室谷さん、今日は秋田県の補助金ですね。名前が長くて、正直まだ覚えられていません!
室谷: 正式名称は「【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募」です。長いですが、やることはシンプルです。海外で特許や商標を取るための出願費用を、半分助成してくれる制度です。
佐藤: 半分! それは大きい。えっ、海外出願ってそんなにお金がかかるものなんですか?
室谷: 特許庁は「外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担」と説明しています。だから国が予算を付け、都道府県の窓口を通じて支援しているんですね。
佐藤: なるほど! 国の制度を、秋田県が窓口になっているイメージか。
室谷: そのとおりです。秋田県では公益財団法人あきた企業活性化センターが窓口です。だから名前の頭に【秋田県】と付いているわけです。
「2次公募」ということは、1回目の募集があったんですよね?
室谷: はい。秋田県の第1回公募は2026年5月25日から7月24日の17時15分まででした。今回はその2回目で、2026年8月24日から10月23日の17時15分までです。
佐藤: けっこう長い! 2か月ありますね。
室谷: そうなんです。締切が10月23日なので、1回目に間に合わなかった方にも十分な検討時間があります。ただし、年度内に外国出願を済ませる必要がありますから、動き出しは早いほうが安全です。
佐藤: 締切に余裕があるように見えて、実は後ろに予定が詰まっていると。
室谷: まさにそこです。出願準備には先行技術調査や代理人とのやり取りがあります。10月23日は「書類の締切」であって「出願の締切」ではない点に注意してください。
この制度の特徴を、ひと言でまとめるとどんな感じですか?
室谷: キーワードは「戦略的な外国出願」「費用の半額」「秋田県内の中小企業」の3つです。特許庁も「中小企業の戦略的な外国出願を促進するため」と明記しています。
佐藤: 戦略的、というのがポイントなんですね。
室谷: そうですね。なんとなく海外でも権利を取っておこう、ではなく、事業展開と結びついた出願かどうかが見られます。要件でも「当該権利を活用した事業展開を計画していること」が求められています。
佐藤: 権利を取ること自体がゴールじゃないと。そこは勘違いしそうでした!
室谷: その理解で合っています。まずは制度の全体像を図でつかんでおきましょう。
海外出願支援事業の特徴外国出願費用の半額を助成
助成対象経費の1/2以内。1企業あたりの上限は300万円
日本出願済みが前提
応募時に日本国特許庁へ出願済みで、優先権主張をして外国出願する予定の案件が対象
秋田県内の中小企業が対象
秋田県内に本社または事業所がある中小企業者等。みなし大企業は除く
採択後は公表とフォローアップ
企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間の状況調査がある
金額の話を詳しくお願いします。まず基本は?
室谷: 補助率は助成対象経費の1/2以内、そして1企業に対する助成金の上限額は300万円です。
佐藤: 1/2以内、300万円。シンプルですね。
室谷: ただし、ここからが大事です。300万円は「1企業あたり」の上限で、案件ごとに別の上限が設定されています。
佐藤: えっ、二重に上限があるんですか?
室谷: そうです。1企業で複数の案件を申請する場合、合計では300万円まで。でも1件ずつの案件には、もっと低い上限がかかります。
案件ごとの上限、具体的にいくらなんですか?
室谷: 特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、そして抜け駆け対策商標は30万円です。
佐藤: 特許が一番高い。そりゃそうか。あれ、「抜け駆け対策商標」って何ですか?
室谷: 日本で既に出願または登録済みの商標が、海外で第三者に無断で出願・登録されてしまう、それが抜け駆け商標です。その対策を目的とした商標出願が抜け駆け対策商標になります。
佐藤: 先に取られちゃうと、自社ブランドが使えなくなるかもしれない。怖い話ですね。
室谷: 特許庁も「商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できる」と説明しています。だから専用の枠が用意されているんです。
案件ごとの助成上限額- 上限150万円
- 外国特許庁への出願手数料・代理人費用・翻訳費用が対象
- それぞれ上限60万円
- 3つは別々の案件としてカウント
1企業300万円と案件別上限の関係を、具体例でイメージしたいです。
室谷: たとえば特許の出願費用が300万円かかったとします。補助率は1/2なので単純計算で150万円。これは特許の案件上限150万円とちょうど同じですね。
佐藤: じゃあ特許を2件出せば、合計で300万円まで届く可能性があると?
室谷: 計算上はそうなります。ただし実際にどの経費が認められるかは対象経費の範囲や審査によりますので、公募要領で要確認です。
佐藤: なるほど。逆に商標だと、費用が200万円かかっても60万円が天井なんですね。
室谷: そういうことです。商標は案件上限60万円、抜け駆け対策商標なら30万円。だから「どの権利を、どの国で、いつ出願するか」の設計が、受け取れる金額に直結します。
具体的に、何の費用が対象なんですか?
室谷: 大きく3つです。外国特許庁への出願手数料、それに要する国内代理人・現地代理人の費用、そして翻訳費用です。
佐藤: 代理人費用と翻訳費用が入るのは助かりますね。海外出願はそこが高いと聞きます。
室谷: 特許庁の説明でも、海外での知的財産活動費は高額だとされています。出願手数料だけ助成しても意味が薄いので、実務にかかる費用まで対象に入っているんですね。
佐藤: なるほど! でも、逆に対象外のものも知りたいです。
室谷: 示されている対象経費は、この3つの分類です。それ以外のものは対象外と考えるのが基本で、判断に迷ったら公募要領と窓口で確認してください。
対象経費と、押さえておきたい注意点- 外国特許庁への出願手数料が対象
- 出願に要する国内代理人費用が対象
- 出願に要する現地代理人費用が対象
- 出願に要する翻訳費用が対象
×デメリット
- 助成は対象経費の1/2以内なので、残りは自己負担になる
- 対象は出願手数料と国内・現地代理人費用、翻訳費用の3分類に限られる
- 採択されると企業名・所在地等が公表される
- 事業完了後5年間の状況調査が行われる
対象経費の線引きって、自分で判断していいんですか?
室谷: いえ、要件の詳細は公募要領に書かれています。金額や対象範囲の判断で迷ったら、窓口に確認するのが確実です。
佐藤: 窓口って、あきた企業活性化センターですよね。
室谷: はい、知財・デザイン支援課が担当です。電話は018-860-5614、メールは
akitachizai@bic-akita.or.jpです。
佐藤: メモメモ。電話番号が018-860-5614、と。
室谷: そうそう。ただ、いきなり電話する前に、jGrantsのページと公募要領に一度目を通しておくと話が早いですよ。
申請できるのは誰ですか?
室谷: 中小企業者、または中小企業者で構成されるグループです。グループの場合は、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める必要があります。
佐藤: グループでもいいんですね。個人事業主はどうなんですか?
室谷: 中小企業者には、法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方、いわゆる個人事業主も含まれます。そのうえで秋田県内に本社または事業所があることが条件です。
佐藤: なるほど! 秋田県内であることが必須と。
室谷: はい、そこは地理条件です。本社でも事業所でもよいので、秋田県内に拠点があるかどうかをまず確認してください。
「みなし大企業を除く」って書いてあります。これ、どういう意味ですか?
室谷: 名前は中小企業でも、実質的に大企業の支配下にある場合は対象外、という考え方です。該当パターンが5つ示されています。
佐藤: 5つ! ひとつずつ知りたいです。
室谷: 表にまとめますね。株式の保有割合で判定されるものが3つ、役員構成で1つ、課税所得で1つです。
佐藤: 最後の所得のやつは知らなかった! 数字で判定されるんですね。
室谷: そうなんです。だから「うちは中小企業のつもり」でも、株式の持ち合いや役員の兼務で引っかかることがあります。応募前に必ずチェックしてください。
| 該当パターン | 内容 |
|---|
| (ア) | 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業者等 |
| (イ) | 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している中小企業者等 |
| (ウ) | 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 |
| (エ) | 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有される中小企業者等 |
| (オ) | 間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 |
業種の縛りはあるんですか? うちみたいな業種でも大丈夫かな。
室谷: 対象業種として非常に幅広い分類が挙げられています。製造業や卸売業・小売業はもちろん、漁業、農業・林業、建設業、情報通信業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉、教育・学習支援業まで含まれます。
佐藤: えっ、そんなに広いんですか!
室谷: 表にまとめておきますね。ここに挙げられた分類に当てはまるかどうかを確認してみてください。
| 対象業種の分類 |
|---|
| 漁業/農業、林業/鉱業、採石業、砂利採取業/建設業/製造業 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業、郵便業/卸売業、小売業 |
| 金融業、保険業/不動産業、物品賃貸業/学術研究、専門・技術サービス業 |
| 宿泊業、飲食サービス業/生活関連サービス業、娯楽業/教育、学習支援業 |
| 医療、福祉/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの) |
| 公務(他に分類されるものを除く)/分類不能の産業 |
あれ、地域団体商標という言葉も出てきました。これも関係あるんですか?
室谷: 地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象になります。通常の中小企業者とは別の枠の扱いですね。
佐藤: なるほど! 地元の団体が動くケースもあると。
室谷: はい。特許庁のページでは、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合も対象として挙げられています。
佐藤: 商標ひとつとっても、誰が申請するかでルートが変わるんですね。勉強になります!
室谷: そういうことです。次は、出願そのものに関する必須要件を見ていきましょう。
応募資格のところに(1)〜(4)の要件がありましたよね。詳しく教えてください。
室谷: まず(1)です。応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠または商標の出願が済んでいて、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして、年度内に外国出願を行う予定であること、が求められます。
佐藤: 日本で出願していないとダメなんですね。
室谷: そうなんです。ただし例外があります。商標出願については、優先権がない外国出願も可とされています。
佐藤: 商標は柔軟なんですね。特許はどうですか?
室谷: 日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む)については、日本への国内移行予定のものに限ります。優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)と(3)は何でしたっけ?
室谷: (2)は、先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)は、外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」または「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」ことです。
佐藤: なるほど。「取れそうにない権利」にお金を出すわけにはいかないと。
室谷: そういうことです。そして取った後の使い道まで問われる。ここが「戦略的な外国出願」と言われるゆえんです。
佐藤: 事業計画とセットで考える必要があるんですね。ここ、申請書で一番悩みそうだなあ。
室谷: まさにそこが勝負どころです。そして(4)では、外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していることも求められます。
ほかにも注意点はありますか?
室谷: 経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力することも要件です。EBPMとは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼らず、合理的根拠に基づいて行うという考え方です。
佐藤: なるほど、データ提供に協力するイメージですね。
室谷: それと大事なのが、本公募や本事業の各種申請について、その作成等を行政書士または行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受けて報酬を得て代理することは、行政書士法第19条によりできないという点です。
佐藤: えっ、そこは注意が必要ですね。社内で自分たちが作る分には問題ないんですか?
室谷: 自分で作る分には問題ありません。外部に依頼する場合は、誰に頼むのかをよく確認してください。
スケジュールを確認させてください。2次公募の募集期間は?
室谷: 2026年8月24日から10月23日まで、締切は10月23日の17時15分です。
佐藤: 17時15分! 15分単位で決まっているんですね。
室谷: そうなんです。しかも大事なのが、jGrants上に入力しただけでは申請受付にならないという点です。
佐藤: えっ、どういうことですか?
室谷: 交付申請書および添付書類を、必ずメールまたは郵送にて提出する必要があります。ここを忘れると、せっかくの入力が水の泡です。
秋田県・2次公募のスケジュール2026年8月24日
2次公募 開始
公募要領を確認し、要件の自己チェックを始める
2026年10月23日 17時15分
応募締切
jGrantsの入力だけでなく、メールまたは郵送で書類を提出
採択後
年度内に外国出願
日本の出願を基礎に優先権主張をして外国出願を行う予定であること
事業完了後5年間
状況調査
フォローアップ調査やヒアリングが行われる
実際の申請手順を教えてください。まず何から動けばいいですか?
室谷: まずはGビズIDの取得です。jGrantsでの申請に必要になります。発行までに時間がかかることがあるので、早めに動いてください。
佐藤: GビズID……名前は聞いたことがあります。
室谷: 取得したら、jGrantsのポータルでこの補助金を探して、必要事項を入力していきます。
佐藤: 入力が終わったら完了、ではないんですよね?
室谷: そこが落とし穴です。jGrants上に入力しただけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を、メールまたは郵送で提出して初めて申請になります。
手順が多いので、流れを一枚で見たいです!
室谷: では図にまとめますね。要件チェックから外国出願まで、6つのステップです。
佐藤: なるほど、真ん中に「書類提出」が挟まっているのがポイントか。
室谷: そうなんです。ここを飛ばすと受付されません。最後の「年度内に外国出願」まで見据えて、逆算で動いてください。
申請から外国出願までの流れ- 1
要件を自己チェック
秋田県内に本社または事業所があるか、中小企業者に該当するかを確認
- 2
みなし大企業に該当しないか確認
株式保有割合・役員構成・課税所得の5類型をチェック
- 3
日本での出願状況を確認
応募時に日本国特許庁へ特許・実用新案・意匠・商標の出願が済んでいること
- 4
GビズIDを取得
jGrantsの申請に必要。発行に時間がかかるため早めに準備
- 5
jGrantsで入力し、書類を提出
入力だけでなく、交付申請書と添付書類をメールまたは郵送で提出
- 6
採択後、年度内に外国出願
日本の出願を基礎に優先権主張をして外国出願を行う
審査って、結局どこを見られるんですか?
室谷: 要件として示されていることと重なります。まず、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。次に、権利を活用した事業展開の計画や、抜け駆け商標出願対策の意思があること。そして、資金能力と資金計画があることです。
佐藤: 事業展開の計画は、どう見せればいいんでしょう?
室谷: どの国で、どんな製品やサービスに、その権利をどう使うのか。ここを具体的に書くのが基本になります。抽象的な「海外でも権利を取っておきたい」では弱いですね。
佐藤: なるほど! 出願することが目的の申請は響かないと。
室谷: 「中小企業の戦略的な外国出願を促進するため」という制度の目的に沿っているかが軸になります。
つまずきそうなところを、先に知っておきたいです。
室谷: 大きいのは3つです。1つ目は、jGrantsに入力して満足してしまうパターン。これは申請受付になりません。
佐藤: それは危ない。2つ目は?
室谷: 日本での出願がまだ済んでいない、というパターンです。応募時点で日本国特許庁への出願が済んでいる必要があります。
佐藤: 出願前だと応募できないと。3つ目は?
室谷: みなし大企業に該当していた、というパターンです。資本関係や役員構成で該当することがあるので、応募を決める前に確認してください。
採択されたら、その後も何かあるんですか?
室谷: はい。採択された場合は、企業名・所在地等について公表されます。
佐藤: そこは覚悟が必要ですね。
室谷: さらに、事業完了後5年間の状況調査、つまりフォローアップ調査やヒアリングが行われます。
佐藤: 5年間! 長いですね……。
室谷: 権利が実際に事業でどう使われたのかを追いかける仕組みです。逆に言えば、それだけ事業展開を本気で想定している制度だということです。
相談先を教えてください。
室谷: 公益財団法人あきた企業活性化センターの知財・デザイン支援課です。住所は秋田市山王三丁目1番1号、秋田県庁第二庁舎2階です。
佐藤: 県庁の中にあるんですね。電話は?
室谷: 018-860-5614です。メールは
akitachizai@bic-akita.or.jp。郵便番号は〒010-8572です。
佐藤: 全部メモしました! ここに聞けば間違いないんですね。
室谷: はい。制度の詳細については、あきた企業活性化センターのホームページでも案内されています。
ほかに見ておくべき情報源はありますか?
室谷: 東北経済産業局が東北各県の公募情報をまとめて案内しています。秋田県の2次公募の期間もそこで確認できます。
佐藤: なるほど。国側のページも見ておくと安心ですね。
室谷: あと、特許庁のページでは制度全体の趣旨や対象経費、上限額が説明されています。全国の窓口一覧も載っていますよ。
佐藤: 制度の目的を理解するのに良さそう。jGrantsのページも見ます。
室谷: はい。公式URLはjGrantsのポータルです。ただし、GビズIDはメンテナンスで使えない時間帯がありますから、余裕を持ってアクセスしてください。
最後に、今日の話を振り返りたいです。
室谷: 補助率は1/2以内、1企業あたり300万円が上限。そのうえで案件ごとに、特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円の上限があります。
佐藤: 二段構えの上限、しっかり覚えました。
室谷: 対象は秋田県内に本社または事業所がある中小企業者等。募集は2026年8月24日から10月23日の17時15分までです。
佐藤: jGrantsの入力だけで終わらせない、が今日いちばんの学びでした(笑)。
秋田の中小企業にとって、これは使ったほうがいい制度ですか?
室谷: 海外で権利を取りたいけれど費用が重い、という企業にはぴったりの制度です。特に、日本で既に出願済みで、海外展開を計画しているなら、検討しない手はないと思います。
佐藤: 出願そのものより、その後の事業展開を考えている会社に向くんですね。
室谷: そうですね。10月23日17時15分の締切から逆算して、代理人との相談や先行技術調査を進めてください。
佐藤: まずは公募要領と、あきた企業活性化センターのページを確認します。室谷さん、今日はありがとうございました!