この補助金は何をしてくれるの? ~導入と背景~

佐藤

佐藤

編集長

室谷さん、今回の補助金、タイトルがえらく長いんですけど! 「東京都認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業補助金」。ひと目見ただけでは、何がなんだかわかりませんよ(笑)。
室谷

室谷

代表取締役

確かに、名前だけで心が折れそうですよね(笑)。ただ中身はシンプルで、「医師少数区域などで勤務した医師の認定制度」において認定を取った医師に、医師少数区域での勤務を促すための補助金です。医師偏在の解消を目的に、東京都が実施しています。
佐藤

佐藤

編集長

つまり、医者が少ない地域で働く先生を応援するためのお金、と。
室谷

室谷

代表取締役

そうです。ただ、お金を受け取るのは医師本人ではなく、その医師が勤務する医療機関です。対象エリアにある病院や診療所が、認定医師に対してかけた研修費や図書購入費、旅費などを補助してもらえる仕組みになっています。
佐藤

佐藤

編集長

ああ、なるほど。医師本人に直接お金が行くのではなく、病院側が支援を受ける形なんですね。

そもそも「医師偏在」ってどういう問題?

佐藤

佐藤

編集長

そもそも「医師偏在」という言葉はよく聞きますけど、東京でそんなに医者が偏っているんですか? 都会のイメージが強いんですが。
室谷

室谷

代表取締役

東京都でも、すべての地域にまんべんなく医師がいるわけではありません。今回の制度の対象になるのは「都内医師少数区域」とされている地域です。これは西多摩保健医療圏、南多摩保健医療圏、島しょ保健医療圏という3つの圏域が明記されています。
佐藤

佐藤

編集長

えっ、都心ではなく、多摩地域や島しょ部が中心なんですね。
室谷

室谷

代表取締役

はい。医療機関が少ないエリアで医療を確保するためには、そこで働く医師を安定して確保することが欠かせません。そこで国が用意しているのが「医師少数区域等で勤務した医師の認定制度」です。この認定を取得した医師に、都内の医師少数区域で働いてもらう後押しをするのが今回の事業です。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。地域の病院としては、せっかく認定を持った先生に来てもらっても、研修やスキルアップの費用がかさむと経営が厳しい。それを補助金で支えましょう、という発想なんですね。

「認定制度」ってどんな仕組み?

佐藤

佐藤

編集長

ここで出てくる「医師少数区域等で勤務した医師の認定制度」というのが、また難しいですね。先生が自分で申請するものなんですか?
室谷

室谷

代表取締役

医師本人に関する国の認定制度です。東京都の公式ページでは、厚生労働省のホームページを案内していて、認定申請の窓口は地方厚生局とされています。まずは医師側がその認定を取っていることが、今回の補助金の大前提になります。
佐藤

佐藤

編集長

ということは、医師が認定を取っていないと、そもそも補助金の対象にならない。
室谷

室谷

代表取締役

そう考えて間違いないです。補助金の対象となる医師の条件として「医師少数区域等で勤務した医師の認定制度における認定を受けた医師」という記載があります。さらに、原則として同一の都内医師少数区域に所在する病院または診療所に、一定時間以上勤務していることも求められます。
佐藤

佐藤

編集長

認定を取って、実際にその地域で働いていて、初めてスタートラインに立てるわけですね。
室谷

室谷

代表取締役

はい。このあたりの要件は次の章で詳しく見ていきましょう。

誰が申請できる? 対象医療機関と医師の要件

佐藤

佐藤

編集長

じゃあ次は、誰が申請できるのかを詳しくお願いします。さっきの話だと、申請者は医師本人ではなく医療機関ということでしたね。
室谷

室谷

代表取締役

そうです。応募資格に明確に書いてあるのは「都内医師少数区域(西多摩保健医療圏、南多摩保健医療圏及び島しょ保健医療圏)に所在する病院又は診療所」です。つまり、医療機関そのものが申請者になります。
佐藤

佐藤

編集長

個人で開業しているクリニックの先生でも、診療所であれば対象になる可能性がある、と。
室谷

室谷

代表取締役

病院だけでなく「診療所」と記載されていますから、クリニックも視野に入ります。大事なのは、申請する医療機関が上記3つの保健医療圏の中に所在しているかどうかです。まずはここを確認しないと始まりませんね。

対象エリアは西多摩・南多摩・島しょの3圏域

佐藤

佐藤

編集長

対象エリアをもう少し具体的に教えてください。西多摩と南多摩と島しょ、という3つの保健医療圏ですね。
室谷

室谷

代表取締役

はい。募集要項には「都内医師少数区域」として、この3つの保健医療圏が明記されています。たとえば西多摩保健医療圏や南多摩保健医療圏にお勤めの医療機関の方にとっては、身近な話かもしれません。
佐藤

佐藤

編集長

島しょ保健医療圏というと、伊豆諸島や小笠原諸島なども含まれるんですかね。
室谷

室谷

代表取締役

そこは実際の区域の線引きを確認する必要がありますが、都の公式案内では「島しょ保健医療圏」というくくりになっています。まずは自分の施設がこのどれに該当するのかを、確認するのが第一歩です。
佐藤

佐藤

編集長

逆に、都心の大病院は対象外、と。
室谷

室谷

代表取締役

この制度を見る限り、対象は上記3つの区域に所在する病院・診療所ですから、そこから外れる医療機関は対象外になります。もし自分の施設がどこに当たるのか曖昧な場合は、問い合わせ先に確認するのが確実です。
対象になるかの簡易チェック
施設は都内医師少数区域(西多摩・南多摩・島しょ)にある?
はい
病院または診療所か
認定医師が週32時間以上勤務するか(短時間勤務は30時間以上)
認証取得後に発生した経費か
いいえ
本補助金の対象外
別の支援策がないか確認

対象となる医師の勤務要件「週32時間以上」

佐藤

佐藤

編集長

ここで出てくる「認定医師」の勤務要件も大事ですよね。どんな条件があるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

対象になる医師は、認定を受けた医師であって、原則として同一の都内医師少数区域に所在する病院または診療所に、週32時間以上勤務していることが条件になります。これはけっこう重要なポイントです。
佐藤

佐藤

編集長

週32時間ってことは、いわゆるフルタイムに近い勤務イメージですかね。非常勤でちょっと手伝うだけの先生だと難しい?
室谷

室谷

代表取締役

そうとも言い切れないのが、育児・介護休業法の規定に基づく短時間勤務をしている場合は、原則として週30時間以上でよいとされている点です。子育てや介護と両立しながら働く医師を支援する配慮が入っているんですね。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。週30時間でも対象になる可能性がある、と。じゃあ、かなり実働ベースで考えないといけないですね。
室谷

室谷

代表取締役

はい。「認定を受けた医師」であることが大前提なので、認定の取得状況もしっかり確認してください。まだ認定を取っていない医師だけがいる状態では、この補助金に該当するか難しいです。
佐藤

佐藤

編集長

つまり、申請する側としては「認定を持った先生が、うちの病院で週32時間以上働いていますよ」という状態をつくらないといけないわけですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうです。勤務時間の算出方法や、育児・介護休業法の適用範囲など細かい部分は、交付要綱で確認する必要があります。ここは曖昧にせず、担当課に問い合わせるのがおすすめです。

いくらもらえる? 補助率と基準額を計算する

佐藤

佐藤

編集長

では、気になるお金の話にいきましょう。補助率はどれくらいなんですか?
室谷

室谷

代表取締役

東京都の公式ページには「補助対象経費(補助率10/10)」と明記されています。つまり、対象経費に対して10分の10、いわゆる全額補助に近い形で考えられている制度です。
佐藤

佐藤

編集長

えっ、本当ですか? 10/10って、凄く手厚いですね!
室谷

室谷

代表取締役

ただし、ここは注意が必要です。jGrantsの公募ページを見ると「補助率0」という表示や「補助上限額が-」という表示もあります。こうした表示の違いがあるので、正確な条件は必ず公募要領・交付要綱で確認してください。
佐藤

佐藤

編集長

公式のページによって表示が違うんですね。びっくりしました。
室谷

室谷

代表取締役

補助率はあくまで「対象経費の何割まで補助しますよ」という率です。仮に10/10でも、補助対象になる経費の範囲や基準額を超えた部分まで全部が補助されるわけではありません。ここを勘違いすると「全額返ってくると思ってた!」となりかねないので、要注意です。

補助額の計算は「認定医師1人あたり基準額」

佐藤

佐藤

編集長

実際の補助額はどうやって決まるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

制度を読むと、「認定医師1人あたり基準額」という考え方で金額が設定されています。たとえば研修受講料は、1万(10,000)円×勤務月数です。旅費も県内は2,000円×勤務月数、県外は12,000円×勤務月数となっています。
佐藤

佐藤

編集長

勤務月数が増えれば増えるほど、基準額も積み上がっていく仕組みですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。たとえば12ヶ月勤務の先生が県外で研修を受けたケースを考えると、研修受講料の基準額は10,000円×12で120,000円。旅費の基準額も、県外なら12,000円×12で144,000円になります。これはあくまで基準額の計算例です。
佐藤

佐藤

編集長

研修費だけでなく、旅費も月単位で積み上がるんですね。これは手厚い。
室谷

室谷

代表取締役

ただ、やはり「実際にかかった経費」と「基準額」の関係をどう見るかは、交付要綱を確認する必要があります。目安として、ここに書かれた基準額が1人あたりの支払い上限に近いイメージを持つとよいでしょう。

図書購入費は54,000円

佐藤

佐藤

編集長

研修のほかに、図書購入費もあると聞きました。専門書って高いですからね。
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。医師少数区域で必要な医療などを学ぶための新たな専門書購入に必要な「図書購入費」として、54,000円という基準額が設定されています。研修のように勤務月数を掛けるのではなく、定額で54,000円です。
佐藤

佐藤

編集長

54,000円って、専門書を何冊か買える金額ですよね。まとめて購入するなら助かります。
室谷

室谷

代表取締役

ただし「新たな専門書」であることや、その購入が本当に医師少数区域で必要な医療等を学ぶためのものか、といった整理は必要でしょう。何を買ってもよいわけではなく、あくまで補助対象経費の範囲内での話です。
佐藤

佐藤

編集長

たしかに、どんな本でもOKだと制度の趣旨からずれちゃいますもんね。

他病院で実績を積むための旅費も対象に

佐藤

佐藤

編集長

あと、これは聞き慣れないんですけど「他病院勤務経費」というものがありますよね。
室谷

室谷

代表取締役

はい。専門領域のレベル維持のために、他病院などで実績を積むために必要な旅費が対象になります。基準額は県内が4,000円×勤務月数、県外が24,000円×勤務月数です。
佐藤

佐藤

編集長

たとえば、同じ地域の中でもほかの病院に行って経験を積むケースと、遠方の専門施設に行くケースとで、金額が変わってくるわけですね。
室谷

室谷

代表取締役

ええ。県外の場合、24,000円×12ヶ月で288,000円になります。専門的なスキルを維持するために遠征して実績を積むとなると、交通費や宿泊費などもかさむので、こうした枠が用意されているのは大きいですね。
佐藤

佐藤

編集長

ただし、これも「認定取得後」の経費じゃないとダメなんですよね?
室谷

室谷

代表取締役

そこが大事なポイントです。制度の注釈にも「本補助金事業は、認定取得後に発生した経費が補助対象です」と明記されています。認定を取る前の研修費や書籍代は対象にならない可能性が高いので、スケジュールを逆算して考える必要があります。
経費の区分基準額(認定医師1人あたり)
研修受講料10,000円×勤務月数
旅費(県内)2,000円×勤務月数
旅費(県外)12,000円×勤務月数
図書購入費54,000円
他病院勤務経費(県内)4,000円×勤務月数
他病院勤務経費(県外)24,000円×勤務月数
佐藤

佐藤

編集長

基準額を表にすると、とても見やすいですね。県外の旅費や他病院勤務経費は、勤務月数が長いほど大きくなるのがわかります。
室谷

室谷

代表取締役

ただ、これはあくまで「基準額」であって、必ずこの金額がもらえるとは限りません。実際の支出と比較してどうなるか、交付要綱などで確認しながら申請書類を作るようにしてください。

どんな経費が対象? 対象外になりやすい注意点

佐藤

佐藤

編集長

じゃあ、いったいどんなお金に使えるんですか? もう少し具体的に知りたいです。
室谷

室谷

代表取締役

先ほどから出ているように、大きく3つの柱があります。1つ目は医師少数区域で必要な医療等を学ぶための研修受講料と旅費。2つ目は同じく学ぶための新たな専門書の図書購入費。3つ目は専門領域のレベル維持のために他病院等で実績を積むための旅費です。
佐藤

佐藤

編集長

研修と本と、ほかの病院での実績づくり、というわけですね。
室谷

室谷

代表取締役

医療機関が、支援の対象となる医師に対して支出した経費が補助対象になります。つまり、病院が先生の研修費を立て替えたり、旅費を負担したりするようなケースをイメージするとよいでしょう。
対象経費の考え方
メリット
  • 医師少数区域で必要な医療を学ぶ研修の受講料
  • その研修に伴う旅費(県内・県外で基準額が異なる)
  • 学ぶための新たな専門書の図書購入費(54,000円)
  • 専門領域のレベル維持のため他病院等で実績を積む旅費
×デメリット
  • 認定を取得する前に発生した経費は対象外と考えるべき
  • 基準額を超える部分が全額補助されるかは要綱の確認が必要
  • 3つの柱に当てはまらない経費は原則として対象外
  • 対象経費・基準額の詳細は交付要綱を必ず確認する必要がある

「認定取得後」にお金が発生しているかが命

佐藤

佐藤

編集長

ここで注意したほうがいいのは、やっぱり「認定取得後」というタイミングですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。この補助金は、認定を取った後に発生した経費が対象です。「うちの先生が認定を取る予定だから、先行して研修に行かせました」というケースでは、経費の発生時期によっては対象にならない恐れがあります。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。手続きが後追いになるか、先になるかで、対象経費が変わってしまうんですね。
室谷

室谷

代表取締役

ええ。申請書類を準備する前に、各医師の認定日と、経費の支払日・研修実施日などをチェックしておくことをおすすめします。
佐藤

佐藤

編集長

研修を受けた日なのか、お金を払った日なのかで、判断が分かれたりしませんか?
室谷

室谷

代表取締役

そのあたりは交付要綱を確認しないと断言できません。「認定取得後に発生した経費」という言葉の解釈も含め、疑問があれば東京都の担当課に確認するのが確実です。

対象になりにくい経費の考え方

佐藤

佐藤

編集長

たとえば、病院の机やパソコンを買うのには使えないですよね?
室谷

室谷

代表取締役

この制度の対象経費は、研修受講料、旅費、図書購入費、他病院勤務経費に限られています。ですから、たとえ医師のためであっても、設備備品などはこの3つの柱には当てはまりにくいですね。
佐藤

佐藤

編集長

やっぱり、制度の目的に直結するお金じゃないとダメなんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そう思っていただいて問題ないです。あくまで「医師少数区域で必要な医療等を学ぶ」「専門領域のレベル維持」といった、医師のスキルアップに関わる支出が中心です。対象になるかどうか悩んだら、交付要綱を確認して、それでもわからなければ問い合わせるのが一番です。
佐藤

佐藤

編集長

問い合わせ先は、東京都保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当でしたよね。
室谷

室谷

代表取締役

はい。電話番号は03-5320-4552です。申請前に不明点を解消しておくと、書類の作り直しを防げますよ。

申請の流れは? 郵送とJグランツの手順

佐藤

佐藤

編集長

申請の流れを教えてください。やっぱり書類が多いんでしょうか?
室谷

室谷

代表取締役

まず申請方法として、jGrants(Jグランツ)による電子申請と、郵送・電子データによる提出の2パターンがあります。どちらを選ぶにしても、事前に交付申請書や要綱を確認して、必要書類をそろえることがスタートです。
佐藤

佐藤

編集長

電子申請の場合は、GビズIDが必要になりますか?
室谷

室谷

代表取締役

jGrantsを利用するなら、GビズIDの準備が必要です。もしお持ちでなければ、事前にアカウントを取得しておきましょう。一方、郵送や電子データで提出する場合は、都庁宛てに書類を送ることになります。
佐藤

佐藤

編集長

郵送とJグランツ、どちらでもいい感じですか?
室谷

室谷

代表取締役

東京都の案内には「Jグランツにより申請を行う場合は、郵送・電子データでのご提出は不要です」とあります。つまり、どちらか一方で申請する形です。施設の状況に合わせて選べるのはありがたいですね。

まずはGビズIDと公募要領の準備

佐藤

佐藤

編集長

Jグランツで申請する場合、具体的に何から始めればいいですか?
室谷

室谷

代表取締役

最初にやっておきたいのがGビズIDの取得です。電子申請に対応した行政サービスで使う共通IDですね。初めての方は申請してから利用できるようになるまで時間がかかることもあるので、早めに準備しましょう。
佐藤

佐藤

編集長

すでにGビズIDを持っている人は、そのまま使えるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

はい、そこから公募要領や交付要綱をダウンロードして、対象経費や基準額を確認します。申請書類の様式もjGrantsのページから入手できるようになっています。まずは情報を集めるステップですね。
佐藤

佐藤

編集長

GビズIDの登録画面がよくわからない、という方も多いかもしれません。
室谷

室谷

代表取締役

そういうときは、担当の窓口に問い合わせる前に、デジタル庁やGビズIDの公式案内を確認するのが近道です。ただし、補助金の内容そのものについての質問は、東京都の担当課に聞くのがよいですよ。
補助金申請の流れ
  1. 1
    GビズIDを準備
    Jグランツで申請する場合は事前に取得。郵送なら不要
  2. 2
    要綱と様式を確認
    交付申請書・経費所要額調・所要額明細書・事業計画書など
  3. 3
    内容を整理して書類作成
    認定医師の勤務月数や対象経費を基準額と照合
  4. 4
    提出
    Jグランツまたは郵送・電子データで9月15日まで
  5. 5
    実績報告などの手続き
    第2号様式(実績報告)などを要綱に沿って提出

交付申請書類は7点セット

佐藤

佐藤

編集長

提出書類は具体的に何がありますか?
室谷

室谷

代表取締役

東京都の案内に掲載されているのは、交付申請書(第1号様式)、経費所要額調(別紙1)、所要額明細書(別紙2)、事業計画書(別紙3)、基準額算出調書(別紙4)、歳入歳出予算書抄本、印鑑登録証明書(原本)の7点です。
佐藤

佐藤

編集長

けっこうありますね。特に気をつけるのはどれですか?
室谷

室谷

代表取締役

印鑑登録証明書が「原本」であることです。コピーではダメなので、発行してもらう時間も計算に入れておいてください。あと、歳入歳出予算書抄本は、施設の予算状況がわかる書類ですね。
佐藤

佐藤

編集長

事業計画書や基準額算出調書も、自分たちでしっかり書かないといけない書類ですね。
室谷

室谷

代表取締役

ええ。基準額算出調書は、認定医師1人あたりの基準額をどう計算したかを示す書類です。どの医師が、どの経費に、いくら該当するのかを整理しながら作ると、ミスが減ると思います。

郵送なら都庁へ。電子データの宛先もチェック

佐藤

佐藤

編集長

郵送する場合の宛先を教えてください。
室谷

室谷

代表取締役

郵送先は〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎28階南側、保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当です。メールで電子データを送る場合は、件名に「令和8年度認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業」と記載して、指定アドレス宛てに送る案内になっています。
佐藤

佐藤

編集長

郵送と電子データを両方出す形なんですか?
室谷

室谷

代表取締役

東京都の案内を読むと「郵送及びデータにて、御提出ください」とあります。ただし、Jグランツで申請する場合は郵送・電子データの提出は不要です。自分の施設がどちらの手続きを選ぶのかを、先に決めておきましょう。
佐藤

佐藤

編集長

二重に出すのはダメなんですね。
室谷

室谷

代表取締役

おそらくどちらかのルートで一本化するのが合理的です。もし迷ったら、担当課に確認してから提出してください。

審査のポイントは? 事前にできる備え

佐藤

佐藤

編集長

補助金というと、どうしても「審査に通るか」が気になります。どんなところが見られるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

残念ながら、公募のページには詳しい審査基準は明記されていません。ただ、この補助金の目的は医師偏在の解消ですから、申請する医療機関が医師少数区域にあり、認定医師の勤務実態や経費の計画がしっかりしていることは、当然ベースになります。
佐藤

佐藤

編集長

要するに、制度の趣旨に沿った申請になっているか、ですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。審査というよりは、要件を満たしているかどうかの確認が中心になると思います。とはいえ、書類不足や記入漏れがあると手続きが止まってしまうので、「要件を満たしていること」を書類で証明できるかが大事です。
佐藤

佐藤

編集長

ここで言う要件とは、対象エリアや勤務時間などの条件的なものですね。

書類の正確さが最大のポイント

佐藤

佐藤

編集長

攻略のコツみたいなものはありますか?
室谷

室谷

代表取締役

まず印鑑登録証明書の原本を用意すること。それから基準額算出調書で、どの医師のどの経費がいくらなのかを明確にすることです。申請書類を眺めたときに「どの先生に、どの研修を、いつ受けてもらうのか」がわかるようにしておくと、審査する側も把握しやすくなります。
佐藤

佐藤

編集長

やはり事業計画書は重要になってきますね。
室谷

室谷

代表取締役

そう思います。ただ、勝手な金額を作るのではなく、あくまで交付要綱に書かれた基準額に沿って計算することが前提です。基準額は10,000円×勤務月数というシンプルな式なので、月数の数え間違いに注意してください。
佐藤

佐藤

編集長

勤務月数は、認定医師が勤務した月数ってことですよね。入職した月から数えるのか、認定を取った月から数えるのかで変わりそうです。
室谷

室谷

代表取締役

そこは非常に重要な論点です。この補助金は認定取得後の経費が対象なので、勤務月数の計算も認定取得後の期間を基本に考えるのが自然でしょう。ただし、詳細は交付要綱を確認してください。

申請前に問い合わせで確認しよう

佐藤

佐藤

編集長

わからないことは、やはり問い合わせたほうがいいですか?
室谷

室谷

代表取締役

はい。東京都保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当(電話:03-5320-4552)が問い合わせ先です。特に、対象経費になるかどうかの判断や、勤務月数の考え方は、書類を作ってから聞くより、作る前に聞いたほうがスムーズです。
佐藤

佐藤

編集長

具体的には、自分たちの医療機関名や医師の状況を伝えて聞く感じですか?
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。「西多摩保健医療圏にある診療所で、認定医師が週32時間以上勤務している。この研修は対象になるか」といったように、状況を整理してから電話すると、向こうも答えやすいと思います。
佐藤

佐藤

編集長

申請期間は限られていますから、ギリギリに問い合わせるより、早めがいいですね。
室谷

室谷

代表取締役

特に9月に入ってから慌てると、印鑑登録証明書の発行や書類の修正で時間を取られます。募集期間が始まったらまず要綱を読んで、わからないことをリストアップしましょう。

いつまでに申請する? スケジュールと期限

佐藤

佐藤

編集長

募集期間はいつですか? ここを間違えると全部パーになってしまいますから、しっかり確認したいです。
室谷

室谷

代表取締役

募集期間は2026年8月24日から2026年9月15日までです。東京都の案内では、提出期限が「令和8年9月15日(火曜日)」と記載されています。
佐藤

佐藤

編集長

結構短いですよね。8月24日に始まって、9月15日締め切り。実質3週間ほどしかありません。
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。お盆や夏休みの時期と重なる可能性もあるので、準備は早めが基本です。交付申請書を提出して終わりではなく、その後の実績報告なども見据えて動きたいところです。

2026年8月24日から受け付け開始!

佐藤

佐藤

編集長

まずは2026年8月24日に募集が始まるわけですね。
室谷

室谷

代表取締役

はい。それまでに、対象になりそうな医師がいるか、認定を取得しているか、経費の計画があるかを整理しておくと、募集開始と同時に動けます。
佐藤

佐藤

編集長

募集が始まってから要綱を読み始めるよりも、事前に準備しておくのが理想的ですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。特に「認定医師がまだいない」状態なら、まず医師側の認定取得が必要です。地方厚生局への申請が絡んでくるので、時間がかかる可能性も見ておいたほうがいいでしょう。

9月15日(火曜日)は郵送必着? 最終確認を

佐藤

佐藤

編集長

締め切りは9月15日(火曜日)ですが、郵送の場合はどう考えればいいですか?
室谷

室谷

代表取締役

東京都の案内には「【提出期限】令和8年9月15日(火曜日)」とあり、必着かどうかまでは明記されていません。ですから、郵送なのか電子申請なのかによって扱いが違う可能性があります。締め切り間際になると郵便物も込み合いますし、余裕をもって送るのがおすすめです。
佐藤

佐藤

編集長

書類に不備があったら、修正して再提出、なんてことになるとさらに時間がかかりますしね。
室谷

室谷

代表取締役

提出前にチェックリストを見返す癖をつけましょう。印鑑登録証明書の原本はありますか、事業計画書は最新のものですか、基準額の計算は合っていますか、といった確認です。
佐藤

佐藤

編集長

電子申請の場合は、その日のうちに送信すればOKという理解でいいんですかね?
室谷

室谷

代表取締役

jGrantsのシステム上、送信手続きが完了していることが大事です。これもギリギリだとシステムのトラブルや操作ミスの可能性があるので、できれば数日前に終わらせたいところです。
申請スケジュールの目安
  1. 2026年8月上旬
    事前準備
    要綱・様式の確認、認定医師の在籍確認、GビズIDの準備
  2. 2026年8月24日
    公募開始
    交付申請書の作成を開始
  3. 2026年9月上旬
    書類最終点検
    印鑑登録証明書を原本で取得、基準額の計算ミスを確認
  4. 2026年9月15日
    提出期限
    火曜日必着を目安に、郵送またはJグランツで提出
佐藤

佐藤

編集長

申請スケジュールを見ると、8月上旬から動き出さないと、かなり慌ただしそうですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうなんですよ。認定医師がすでに施設にいて、研修の計画ができていればスムーズですが、そこまで含めて準備するなら、夏に入る前から動くのが安心です。

申請前に何を確認する? Q&Aと基本情報まとめ

佐藤

佐藤

編集長

最後に、申請前に確認しておきたいポイントを整理しましょう。Q&A形式でお願いします。
室谷

室谷

代表取締役

まず、申請者は医療機関です。医師本人が申請するのではありません。あくまで都内医師少数区域(西多摩保健医療圏、南多摩保健医療圏、島しょ保健医療圏)に所在する病院または診療所が申請者になります。
佐藤

佐藤

編集長

では、自分が経営する診療所が対象エリアに入っているかどうかから確認ですね。
室谷

室谷

代表取締役

はい。それから、対象になる医師が認定を取得しているか、週32時間以上(育児・介護休業法に基づく短時間勤務なら週30時間以上)勤務しているかを確認してください。

〜よくある質問〜

佐藤

佐藤

編集長

仮に認定医師がまだいません。それでも申請できますか?
室谷

室谷

代表取締役

制度の対象は「認定を受けた医師」に対して支出した経費です。ですから、認定をまだ取得していない医師だけの状態だと、対象者に該当するかが難しくなります。まずは医師側の認定取得の状況を確認しましょう。
佐藤

佐藤

編集長

複数の認定医師がいたら、その人数分の経費をまとめて申請できるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

基準額が「認定医師1人あたり」で設定されていることから、複数人の医師が対象になる場合は、それぞれについて基準額を計算する形になると考えられます。具体的な記載方法は、交付申請書の様式と交付要綱で確認してください。
佐藤

佐藤

編集長

補助金を受け取った後、やることはありますか?
室谷

室谷

代表取締役

実績報告の様式が用意されています。事業を実施したら、実績をまとめて報告する手続きが必要です。こちらも要綱に沿って進めることになりますので、交付決定後の流れも事前に確認しておきましょう。
佐藤

佐藤

編集長

申請前に電話で聞ける窓口は、何度でも大丈夫なんですか?
室谷

室谷

代表取締役

常識の範囲で、必要なことを整理してから問い合わせるのがいいと思います。窓口は東京都保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当、電話は03-5320-4552です。書類の作成中に迷ったら、遠慮なく確認しましょう。

基本情報まとめ

佐藤

佐藤

編集長

最後に、基本情報を表にまとめてもらえますか?
室谷

室谷

代表取締役

もちろんです。申請を検討される方は、ここをスクリーンショットして保存してもいいくらいですよ。
項目内容
補助金の名称東京都認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業補助金
実施機関東京都保健医療局医療政策部医療人材課
対象地域東京都(西多摩保健医療圏、南多摩保健医療圏、島しょ保健医療圏)
申請者都内医師少数区域に所在する病院または診療所
補助率東京都公式ページには「補助対象経費(補助率10/10)」と記載
補助額の考え方認定医師1人あたり基準額(研修受講料・図書購入費・他病院勤務経費など)
募集期間2026年8月24日~2026年9月15日
問い合わせ東京都保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当 03-5320-4552
佐藤

佐藤

編集長

こうして見ると、まずは自分たちの施設が対象エリアに入っているかが最初の関門ですね。
室谷

室谷

代表取締役

その次に、認定医師がいるか、そして認定取得後の経費が発生しているか、という順番で確認していくとわかりやすいです。どれかひとつでも欠けると、申請を見送る判断も必要になります。
佐藤

佐藤

編集長

補助金は「もらえるもの」と思い込むと危ないですからね。きちんと条件を確認してから、書類を準備することが大事ですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。この制度のポイントは、国が用意する認定制度と連動している点です。医師本人の認定取得が前提になるので、医師側のスケジュールと病院側の予算計画をすり合わせておく必要があります。

まとめ:まずは基準額と交付要綱を確認しよう

佐藤

佐藤

編集長

最後に、これから申請を考えている読者へメッセージをお願いします。
室谷

室谷

代表取締役

まずは慌てず、東京都の公式ページと交付要綱を読むことから始めてください。そのうえで、対象になりそうな認定医師がいるか、研修や図書購入の計画があるかを整理してみてください。名前は長いですが、制度の骨格は意外とわかりやすいですよ。
佐藤

佐藤

編集長

文字だけ見ると難しいですが、こうして対話にするとイメージがつかめました。ありがとうございました!
室谷

室谷

代表取締役

いえいえ。医師偏在の解消という大きな目的に向けて、現場の医療機関を支える制度です。少しでも多くの先生方がスムーズに活用できるよう、私たちも応援しています。
佐藤

佐藤

編集長

それでは皆さん、申請をお考えの方は、8月24日の募集開始を待たずに準備を始めてくださいね!
室谷

室谷

代表取締役

補助金の申請は、情報を早く集めた者が有利です。特に書類の準備には時間がかかりますから、今回の記事をきっかけに動き出してみてください!