室谷さん、今日は山形県の海外出願支援事業の2次公募ですね。名前からして、海外に特許を出すときの費用を助けてくれるやつですか?
まさにそのとおりです。中小企業の戦略的な外国出願を促進するために、外国出願にかかる費用の半額を助成する制度。山形県内に本社または事業所がある中小企業等が対象で、いま2次公募の受付期間に入っています。
半額ってことは、出願費用に200万円かかったら100万円戻ってくる可能性があるということですか。
助成率は1/2以内なので、考え方としてはそうなります。ただし上限が2段構えでして、まず1企業あたりの上限が300万円。そのうえで1申請案件あたりの上限があって、特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標は30万円。ここが読み解きどころです。
二重に枠があるんですね。たくさん出願すれば全部返ってくるわけではないと。
そういうことです。では、この制度の性格を特徴から整理して、そのあと金額をじっくり見ていきましょう。
この制度の3つの特徴外国出願に特化
対象は外国出願にかかる費用。国内出願は対象外
山形県の地域実施機関が窓口
東北経済産業局が各県の支援センター等を通じて実施
ほかの補助金と比べて、この制度のクセみたいなものはありますか?
3つ挙げるなら、外国出願に絞った専門性、費用の半額を助成する形、そして山形県の窓口が受け付ける地域型という点です。特許庁の事業を、地域の実施機関が窓口になって運用している形ですね。
なるほど。特許だけじゃなくて、商標や意匠もいけるんですか?
はい、特許・実用新案・意匠・商標が対象です。さらに商標には抜け駆け対策の枠が別にあり、上限30万円が用意されています。
抜け駆け対策って、いかにも揉め事のにおいがしますね(笑)。
実際そうなんです。日本国で既に出願または登録済みの商標が、海外で第三者に無断で出願・登録されてしまう。それを抜け駆け商標といいます。守りの出願にもお金がかかるので、そこを支える枠ですね。
そもそも、なんで国や県が外国出願にお金を出すんですか?
特許庁の説明がわかりやすくて、知的財産権は国ごとに独立しているので、日本で特許を取得したり商標を登録したりしても、外国では権利として成立しない。進出先でも権利を取る必要があるんです。
じゃあ海外で商売するなら、その国ごとに費用がかかると。
しかも外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額で、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担になる。だから戦略的な外国出願を後押ししましょう、というのが出発点です。
特許庁は、権利の取得が独自の技術力やブランドの裏付けになり、模倣被害への対策に有効だとしています。自社ブランドが使えなくなるリスクを避ける意味もある。まさに攻めと守りの両方ですね。では次は、いくら戻るのかを数字で追いかけましょう。
助成率は助成対象経費の1/2以内。1企業に対する助成金の上限額は300万円です。1申請案件あたりの上限は、特許が150万円、実用新案・意匠・商標がそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標が30万円。表にするとこうなります。
| 区分 | 内容 |
|---|
| 助成率 | 助成対象経費の1/2以内 |
| 1企業に対する助成金の上限額 | 300万円 |
| 特許の1申請案件あたりの上限 | 150万円 |
| 実用新案・意匠・商標の1申請案件あたりの上限 | それぞれ60万円 |
| 抜け駆け対策商標の上限 | 30万円 |
そうなんです。300万円は企業としての枠、150万円や60万円は案件ごとの枠。だから複数案件を出す場合、企業の枠はまだ残っていても案件の枠には当たる、ということが起こります。
じゃあ出願の組み立て方で戻り方が変わってくるわけだ。
そのとおりです。実際にいくら戻るのか、計算のイメージも持っておきましょう。
たとえば特許の外国出願に200万円かかったら、いくら助成されるんですか?
あくまで助成率と上限に当てはめた計算イメージですが、1/2なので100万円。特許の案件上限150万円には収まるので、100万円が目安になります。
半分だと300万円ですが、特許の1申請案件あたりの上限が150万円なので、そこが頭打ちになります。1企業の上限300万円にも触れますね。ここは読者理解のための例示であって、実際の対象経費や算定は公募要領で要確認です。
そういうことです。次は、そもそも誰が申請できるのかという応募資格を見ていきましょう。
中小企業者、または中小企業者で構成されるグループです。グループの場合は、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める必要があります。ただしみなし大企業は除かれます。
東北経済産業局の案内では、中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方、いわゆる個人事業主も含むとされています。あわせて、山形県内に本社または事業所があることが地理条件です。jGrantsの条件欄には従業員数の上限300名以下という記載もあります。
そこは最初に確認したいところです。続いて、除外されるみなし大企業の中身を見ていきます。
申請できるかの入口チェック山形県内に本社または事業所があり、中小企業者に該当しますか?
はいみなし大企業に該当しないか確認
日本国特許庁への出願状況を確認
優先権主張など4つの要件を確認
みなし大企業って、名前からしてちょっと怖いんですが(笑)。
5つのパターンが示されています。発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合、3分の2以上を複数の大企業が所有している場合、大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合、資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される場合、そして確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合です。
株式の持ち合いだけじゃなくて、役員の兼務や所得水準まで見られるんですね。細かい!
そうなんです。自社がこのどれかに当てはまらないか、申請前に必ずチェックしておきましょう。
さっき商標の話が出ましたけど、地域団体商標は誰でも申請できるんですか?
地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人などが対象とされています。
特許庁の案内では、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合なども応募できるとされています。細かい書きぶりは公募要領で要確認です。
なるほど。じゃあ入口のチェックは、県内の拠点・中小企業者に該当するか・みなし大企業に当たらないか、の3点ですね。
そのとおりです。次は、出願の中身についての要件を見ていきます。
はい、応募時にすでに日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠、または商標を出願済みであること。そして採択後に、その出願を基礎に優先権主張をして、年度内に外国出願を行う予定であることが求められます。
そうですね。ただし商標出願については、優先権がない外国出願も可とされています。それから、日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願については、日本への国内移行予定のものに限る。優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
ここは出願ルートによって条件が変わるので、代理人と早めにすり合わせたい部分です。
先行技術調査などの結果から見て、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。次に、外国で権利が成立した場合などにおいて、その権利を活用した事業展開を計画しているか、商標出願に関しては外国における抜け駆け商標出願対策の意思を持っていること。最後に、外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることです。
加えて、経済産業省のEBPMに関する取組に協力することも挙げられています。政策の企画をその場限りのエピソードに頼らず、合理的根拠に基づいて進める取り組みで、統計分析などに協力するという意味です。
なるほど。ここまでで「出す人」と「出す中身」の条件がそろった感じですね。
そうですね。次はお金の話、どの経費が対象になるのかを見ていきましょう。
3つです。外国特許庁への出願手数料、それに要する国内代理人・現地代理人費用、そしてそれに要する翻訳費用。
実際、外国出願はこのあたりが重くなりがちなので、対象になる意味は大きいですね。
対象外の細かい範囲は公募要領で要確認ですが、提示されている対象経費はこの3つです。たとえば国内の特許庁への出願費用や、外国出願と関係のない国内向けの費用は、この3つに当てはまらないので対象外と考えておくのが安全です。
この制度のメリットと注意点- 外国出願にかかる費用の半額を助成
- 特許に加えて実用新案・意匠・商標も対象
- 抜け駆け対策商標の枠がある
- 中小企業者で構成されるグループでも申請できる
×デメリット
- 対象経費は3つに限定されている
- 1申請案件あたりの上限がある
- 採択されると企業名・所在地等が公表される
- 事業完了後5年間の状況調査がある
ここで一度、いいところと注意点を並べてもらえますか。
いいところは、費用の半額助成、特許だけでなく実用新案・意匠・商標も対象、抜け駆け対策商標の枠がある、グループでも申請できるという点。注意点は、対象経費が3つに限られること、1申請案件あたりの上限があること、採択されると企業名や所在地が公表されること、事業完了後5年間の状況調査があることです。
はい、フォローアップ調査やヒアリングが行われるとされています。採択後の前提として押さえておきましょう。次は、実際の申請の流れと提出方法です。
申請から採択後までの流れ- 1
公募要領で要件と対象経費を確認
要件の詳細は公募要領が根拠
- 2
- 3
jGrants上で必要事項を入力
入力だけでは申請受付にならない
- 4
- 5
郵送または持参で提出
令和8年9月18日17時15分必着
- 6
まず公募要領で要件と対象経費を確認し、GビズIDを取得してjGrants上で入力します。ただし、jGrants上に入力しただけでは申請受付にはなりません。交付申請書および添付書類を、必ず郵送または持参で提出する必要があります。
そこが要注意ポイントです。jGrantsはあくまで入力の入口で、最終的には書類を郵送または持参で出す。締切は9月18日17時15分必着です。GビズIDの取得手順や必要書類の詳細は、公募要領と申請様式で確認してください。
そのとおりです。郵送なら逆算して余裕を持って送る必要があります。
本公募や本事業における各種申請について、その作成などを行政書士または行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受けて報酬を得て代理することは、行政書士法第19条により行えないとされています。
そこは法律で決まっているんですね。顧問の専門家に丸投げ、はできないと。
そうなります。あくまで事業者自身が申請主体です。申請様式の一覧や添付書類は公募要領と申請様式で確認してください。
わかりました。で、採択されたらすぐお金が入るんですか?
採択後の手続きとして、交付要綱による交付申請書や実績報告書、各種届出があり、そのうえで5年間の状況調査が続きます。次は、審査でどこが見られるのかを整理しましょう。
要件の充足はもちろんですが、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないか、権利を活用した事業展開の計画があるか、抜け駆け商標出願対策の意思があるか、資金能力と資金計画があるか。このあたりが軸になります。
出願そのものより、その先の事業展開が問われる感じですね。
そう思います。外国で権利を取って、それをどう使うのか。そこが伝わる申請書になっているかが大事です。
先行技術調査の結果を整理して示す、事業展開の計画を具体的に書く、資金計画を明確にする。この3点は押さえたいところです。
まず、jGrantsに入力しただけで出したつもりになるパターン。これは制度上、申請受付になりません。次に、締切が必着なので郵送が間に合わないパターン。そして、優先権主張の前提を満たしていない、日本での出願が済んでいないといった要件の取り違えです。
商標は優先権なしでも可、特許のPCT出願は日本への国内移行予定のものに限る、優先権がないハーグ出願は日本国を指定締約国に含むものに限る。この例外を正確に押さえたいですね。
だからこそ早めの確認が大事です。次は日程を確認しましょう。
令和8年度の公募スケジュール2026年5月25日
1次公募 開始
やまがた産業支援機構の公募
2026年6月24日
1次公募 締切
17時15分必着で受付終了
2026年8月24日
2次公募 開始
今回の募集
2026年9月18日
2次公募 締切
17時15分必着
日程を整理してください。2次公募はいつからいつまでですか?
山形県の2次公募は令和8年8月24日から9月18日まで。締切は9月18日の17時15分必着です。
はい、1次は令和8年5月25日から6月24日の17時15分必着で終了しています。今回は2次なので、次の機会があるとは限らない前提で動いたほうがいいですね。
そのとおりです。日程が決まったところで、問い合わせ先を確認しておきましょう。
| 窓口 | 所在地 | 電話 |
|---|
| 公益財団法人やまがた産業支援機構 新価値創出支援部 プロジェクト推進グループ | 〒990-2473 山形市松栄二丁目2番1号 山形県高度技術研究開発センター内 | 023-647-3163 |
| 東北経済産業局・特許庁の一覧に掲載されている窓口 | 山形市城南町一丁目1番1号 霞城セントラル13階 | 023-666-7219 |
制度詳細に載っている窓口は、公益財団法人やまがた産業支援機構 新価値創出支援部 プロジェクト推進グループ。当事業の詳細は同機構のホームページも確認してください。
一次情報によって所在地と電話番号が違って見えるんですが…。
東北経済産業局や特許庁の一覧では別の所在地・電話番号が掲載されています。申請前に、必ず公式ページや公募要領で最新の窓口を確認してください。
そうですね。最後に、よくある質問をまとめて締めましょう。
掲載されている情報では、助成率や上限、要件は同じ内容として示されています。ただし予算の残り具合などの状況は分からないので、心配なら窓口で確認するのが確実です。
じゃあ、予算がなくなったら早く締め切られることも?
それは情報がありませんので、公募要領や窓口で確認してください。確実に言えるのは、締切が令和8年9月18日の17時15分必着だという点です。
1企業に対する上限が300万円、1申請案件あたりの上限が特許150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円という設計なので、複数案件を想定した作りになっています。企業の枠と案件の枠、両方を見る必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募 |
| 実施機関・窓口 | 公益財団法人やまがた産業支援機構(地域実施機関) |
| 助成率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 1企業あたり300万円/特許150万円/実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円/抜け駆け対策商標30万円 |
| 募集期間 | 2026年8月24日〜2026年9月18日(17時15分必着) |
| 対象地域 | 山形県(県内に本社または事業所があること) |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、情報通信業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉など多数の業種が掲載(詳細は公募要領で要確認) |
| 従業員数の上限 | 300名以下 |
| 使途 | 販路拡大・海外展開 |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003I7MHUA0 |
助成率は1/2以内、1企業あたり上限300万円。特許150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標は30万円。山形県内に本社または事業所がある中小企業等が対象で、日本国特許庁への出願済みであることが前提です。
提出は郵送か持参、締切は9月18日17時15分必着と。
そのとおりです。jGrantsの入力だけで終わらせないこと、対象経費が3つに限られること、この2つは特に気をつけてください。
今日もありがとうございました!まずは自分の出願ルートの確認から始めます。