具体的にどんな状態ですか?
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が、前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者、というのが公式の説明です。
3%ポイント以上か。結構ハードルが高い気もするけど、当てはまるかどうかは数字で確認しないといけませんね。
そうですね。特例事業者には、「賃金要件」に該当する場合と「物価高騰等要件」に該当する場合があります。どちらかに該当すれば助成上限額の拡大が受けられる可能性がありますが、助成対象経費の拡大を受けることができるのは物価高騰等要件だけ、という違いもあります。ここは書類の申出が必要になるので、公式の「特例事業者の申出書記入例」を確認してください。
この制度は、Jグランツの電子申請フォームから行います。しかも、この申請フォームは「滋賀労働局への申請フォーム」です。全国共通のフォームではなく、滋賀県向けのものを選ぶ必要があります。
公式ページにも「誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において『棄却』処理を行います」とあります。棄却されたら、また正しい提出先へ申請し直しです。しかも、申請期間内に正しく出し直さないといけません。最初の1回で間違えないようにしましょう。
まず、Jグランツの電子申請にログインするためにGビズIDを準備します。その後、厚生労働省のページで交付要綱・要領や申請マニュアルを確認。それから事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てます。
計画を立ててから申請書類を作る、という流れですね。
はい。必要事項を記入した交付申請書と添付書類を準備したら、申請フォームの「申請書類」欄にアップロードして送信します。ここまでが交付申請です。その後、審査を経て交付決定になり、計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告して助成金が支給されます。
業務改善助成金の申請から支給まで- 1
GビズIDを準備
Jグランツの電子申請に必要なアカウントを用意します
- 2
公式資料を確認
交付要綱・要領、申請マニュアル、Q&Aを熟読します
- 3
事業計画を策定
賃金引上げ額と対象労働者数、設備投資等の計画を決めます
- 4
交付申請書類を作成
交付申請書と添付書類を準備します
- 5
Jグランツで申請
滋賀労働局の申請フォームにアップロードして送信します
- 6
交付決定後に実施
設備投資等と賃金引上げを計画どおり実行します
- 7
結果を報告して支給
事業結果を報告し、助成金が支給されます
結構ステップが多いですね。特に「計画を策定」のところで、賃金を何人上げるか、設備投資はいくらか、という数字を固めるのが大事そう。
そうですね。あと、交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象になりません。これは本当に多い注意点です。「もう機械を発注しちゃった」では通らないので、必ず交付決定を待ってください。
書類をアップロードするとき、何か気をつけることはありますか?
公式の注意事項にもありますが、交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミスが多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に、今一度確認してください、と言われています。
はい。もし交付申請後に書類の修正や添付漏れが分かった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡してください。放置せずに早めに相談するのが大事です。
士業の方とか、コンサルタントに頼むことはできますか?
Jグランツの申請ページには「当サイトの代理申請 可」と表示されています。ただ、代理申請の具体的な手続きや委任状の要否は、交付要領や申請マニュアルを確認しないと分かりません。ここは「できます」だけで判断せず、公式の手引きを読んでください。
うん、やっぱり「自分は大丈夫」と思わずに、ちゃんと資料を確認するのが一番ですね。
厚生労働省の案内では、申請期間は「令和8年9月1日から」です。そして締切は、「申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日」または「令和8年11月30日」の、いずれか早い日になります。
えっ、つまり滋賀の最低賃金がいつ発効するかで、締切が変わるってこと?
そうです。だから単純に「11月30日まで」とは言い切れないんです。もし滋賀の地域別最低賃金の発効日が11月より前なら、その前日までが申請期限になります。逆に、発効日が11月30日より後なら、令和8年11月30日が締切です。
カレンダーで「この日まで」と決まっているわけじゃないんですね。ここは本当に要注意だ。
ちなみに、Jグランツの募集期間表示では「2026年8月31日〜2028年3月31日」と出ている場合もありますが、実際の申請受付は厚生労働省の案内どおりです。制度のページに記載されている「交付要綱」や「申請マニュアル」で最新の期間を必ず確認してください。
なるほど。「公式サイトに載ってるから安心」ではなく、最新の要領を見るのが大事ですね。
申請した後は、いつまでに賃金を上げればいいんですか?
公式リーフレットでは、賃金引上げ期間は「令和8年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日」までとされています。
ということは、新しい地域別最低賃金が始まる前に、事業場内最低賃金を引き上げておく必要がある、ということですね。
その理解でいいです。例えば、10月1日に新しい地域別最低賃金が発効するなら、その前日である9月30日までに引き上げを完了させないと、対象にならないケースがあります。
公式の注意にも「発効日の前日までに引き上げる必要がある」とあります。地域別最低賃金の発効日に対応して引き上げる場合は、発効日の当日ではなく前日までに完了させてください。このズレはけっこうやりがちなミスです。
公式リーフレットには「事業完了期限 交付決定年度の1月31日」と書かれています。交付決定を受けたあと、設備投資等の実施と事業結果の報告までを、この期限までに終えられるように逆算して動く必要があります。
申請から完了までのスケジュール令和8年4月22日
交付要綱・要領を公開
令和8年度の申請に使う最新資料が公開されました
令和8年9月1日
申請受付開始
Jグランツの滋賀労働局フォームから交付申請ができます
最低賃金発効日の前日 または 令和8年11月30日
申請締切
いずれか早い日が申請期間の最後です
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
設備投資等と事業結果の報告までを終える必要があります
こうやって見ると、「申請締切」と「賃金引上げ期間」と「事業完了期限」が全部違うんですね。ごっちゃになりそうです。
なので、まず最初に「滋賀の地域別最低賃金はいつ発効するのか」を調べて、そこから逆算することが大事です。公式の交付要綱や申請マニュアルにスケジュール例も載っているはずなので、必ず最新版を確認してください。
審査を通すコツというか、気をつけるポイントはありますか?
第一は、やっぱり「提出先を間違えない」ことです。この申請フォームは滋賀労働局への申請フォームです。もし誤った提出先に送ってしまうと、その労働局では「棄却」の処理になります。
それはもったいなさすぎますね。申請期間内に正しい提出先へ出し直しが必要なんですよね。
はい。しかも、審査や助成金の支払いは、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局が実施します。滋賀県内の事業場なら滋賀労働局、とセットで覚えておきましょう。
審査に通りたいから、早く設備を発注してしまおう、という考えはダメですか?
それは絶対にダメです。公式リーフレットに「交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません」と明記されています。設備を先に買ってしまったら、せっかく申請しても助成金が出ない可能性があります。
そう。申請が通るかどうかは、交付決定を待たないと分かりません。だから「まだ決まってないのに、もう買った」では、助成対象外になるリスクが高いんです。順番を守るのが一番の近道です。
「有利になる」という言い方より、まず「特例事業者に該当するかどうか」を確認してください。特例事業者になると、助成上限額の拡大が受けられる可能性があります。さらに物価高騰等要件に該当する場合は、助成対象経費の拡大も受けられます。
つまり、パソコン等を経費に入れられるかどうかも、ここで変わってくるんですね。
そうです。ただし、特例事業者には「賃金要件」と「物価高騰等要件」の2つがあって、経費拡大まで使えるのは物価高騰等要件だけです。自分はどちらの要件に当てはまるのか、公式のリーフレットと交付要領で丁寧に確認してください。
書類が多そうだから、つい「とりあえず一般でいきます」ってなりそうですけど、それだと損するかもしれないんですね。
そうですね。ただし、特例事業者だからといって審査が甘くなるわけではありません。あくまで「該当すれば上限や対象経費が変わる」という点を正確に把握しましょう。
申請書類にうっかり間違いがあったら、あとで大変ですか?
まず、故意に事実と異なる記載をした場合や、添付書類を偽造した場合には、不正受給として扱われる可能性があります。その場合、不正受給額の返還に加えて、加算金を支払う義務を負う場合や、刑事事件として告発される場合もあります。
それは絶対にダメですね。しかも、助成金の申請は「うっかり」と「故意」の境界が曖昧になりやすいから、怖いです。
なので、申請書は「作ったらすぐ出す」ではなく、一度離れてから見直すくらいの慎重さがいいと思います。特に添付漏れは、公式も「多く見受けられます」と注意喚起しています。
3つ、胸に刻みました。特に「交付決定前に買わない」は本当に重要そう。
あと、助成対象経費の詳細や申請書類の様式は、厚生労働省のウェブサイトに載っている「交付要綱・各種様式」から入手できます。申請マニュアルやQ&A、お役立ちツールもありますから、申請前に必ず一回は目を通してください。
結局、どこを見れば正しい情報が載っているんですか?
まずはJグランツの公式ページです。今回の制度の申請フォームがある場所でもあります。あわせて、厚生労働省の「業務改善助成金」のページも確認してください。交付要綱・各種様式がまとまっています。
Jグランツのページだけ見ていればいいわけではないんですね。
そう。Jグランツは申請の入口ですが、制度の細かい要件は厚生労働省のページの交付要綱・交付要領で確認するのが基本です。申請マニュアルも厚労省サイトに載っています。
じゃあ、分からないことがあったら、どこに聞くのがいいですか?
業務改善助成金コールセンターがあります。電話番号は0120-366-440で、受付時間は平日の9:00〜17:00です。また、紙媒体での申請を希望する場合や個別の相談は、都道府県労働局雇用環境・均等部室が窓口になります。
過去に業務改善助成金を使ったことがある会社は、また申請できないんでしょうか?
公式リーフレットには「過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります」とあります。過去の実績だけで申請できなくなるわけではありません。
「同一事業所の申請は年度内1回まで」という注意があります。1回申請したら、同じ事業所で同じ年度にもう一度、ということはできません。別の事業所がある場合は、事業所ごとに申請できる可能性はあります。
予算がなくなって、途中で締切が早まることもあるんですか?
公式リーフレットに「予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります」とあります。つまり、「11月30日までは余裕」と思っていても、予算の状況によっては早く締め切られる可能性があるんです。申請を考えているなら、できるだけ早めに動くのがいいですね。
申請期間の最後に駆け込むと、予算が尽きていて受け付けてもらえない可能性もある、と。それは知っておかないと危ないですね。
なので、まずは公式資料を読んで、自分の事業場内最低賃金と引上げ計画が固まったら、早めに相談するのがおすすめです。
いやあ、すごくスッキリしました。名前は長いけど、やることは「賃上げ計画」と「設備投資等の計画」をセットで出して、交付決定後に実行するんですね。
そうです。数字の確認と申請先の確認さえ間違わなければ、意外と怖くないですよ。それに、滋賀県内で最低賃金引き上げに取り組む事業者にとって、助成率3/4〜4/5はかなり心強い味方です。
よし、まずは会社の事業場内最低賃金を調べて、そのあと滋賀の地域別最低賃金の発効日を確認します! 室谷さん、今日はありがとうございました。
こちらこそ。申請をお考えなら、書類の締切に余裕を持って、ぜひチャレンジしてくださいね!