今日のテーマは「省CO2型システムへの改修支援事業」の三次公募。……名前が長すぎて、口にすると噛みますね。
噛みますよね(笑)。これは環境省の「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)」の中の一メニューです。正式名称は【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業(三次公募)。
SHIFT事業、名前は聞いたことがあります。その中の「改修支援」パートということですか。
はい。SHIFT事業は、脱炭素技術等の導入促進によってバリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的にしています。その中で、工場・事業場の省CO2型システムへの改修を支援するメニューと、DXシステムを使った運用改善や効果的な改修設計を支援するメニューの二本立てなんです。
じゃあ今日は前者。工場や事業場の設備を、CO2が出にくい形に作り替えるイメージですね。
その理解で合っています。電化・燃料転換・熱回収などが代表例として挙げられています。
まず日程が気になります。いつまでに何をすればいいんでしょう。
三次公募の募集期間は2026年9月11日から2026年10月15日までです。令和8年度=2026年度の募集になります。
そうですね。しかもこの事業は一次公募・二次公募と締切が分かれていて、一次は令和8年7月15日の12時、二次は令和8年8月26日の12時でした。三次はそこからさらに後ろにずれた回になります。
一次・二次で枠が埋まっちゃったら、三次は打ち切りとか?
そこは公募要領で要確認ですね。期間が公表されている以上、応募のチャンスはあると考えて準備するのが素直だと思います。締切の時刻も、公募要領で確認してください。
うちの業種でも対象になりますか? やっぱり製造業じゃないとダメとか。
対象地域は全国です。業種もかなり広くて、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、農業・林業、鉱業・採石業・砂利採取業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業まで入っています。
入っています。だから「工場を持っている会社だけの制度」と決めつけると、機会を逃しますね。
jGrants上の記載では「従業員数の制約なし」とされています。ここも中小企業の定義で悩む必要がない、という意味で助かりますね。
それはありがたい!
| 対象業種(一覧) |
| 漁業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)/分類不能の産業/農業、林業/鉱業、採石業、砂利採取業/運輸業、郵便業/卸売業、小売業/金融業、保険業/不動産業、物品賃貸業/学術研究、専門・技術サービス業/宿泊業、飲食サービス業/生活関連サービス業、娯楽業/教育、学習支援業/医療、福祉 |
はい、どうぞ。募集期間・締切・対象地域・実施機関・公式URLをまとめておきます。
| 項目 | 内容 |
| 制度名 | 【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業(三次公募) |
| 実施機関/事業名 | 環境省/脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) |
| 補助上限 | 50,000万円(CO2排出削減量に応じて1億円または5億円) |
| 補助率 | 3分の1 |
| 募集期間 | 2026年9月11日〜2026年10月15日(締切時刻は公募要領で要確認) |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業ほか多数 |
| 使途 | 設備整備・IT導入 |
| 従業員数 | 制約なし |
| 公式URL |
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003BpWvUAK |
| 問い合わせ先 | 一般社団法人温室効果ガス審査協会 事業運営センター 事業部/
shift@gaj.or.jp |
上限50,000万円って書くと、もはや暗号ですね。
5億円のことです。次のセクションで中身をほどいていきますよ。
SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業の特徴環境省のSHIFT事業の一メニュー
脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業の中の改修支援パート
補助率3分の1・上限は1億円または5億円
CO2排出削減量に応じて上限が変わる
電化・燃料転換・熱回収などの改修が対象
単純な高効率化改修は対象外と明記
全国・業種は幅広く従業員数の制約なし
個人事業主は対象外なので注意
jGrantsでの電子申請
公募要領・様式・記入例が執行団体サイトで公開
ここが本題ですよね。お金の話を詳しくお願いします。
はい。まず結論から言うと、補助率は3分の1、補助上限はCO2排出削減量に応じて1億円または5億円です。
そこがポイントです。環境省の発表では「補助上限:CO2排出削減量に応じて1億円または5億円」とされています。削減量が大きい計画ほど、上の区分に入れるという設計です。
1億と5億、差が激しい(笑)。どっちになるかの線引きは?
そこは公募要領で要確認です。この情報からは、区分の具体的な基準までは分かりません。ただ、考え方は「どこまで削減できるかで上限が決まる」です。
なるほど! つまり削減量を大きく見せる……というか、実際に大きく削減する計画を立てるほど有利、と。
そういうことです。補助率は3分の1で、これは1億円の区分でも5億円の区分でも同じです。
| 項目 | 内容 |
| 補助率 | 3分の1 |
| 補助上限 | CO2排出削減量に応じて1億円または5億円 |
| 補助金の性格 | 返済不要(後払い) |
| 事業期間 | 3カ年以内 |
| 対象 | 電化・燃料転換・熱回収等による省CO2型システムへの改修 |
3分の1って、実際いくらになるんですか。数字が苦手なので例がほしいです。
単純に3で割るイメージです。対象経費が3,000万円なら補助金は約1,000万円、6,000万円なら約2,000万円、1億5,000万円なら約5,000万円。
1億5,000万で5,000万か。けっこう大きいですね。
ただし上限に届かせるには、もっと規模が必要です。5億円の補助を受けるなら対象経費は15億円、1億円の区分なら対象経費は3億円という計算になります。
3億円なら、まあ……いや、まあじゃないか。でも現実的な射程に入ってきた気がします。
そうですね。どの経費が対象になるかの線引きは公募要領と交付規程で要確認ですが、規模感の当たりはこの計算でつかめます。
さっき話に出たDX型って、同じSHIFT事業の兄弟なんですよね。
はい。DX型CO2削減対策実行支援事業は、DXシステムを用いた中小企業等の設備運用改善による即効性のある省CO2化や、運転管理データに基づく効果的な改修設計などのモデル的な取組を支援するものです。補助率は4分の3、補助上限は200万円、事業期間は2カ年以内とされています。
性格がまったく違いますね。改修支援事業は設備をがっつり入れ替える大きな投資、DX型は運用を賢くする小さな投資。どちらが自社に合うかは、やりたいこと次第です。
併願や併給の扱いは公募要領で要確認です。推測で動かず、質問票で執行団体に聞いてしまうのが一番確実ですよ。
改修支援事業とDX型実行支援事業の比較| 項目 | 省CO2型システムへの改修支援事業 | DX型CO2削減対策実行支援事業 |
|---|
| 補助率 | 3分の1 | 4分の3 |
| 補助上限 | 1億円または5億円 | 200万円 |
| 主な対象 | 電化・燃料転換・熱回収等の改修 | DXシステムを用いた運用改善・改修設計 |
| 事業期間 | 3カ年以内 | 2カ年以内 |
| 今回の公募 | 三次公募(2026年9月11日〜10月15日) | 公募締切は令和8年8月26日12時 |
誰でも出せるわけじゃないですよね。ここ、読者が一番気にするところです。
応募者(代表事業者および共同事業者)は、本邦の法人・団体で、アからコのいずれかに当てはまり、かつ三つの要件をすべて満たす必要があります。
アからコ……呪文みたいですね。順番にいきましょう。
アが民間企業(個人、個人事業主を除く)。イが独立行政法人、ウが地方独立行政法人、エが国立大学法人・公立大学法人・学校法人、オが社会福祉法人、カが医療法人、キが特別法に基づく協同組合等で許可書の提出が必要、クが一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人、ケがその他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者、コが地方公共団体です。
コだけ条件が長い。地方公共団体は何か特殊なんですか。
そうなんです。コの地方公共団体は、アからケのいずれかと共同申請者であって、そのいずれかと建物を共同所有する場合に限る、という条件が付いています。単独では応募できない作りです。
アの民間企業に「個人、個人事業主を除く」と明記されています。なので個人事業主は対象外です。
法人化していないと出せない、というのがこの制度の線引きです。誤解が多いところなので、はっきり伝えておきたいですね。
応募者の要件として「代表事業者および共同事業者」にアからコが求められていますから、共同事業者も同じ枠内である必要があると読めます。ここは公募要領で要確認ですが、個人で関わる前提は立てないほうが安全です。
三つあります。一つ目は、補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。二つ目は、直近2期の決算で連続の債務超過、つまり貸借対照表の純資産が2期連続マイナスになっていないこと、そして適切な管理体制と経理処理能力があること。三つ目は、暴力団排除に関する誓約事項に誓約できることです。
決算書を見れば自分で判断できますから、応募前に必ずチェックしてください。なお、様式第1の交付申請書を提出した事業者は、全員がこの暴力団排除の誓約を行ったものとみなされます。
その扱いです。あと実施場所のNGもあって、風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律に規定する風俗営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業を営む事業場、そして旅館業法の許可を受けて旅館業を営む事業場であって店舗型性風俗特殊営業を営む事業場は、対象外とされています。
そしてもう一つ。昨年度辞退した実施事業者については、補助事業を円滑に進める観点から、今年度に実施される本補助事業に採択されないことがあります。ただし辞退理由が他の補助事業の採択による場合、または天災による場合はこの限りではありません。
応募資格のざっくり判定個人事業主ではなく、アからコの法人・団体か?
はい経理的基礎があるか
純資産が2期連続マイナスでないか
暴力団排除の誓約ができるか
実施場所がNG事業場でないか
ここがこの制度の一番の関門です。工場・事業場単位で15%以上、または主要なシステム系統で30%以上、CO2排出量を削減する設備導入等であることが求められています。
15%か30%か。どちらかをクリアすればいいんですね。
「又は」とされています。ただし、どちらも生半可な数字ではありません。しかも申請時にはCO2削減計画書とCO2排出量計算書を提出することになっていて、数字の裏付けが求められます。
決まっています。様式第1別紙、CO2排出量計算書、CO2削減計画書、別添というセットが用意されていて、単年度1者用・単年度2者用・複数年度1者用・複数年度2者用の4種類があります。記入例も公開されていますよ。
4種類もあるのか。自分の形に合うものを選ぶんですね。
はい。1者か2者か、単年度か複数年度かで分かれます。ここを間違えると書き直しになるので、最初に確認してください。
あります。蒸気システム、空調システム、給湯システム、工業炉、CGSに関する単純な高効率化改修は補助対象外と明記されています。
定番だからこそ、ですね。高効率機器に置き換えるだけでは大幅なCO2削減にならない。そういう問題意識が読み取れます。電化や燃料転換のように、エネルギー源そのものを変える発想が求められているんです。
逆に言えば、そこまで踏み込んだ計画ならチャンスがある、と。
そういうことです。加えて、複数事業者が共同で省CO2型設備を導入する取組や、既存システムへの設備追加によって省CO2化を図る取組も含まれるとされています。
でかい設備を入れると、1年では終わらないですよね。
省CO2型システムへの改修支援事業は3カ年以内の事業とされています。先ほどの複数年度用の様式が用意されているのはそのためですね。
複数年度1者用と2者用。2者用は共同事業者ありの場合か。
その整理で読めます。どちらを使うかは自分の申請形態に合わせて選ぶことになります。
高いですね。ただし事業工程表も出しますから、各年度に何をするかを最初から描いておく必要があります。
対象になる取組・ならない取組- 工場・事業場単位でCO2を15%以上削減する設備導入
- 主要なシステム系統で30%以上削減する設備導入
- 電化・燃料転換・熱回収等の取組
- 複数事業者が共同で導入する省CO2型設備
- 既存システムへの設備追加による省CO2化
×デメリット
- 蒸気システムの単純な高効率化改修
- 空調システムの単純な高効率化改修
- 給湯システムの単純な高効率化改修
- 工業炉の単純な高効率化改修
- CGSの単純な高効率化改修
正直に言うと、この記事の元情報では経費の細目までは示されていません。公募要領と交付規程で要確認です。ただ、外側の枠は見えます。
使途としては設備整備・IT導入が想定されていて、工場・事業場の設備導入等が対象。逆に、先ほどの5つの単純な高効率化改修は対象外と明記されています。
設備そのものだけじゃなくて、周りの工事や設計も入るんですか。
そこが「要確認」の部分です。経費の区分や按分のルールは、採択後の精算に直結します。ここを曖昧にしたまま応募するのが一番危ないですよ。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる補助金適正化法の第29条から第32条、その施行令、そして交付要綱、実施要領、交付規程が根拠として挙げられています。
入っています。様式第1から第17までが交付規程の様式としてまとまっていて、交付申請、完了実績報告、取得財産等管理台帳まで一通りそろっています。
でも、この制度はそこも様式でがっちり決まっています。完了実績報告書が様式第12、その別紙1が実施報告書、別紙2が経費所要額精算調書、そして取得財産等管理台帳が様式第11です。
事前に精算の書式を見ておけば、経費の扱いも逆算できる、と。
そういう使い方ができます。記入例も公開されていますから、「こういう聞かれ方をするのか」と先に確認しておくのがおすすめです。
先に答え合わせの答案を見てから試験を受ける感じですね。
実際の手続きの順番を教えてください。ここを間違えると全部無駄になりそう。
入口はjGrantsです。この制度の電子申請はjGrantsで行う形になっていて、jGrantsの利用にはGビズIDの取得が前提になります。
発行までに日数がかかるケースがあるので、締切の1週間前に慌てて取りかかるのは危険です。応募を考えたら最初に手を付けてください。
そうですね。しかも執行団体のサイトには「改修支援事業公募向けJグランツ電子申請マニュアル」というPDFが公開されています。操作で迷ったらそれを見るのが確実です。
分からないことがあったら、どこに聞けばいいんですか。
問い合わせは、協会SHIFTウェブサイトから質問票をダウンロードして、必要事項を記入し、メールで送る形です。送付先は一般社団法人温室効果ガス審査協会 事業運営センター 事業部、メールアドレスは
shift@gaj.or.jpです。
質問票方式です。だからこそ、質問は具体的に書いたほうがいいです。「自社のこの設備は対象になるか」「この経費区分でよいか」のように、状況を添えて聞くのがコツです。
なるほど! 回答がそのまま申請書の根拠になりますもんね。
公募に出すところから最後までを、一気にお願いします。
jGrantsで電子申請、審査・採択、様式第1の交付申請書で交付申請、交付決定、事業実施、そして様式第12の完了実績報告という流れです。
来ません。交付決定があってから事業を始める、という順番も守ってください。そして完了後は報告があり、排出量の検証に関するガイドラインや検証機関の案内も用意されています。
検証まで付いてくるのか。そりゃ5億円の世界だ(笑)。
規模が大きいほど、後からきちんと確認される。そういう仕組みだと思ってください。
SHIFT事業 改修支援事業の申請から完了まで- 1
GビズIDを取得
発行に日数がかかるため最優先で着手
- 2
公募要領・様式・記入例を確認
執行団体サイトからダウンロード
- 3
- 4
不明点は質問票で確認
shift@gaj.or.jp へ送付
- 5
- 6
- 7
- 8
様式第12で完了実績報告
実施報告書・経費所要額精算調書を提出
通る計画と通らない計画の差は、どこに出るんでしょう。
この記事で確認できた事実から言えることが三つあります。一つ目は、削減率の条件を満たしているかどうか。15%または30%という数字を、計算書できちんと示せるかです。
二つ目は、単純な高効率化改修に寄っていないか。蒸気・空調・給湯・工業炉・CGSの単純な高効率化は対象外ですから、ここが計画の中心だと土俵に上がれません。三つ目は、応募資格と経理の要件。純資産が2期連続マイナスならアウトです。
そう思います。だからこそ応募前に、資格のアからコ、経理などの要件、実施場所の条件、そして昨年度辞退の扱いまで、順番にチェックしてください。
もう一つ大事なのが、締切までの段取りです。GビズIDの取得、CO2排出量計算書の作成、社内決裁、質問票での確認。この4つは同時に走らせられます。
なので早めに質問を出すこと。回答を待ってから書き始めるのではなく、書きながら並行して聞く。これが現実的な進め方です。
それと、先導的な事例を作り、その知見を広く公表して横展開を図る、というのが制度の目的です。つまり、成果を公開できる前提で計画を立てておくことも、地味ですが大事なポイントになります。
三次公募の募集期間は2026年9月11日から2026年10月15日までです。締切の時刻は公募要領で要確認です。
一次・二次は12時締切だったから、三次も同じパターンかな。
可能性はありますが、断定はできません。公募要領を見て、時刻まで確認してください。
でも、もし12時締切だとして、当日の朝に出す人はもう詰んでますよね。
電子申請は時間が読めませんから、遅くとも前日までに出す。これを徹底してください。
公募要領、様式第1別紙、CO2排出量計算書、CO2削減計画書、別添、事業工程表といったセットが公開されています。キの協同組合等に当てはまる場合は、許可書の提出が必要です。
3カ年以内の複数年度でやるなら、どの年度に何をするかが審査でも精算でも効いてきます。ここを甘く書くと、後で必ず苦しみますよ。
必ず取ってください。特に質問票のやりとりと、提出した計算書のバージョン管理です。修正の経緯が追えないと、報告の段階で詰みます。
9月11日までに、今からできる準備ってありますか。
あります。まずGビズID。次に、自社のエネルギー使用量とCO2排出量を整理して、15%以上・30%以上を満たせる改修案を検討すること。そして質問票の下書きを用意しておくことです。
執行団体のSHIFT事業ウェブサイトに、令和8年度事業の公募・交付関連資料がまとまっていて、公募要領も様式も記入例も公開されています。記入例があるのは本当にありがたいですよ。
先に記入例を見て、自分の数字を当てはめていくイメージですね。
令和8年度 SHIFT事業のスケジュール2026年6月12日
公募開始
環境省が公募開始を発表
令和8年7月15日 12時
一次公募 締切
省CO2型システムへの改修支援事業
令和8年8月26日 12時
二次公募 締切
省CO2型システムへの改修支援事業/DX型も同日
2026年9月11日
三次公募 募集開始
今回の公募
2026年10月15日
三次公募 募集締切
時刻は公募要領で要確認
採択後
交付申請・交付決定・事業実施
事業期間は3カ年以内
最後に、読者から出そうな質問をまとめておきたいです。
三次公募の期間は2026年9月11日から10月15日と公表されています。それ以降に追加の募集があるかは、この情報からは分かりません。次年度の公募を待つか、執行団体に直接確認するかですね。
はい。ただし質問の回答にも時間がかかりますから、「間に合わないかも」と思った時点ですぐ動くのが鉄則です。
上限が1億円か5億円かは、CO2排出削減量に応じて決まるという整理です。なので、どれだけ削減できるかを数字で示せる計画かどうかが勝負になります。
そういう計算になります。単純な高効率化改修ではなく、電化・燃料転換・熱回収といった踏み込んだ改修を、3カ年以内の計画としてまとめる。これが5億円の世界の入口です。
イコールではありません。公募に応募して、審査・採択があり、様式第1の交付申請書で交付申請、交付決定を経てから事業実施、その後、様式第12の完了実績報告という順番です。
そこは計画に入れてください。経理的基礎や純資産の状況が見られるのも、この後払いの性格と無関係ではありません。
併願や併給の扱いについては、この情報では分かりません。公募要領で要確認ですし、個別の事情は質問票で執行団体に聞くのが確実です。
そうですね。補助金は後から調整が効かないことが多いので、応募前に確認しておくべき項目です。
今日の話、かなり腹に落ちました。ありがとうございました!