令和2年度「無線システム普及支援事業費等補助金」 (電波遮へい対策事業のうち医療施設を対象とするもの)第一次公募
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
医療施設内の電波遮へい解消を直接支援
病院・クリニック・介護施設など医療系施設内で携帯電話が繋がらない状況を、代替伝送路(光ファイバー等)と中継設備の整備によって解消します。ICT化が急速に進む医療現場において、院内通信インフラの整備を国が後押しする制度です。
患者・医療スタッフ双方の通信環境を改善
入院患者が家族と連絡を取れる環境や、医療スタッフが院内PHSの代替として携帯電話を活用できる環境を構築します。特にPHS廃止後の院内通信移行策として有効な補助制度です。
緊急時・救急対応の通信手段を確保
救急搬送時や院内急変時に救急隊員・医療チームが携帯電話で連携できる通信インフラを整備します。災害時の医療拠点としての機能強化にも寄与する公共性の高い事業です。
一般社団法人等が実施主体となる連携型補助制度
通信事業者と医療機関・医療法人が連携して一般社団法人等を通じて申請する制度設計です。個別の医療機関単独での申請ではなく、複数施設をまとめて整備する効率的な実施形態が想定されています。
総務省が所管する国の補助金で信頼性が高い
電波環境課が主管する政府補助金のため、制度の安定性と交付の確実性が高い点が特徴です。採択後は綿密な実績管理が求められますが、整備完了後の補助金受取の確実性は高く、資金計画に組み込みやすい設計です。
ポイント
対象者・申請資格
対象となる実施主体
- 一般社団法人等(通信事業者・医療機関・医療法人等が連携して設立した法人)
- 電気通信事業者が加盟する業界団体・協会(一般社団法人格を持つもの)
- 複数の医療機関と通信事業者が共同で設立した一般社団法人
対象となる整備場所・施設
- 病院(病院法に基づく病院)
- 診療所(有床・無床を問わない)
- 介護老人保健施設・介護老人福祉施設等の介護医療施設
- 電波遮へいにより院内で携帯電話等の無線通信が困難な状態にある施設
対象となる整備内容
- 代替伝送路(光ファイバー等)の開設
- 移動通信用中継施設(中継局・小型基地局・LCXケーブル等)の整備
- 院内全域または主要エリアにおける携帯電話通信圏の確保
申請要件
- 2020年6月22日から2020年8月31日の公募期間内に申請書を提出すること
- 整備後に一定の通信品質(通話・データ通信が可能な水準)を達成できる見込みであること
- 整備計画・事業費の積算根拠が明確であること
ポイント
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申請ガイド
Step 1:総務省総合通信基盤局への事前相談
公募期間開始前に、整備を計画している医療施設の概要・電波遮へい状況・整備イメージを持参して総務省電波環境課に事前相談します。申請資格の確認と必要書類の事前確認を行うことで、申請後の不備リスクを大幅に低減できます。
Step 2:電波測定調査の実施
整備対象の医療施設内において、携帯電話各社の電波強度を測定し、遮へい状況を数値データとして記録します。測定は専門の電波測定業者に依頼し、測定結果報告書を作成します。
Step 3:整備計画の策定と見積取得
代替伝送路・中継設備の整備仕様を決定し、設備メーカー・工事業者から見積書を取得します(2者以上の比較見積が推奨)。整備後の通信可能エリアのシミュレーション結果も作成します。
Step 4:申請法人の確認・組成
申請主体となる一般社団法人等の法人格・定款・登記事項証明書を準備します。法人が未組成の場合は、通信事業者・医療機関の連携による法人設立を先行して行います。
Step 5:申請書類の作成・提出(2020年6月22日〜2020年8月31日)
交付申請書・事業計画書・収支予算書・電波測定データ・設計図書・見積書・法人登記書類等を揃えて総務省へ提出します。
Step 6:審査・交付決定・事業実施・実績報告
審査通過後に交付決定通知を受け、発注・施工を開始します。整備完了後に実績報告書(支払証拠書類添付)を提出し、補助金交付を受けます。
ポイント
審査と成功のコツ
電波測定データで遮へい状況を客観的に証明する
整備後の通信品質基準を明確に設定する
医療施設の管理者・医療法人との合意書を準備する
マルチキャリア対応の整備計画で公共性をアピールする
PHS廃止後の院内通信移行という文脈で事業意義を訴求する
ポイント
対象経費
対象となる経費
無線通信用中継施設・設備費(4件)
- 小型基地局(フェムトセル・ピコセル)購入費
- 漏洩同軸ケーブル(LCX)設置費
- 中継アンテナ・分配器等の設備費
- 電波干渉防止フィルター費
代替伝送路開設費(3件)
- 光ファイバーケーブル敷設費
- 伝送装置・ルーター等の機器費
- 配線工事費(院内の既存設備との接続)
工事費(3件)
- 院内配線・敷設工事費
- 電気工事費(電源設備の確保)
- 施設内取付工事費(天井・壁面への設備設置)
設計・調査費(3件)
- 電波伝搬測定・調査費
- 施工設計費・図面作成費
- 整備後の通信品質確認試験費
電源・付帯設備費(3件)
- 無停電電源装置(UPS)等の電源設備費
- 監視・保守装置費
- 耐震・防水等の安全対策設備費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 医療施設の通常の建物維持管理・修繕費(電波整備と無関係のもの)
- 補助事業と直接関係のない通信サービスの月額利用料・ランニングコスト
- 土地取得費・建物取得費・建物の増改築工事費
- 既存設備の撤去・移転費用(補助対象設備の新規設置に伴わないもの)
- 消費税(課税仕入れに係る消費税で仕入税額控除が可能なもの)
- 申請法人の人件費・一般管理費(補助事業に直接従事しない分)
- 医療機器・医療情報システム等の医療専用機器費
よくある質問
Q申請できる主体はどのような法人ですか?個別の病院や医療法人でも申請できますか?
本補助金の申請主体は「一般社団法人等」に限定されており、個別の病院・医療法人・通信事業者が単独で申請することはできません。具体的には、NTTドコモ・au・ソフトバンク等の通信事業者と医療機関・医療法人が連携して設立した一般社団法人、または通信事業者が加盟する業界団体(一般社団法人格)が申請主体となります。医療法人が申請を希望する場合は、通信事業者と協議してコンソーシアムを組成し、一般社団法人を設立するか、既存の業界団体を通じて申請する形が必要です。まず総務省総合通信基盤局に相談することをお勧めします。
Q医療施設内の電波遮へい状況はどのように証明すればよいですか?
電波遮へいの実態は、専門の電波測定業者による現地測定調査によって客観的なデータとして証明します。測定では院内の主要エリア(外来フロア・病棟・地下駐車場・手術室周辺・救急入口等)において各携帯電話キャリアの受信電波強度(RSRP等)を計測し、「通話・データ通信が不可能な状態」を数値で記録します。この測定結果報告書が申請書類の重要な添付書類となります。電波測定は申請前に実施する必要があるため、公募期間の2〜3か月前から準備を開始することを推奨します。
Q医療施設でのPHS廃止との関連はありますか?本補助金はPHS代替として活用できますか?
本補助金は直接的にはPHS代替支援を目的とした制度ではなく、「電波遮へいの解消」を目的とした電波インフラ補助です。ただし、院内携帯電話通信環境を整備することで結果的にPHS廃止後の院内通信の代替手段確保につながります。PHSは2024年1月にサービス終了しており、多くの医療施設が院内通信の代替手段の検討を急いでいます。本補助金を活用して院内での携帯電話利用環境を整備することで、PHS廃止後の院内コミュニケーション課題を解決する一手段となります。ただし、申請の文脈ではPHS代替ではなく「電波遮へい解消による通信環境改善」として申請書類を記述する必要があります。
Q対象となる医療施設の規模や種別に制限はありますか?
公募要領に基づく対象施設は、医療施設内で携帯電話等の無線通信が困難な状態にある施設全般が対象となります。病院(20床以上)・診療所(19床以下または無床)・介護老人保健施設・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の介護医療系施設が対象として想定されます。施設の規模(床数・延床面積)による明確な制限は公表されていませんが、整備の費用対効果・公共性・電波遮へいの深刻度等を勘案して採択が判断されます。大規模病院での整備や複数施設をまとめた整備計画の方が、費用対効果・公共性の観点から評価されやすい傾向があります。
Q整備完了後の設備の維持管理費は補助対象になりますか?
整備完了後の通常の維持管理費・保守点検費・電気代等のランニングコストは原則として補助対象外です。本補助金は代替伝送路の開設と中継施設の整備(初期費用)を対象としており、整備後の設備を維持・運用するためのランニングコストは申請者(一般社団法人等)が負担することが前提です。そのため申請書類には整備後の維持管理計画と収支見通しを記載し、事業の継続性を示すことが求められます。整備時に行う電波測定・試験費用については初期整備費用として補助対象に含まれる場合があります。
Q工事中の医療施設の運営への影響はどのように対処すればよいですか?
医療施設での設備設置工事は、通常の建設工事とは異なり多くの制約があります。感染対策(防塵・工事区画の養生)、騒音制限(夜間・休日工事が必要な場合あり)、工事時間の制限(外来診療時間外のみ等)、医療ガスや電気設備への影響防止などの配慮が必要です。申請書類の工事計画・工程表には、これらの制約を反映した現実的なスケジュールを記載します。施設管理者・感染対策部門と事前に十分調整し、工事実施の同意書を取得しておくことが採択審査においても重要な評価ポイントとなります。
Q本事業は現在も公募中ですか?後継事業はありますか?
本補助金(令和2年度第一次公募)の申請期間は2020年6月22日から2020年8月31日であり、現在は募集を終了しています。ただし、総務省では同種の電波遮へい対策事業を継続的に実施しており、令和3年度以降も後継・類似事業が実施されている可能性があります。最新の公募情報は総務省のウェブサイト(電波利用ホームページ)または総務省総合通信基盤局電波部電波環境課(代表:03-5253-5111)に直接お問い合わせください。医療施設の電波遮へい対策を検討している場合は、最新の公募スケジュールを確認し、事前相談を早めに行うことを推奨します。
Q補助率や補助上限額はいくらですか?
公募情報では補助率・補助上限額の具体的な数値は公表されていない場合があります。電波遮へい対策事業全般では整備形態・対象施設の種別・費用区分に応じて1/2・1/3・5/12等の補助率が設定されているケースがあります。医療施設向けの本事業における正確な補助率は、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課に直接確認することが必要です。整備計画の策定前に補助率を確認し、自己負担額を明確にした上で事業の採算性を検討することを強く推奨します。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金(総務省・電波遮へい対策)は電波インフラ整備に特化した制度であるため、院内Wi-Fi整備や電子カルテシステム導入に関する別の補助金(医療DX推進関連・厚生労働省所管)と費用を明確に区分することで、医療施設のICT整備を総合的に進めることが可能です。ただし、同一の補助対象経費に対して複数の国庫補助を重複受給することは原則禁止です。地方公共団体(都道府県・市町村)の医療施設設備補助制度や、地域医療構想推進に関する補助制度との組み合わせも検討し、整備費用全体の自己負担を最小化する戦略を立案することを推奨します。
詳細説明
補助金の概要と背景
「無線システム普及支援事業費等補助金(電波遮へい対策事業のうち医療施設を対象とするもの)」は、総務省総合通信基盤局が所管する国の補助制度です。病院・診療所・介護施設など医療施設の建物内では、鉄筋コンクリート構造や鉛入りガラス等の建材により外部からの電波が遮断され、携帯電話や無線通信が著しく困難になるケースが多く存在します。本事業はこの「電波遮へい」問題を解消するため、代替伝送路の開設と移動通信用中継施設の整備費用を補助します。
医療施設が直面する電波遮へい問題
医療施設における電波遮へいの主な原因は以下のとおりです。
- 建物構造:厚いコンクリート壁・地下フロア・X線遮蔽室などにより電波が届かない
- 鉛入りガラス・シールド材:放射線防護のために使用される素材が電波も遮断する
- 大規模複合施設:複数棟が連結した病院では中央部に電波が届かないエリアが発生しやすい
- 地下駐車場・地下診察室:地下フロアは地上からの電波が届かず完全な圏外となる
これらの問題により、患者が家族と連絡できない、医療スタッフが院内で携帯電話を業務利用できない、救急隊員が搬送先と通信できないといった深刻な課題が生じています。
補助の対象と実施スキーム
本補助金の申請主体は一般社団法人等に限定されています。具体的には、NTTドコモ・au・ソフトバンク等の通信事業者と医療機関・医療法人が連携して設立した一般社団法人や、電気通信事業者が加盟する業界団体が申請主体となります。医療法人や病院が単独で申請することはできないため、通信事業者との連携スキームの構築が前提となります。
- 補助対象:医療施設内で携帯電話等の無線通信が困難な場合に、代替伝送路開設のための無線通信用施設・設備を設置する事業
- 整備内容:小型基地局・漏洩同軸ケーブル(LCX)・光ファイバー伝送路等の中継施設整備
- 所管窓口:総務省総合通信基盤局電波部電波環境課
整備後に期待される効果
- 患者サービスの向上:入院患者が院内から家族に連絡できる環境整備により、患者満足度が向上します
- 医療スタッフの業務効率化:PHSの代替として携帯電話を院内全域で使用できるようになり、チーム間連携が円滑化します
- 救急・緊急対応の強化:救急搬送時の院内スタッフとの事前連絡・心停止等の院内急変時の迅速な連携が可能になります
- 災害時の医療拠点機能の強化:大規模災害時に医療拠点となる病院での通信インフラが確保され、行政・自衛隊・消防との連絡が途絶しにくくなります
申請にあたっての重要ポイント
本補助金を申請する際の主な注意点は以下のとおりです。
- 電波測定調査の実施:申請前に専門業者による電波測定を実施し、遮へい状況を数値データで証明する必要があります
- 一般社団法人等の要件確認:申請法人の法人格・定款の適合性を事前に確認し、必要であれば法人設立から着手します
- マルチキャリア対応の検討:特定キャリアだけでなく複数キャリアに対応した整備計画が公共性の観点から評価されます
- 工事制約の事前確認:医療施設での工事は感染対策・騒音規制・工事時間制限があるため、施設管理者と綿密に調整します
- 事前相談の活用:公募期間開始前に総務省電波環境課に相談し、申請要件の適合性を確認することを強く推奨します
類似事業との相違点
同じ「電波遮へい対策事業」には、トンネル(鉄道・道路)を対象とする事業も存在しますが、本事業は医療施設に特化した別枠の制度です。整備の目的・技術要件・連携する関係者が異なるため、トンネル向けの申請スキームをそのまま転用することはできません。医療施設特有の建物構造・用途・利用者(患者・医療スタッフ・救急隊員)に配慮した独自の整備計画が必要です。
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