令和3年度補正予算 携帯電話等エリア整備事業(高度化施設整備事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
5G等の高度化無線通信に対応
単なる携帯電話エリアの拡大ではなく、5G等の高度化無線通信に必要な施設・設備の整備を支援します。既存の無線通信よりも高度な技術を用いた通信環境の構築が目的であり、次世代の通信インフラ整備を後押しします。
多様な事業主体が申請可能
都道府県・市町村だけでなく、無線通信事業者やインフラシェアリング事業者も直接申請可能です。民間事業者が主体的に条件不利地域のインフラ整備に参画できる枠組みが整っています。
全国47都道府県が対象エリア
全都道府県にまたがる広域な対象地域が設定されています。ただし、各都道府県内の条件不利地域が個別の対象となるため、具体的な対象エリアは事前確認が必要です。
補助率最大3分の2
条件不利地域の整備という公共性の高さから、補助率は最大3分の2と手厚い水準が設定されています。地域条件に応じて2分の1の適用もあります。
ポイント
対象者・申請資格
地方公共団体
- 都道府県
- 市町村
民間事業者
- 無線通信事業者(携帯電話事業者等)
- インフラシェアリング事業者(鉄塔・局舎等の通信インフラを複数事業者で共用する事業者)
地域要件
- 条件不利地域(過疎地域、辺地、離島、半島地域等)であること
- 電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線通信の利用が困難な地域であること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:対象地域の確認
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課に、整備予定地域が条件不利地域に該当するか確認します。電話:03-5253-5894
ステップ2:整備計画の策定
高度化無線通信に必要な施設・設備の整備計画を策定します。インフラシェアリングの活用可能性も含めて検討してください。
ステップ3:申請書類の作成・提出
交付要綱に基づき申請書類を作成し、所定の期限までに提出します。
ステップ4:審査・採択・事業実施
総務省による審査を経て採択が決定されます。事業完了後に実績報告を行い、確定額が交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
総務省総合通信局との事前調整
インフラシェアリングの活用検討
地域のデジタル戦略との整合性
ポイント
対象経費
対象となる経費
無線通信用施設の設置(3件)
- 基地局の建設工事費
- 鉄塔・アンテナの設置費
- 局舎の建設・改修費
無線通信用設備の整備(2件)
- 5G等の高度化無線通信設備の購入費
- 伝送装置の購入・設置費
付帯設備の整備(3件)
- 電源設備の設置費
- 空調設備の設置費
- 非常用電源装置の設置費
設計・調査(3件)
- 電波伝搬調査費
- 設計委託費
- 工事監理費
対象外の経費
対象外の経費一覧(5件)
- 既存設備の通常の維持管理・運用経費
- 用地取得費
- 通信サービスの運営に係る人件費
- 他の国庫補助を受けている同一経費
- 事業に直接関係しない一般管理費
よくある質問
Qインフラシェアリング事業者とは何ですか?
インフラシェアリング事業者とは、鉄塔・局舎・光ファイバなどの通信インフラを複数の携帯電話事業者に共用させるサービスを提供する事業者です。日本ではJTOWERなどが代表的です。複数キャリアでインフラを共有することで、条件不利地域での整備コストを削減しつつ、各キャリアのサービスエリアを効率的に拡大できます。
Q既に3Gや4Gが使える地域でも申請できますか?
はい、本事業は「高度化」を目的としているため、既存の3Gや4Gが利用可能であっても、5G等のより高度な無線通信が利用困難な地域であれば対象となり得ます。ただし、条件不利地域(過疎地域、辺地、離島等)であることが前提条件です。
Q補助率が2分の1と3分の2のどちらが適用されるかの基準は?
補助率は対象地域の条件不利度合いや事業内容に応じて決定されます。一般的に、離島など特に条件が厳しい地域では3分の2の高い補助率が適用されます。具体的な適用基準は交付要綱に定められていますので、総務省移動通信課(03-5253-5894)にご確認ください。
Q伝送路施設運用事業との違いは何ですか?
高度化施設整備事業は基地局・鉄塔・アンテナ等の無線通信施設・設備の設置が対象です。一方、伝送路施設運用は、他の事業者の光ファイバ等を利用して基地局開設に必要な伝送用専用線を整備する事業が対象です。両事業は補完関係にあり、基地局設置は本事業、基地局までの回線整備は伝送路施設運用事業で対応するのが基本的な棲み分けです。
Q民間の携帯電話事業者が単独で申請できますか?
はい、無線通信事業者は本事業に直接申請が可能です。自治体を経由する必要はありません。ただし、条件不利地域における整備であることが要件であり、事業計画において地域の通信環境改善への貢献を明確に示す必要があります。
Q申請期間はいつですか?
令和3年度補正予算に基づく公募期間は、事業ごとに異なります。具体的な申請期間は総務省のHPまたは移動通信課(03-5253-5894)にてご確認ください。一般的に、補正予算の公募は期間が短い傾向があるため、早めの情報収集と準備をお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は総務省の「携帯電話等エリア整備事業」の一環であり、同一経費に対する他の国庫補助との併用は認められません。ただし、同じ「携帯電話等エリア整備事業」の別メニューである「伝送路施設運用」とは、対象設備が異なるため補完的に活用できます。基地局等の設置は本事業(高度化施設整備事業)、伝送路の整備は伝送路施設運用事業という棲み分けが基本です。また、デジタル田園都市国家構想交付金や地方創生関連交付金との連携により、通信インフラ整備とデジタルサービス導入を一体的に推進することも検討に値します。
詳細説明
条件不利地域の5G等高度化通信環境を整備
携帯電話等エリア整備事業(高度化施設整備事業)は、地理的に条件不利な地域における携帯電話等の利用環境改善と、5G等の高度化サービスの普及促進を目的とした総務省の補助事業です。
事業の目的
電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線通信が困難な地域において、既存よりも高度な技術による携帯電話等の無線通信環境を整備します。これにより、電波の利用に関する地域間格差を解消し、条件不利地域の住民や事業者にも高度な通信サービスを届けることを目指します。
対象事業
高度化無線通信に必要な以下の施設・設備の設置が補助対象です。
- 無線通信用施設:基地局、鉄塔、アンテナ、局舎等
- 無線通信用設備:5G対応の通信設備、伝送装置等
申請可能な事業者
- 都道府県・市町村
- 無線通信事業者
- インフラシェアリング事業者
補助率
補助率は事業内容や地域条件に応じて2分の1または3分の2が適用されます。条件不利度が高い地域ほど高い補助率が適用される仕組みです。
伝送路施設運用事業との違い
同じ「携帯電話等エリア整備事業」の別メニューとして「伝送路施設運用」があります。本事業(高度化施設整備事業)が基地局等の無線通信施設・設備の設置を対象とするのに対し、伝送路施設運用は基地局と交換局を結ぶ伝送路の整備を対象としています。
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