秋田県特定職業訓練促進給付金の概要図
室谷さん、最近「スキルアップしたいけどお金が心配」って声をよく聞くんですよ。特に秋田で離職した方とか、転職を考えている方から。
ありますよね。そういう方にぴったりな制度が秋田県にあります。「秋田県特定職業訓練促進給付金」です。職業訓練を受けながら、県から月額7万円をもらえる制度なんです。
えっ、訓練しながら7万円!? そんな制度があるんですか!
あるんです! しかも国の「求職者支援制度」とは別ルートで、秋田県が独自に作った制度です。国の給付金がもらえない方でも対象になるケースがあるので、実はかなり使い勝手がいい。
「国の給付金がもらえない方でも」という部分、もう少し詳しく教えてもらえますか?
求職者支援制度の「職業訓練受講給付金」って、収入や資産の要件がかなり厳しいんですよ。世帯全体の収入でチェックされるので、配偶者の収入があると外れてしまうケースも。秋田県の制度は自分自身の月収が8万円以下かどうかで判断するので、対象になりやすいんです。
なるほど! 自分一人の収入だけで判断するのか。これは知らなかった方も多そうですね。
介護・建設(運輸含む)・製造関連分野の職業訓練を受講する方のうち、雇用保険の受給資格がない方などを対象に、秋田県が月額7万円を支給する制度。令和8年4月1日から令和9年3月31日が受付期間(予算に達し次第終了)。
まず「自分が対象かどうか」が一番気になりますよね。どんな条件があるんですか?
5つの条件を全部満たす必要があります。順番に確認していきましょう。
| # | 条件 | ポイント |
|---|
| 1 | 対象の職業訓練を受ける方 | 介護・建設・製造分野の指定訓練 |
| 2 | 雇用保険被保険者・受給資格者でない方 | 離職後すぐに雇保を受け取り始めた方は対象外 |
| 3 | 求職者支援制度の職業訓練受講給付金の対象でない方 | 秋田県独自の制度なので別建て |
| 4 | 収入額が月8万円以下 | 申請日前1か月の収入で判断 |
| 5 | 訓練日数の8割以上に出席する方 | 皆勤賞とまではいかないが、しっかり通う必要あり |
「訓練日数の8割以上」というのは、どれくらいのイメージですか?
月20日訓練があるなら、16日以上は出席する、というイメージです。体調不良で1〜2日休んでも大丈夫、くらいの水準ですね。ただし欠席が多くなると給付額が変わる可能性があります。
正当な理由があれば少し休んでも許容される感じですね。あと「訓練期間が6か月以内」という条件もありましたよね?
そうです。6か月以内の訓練が対象です。ただし「ビジネススキル講習付き」の訓練の場合は、ビジネススキル講習の部分を除いた6か月間が対象になります。公式の注釈をちゃんと確認してほしいですね。
- 現在も雇用保険の被保険者である方(在職中の方)
- 雇用保険の受給資格があり、すでに基本手当を受け取っている方
- 国の「求職者支援制度」の職業訓練受講給付金の対象になっている方
- 申請日前1か月の収入が月8万円超の方
ということは、雇用保険の受給期間が終わった後に職業訓練に入る、というケースも想定されるんですか?
まさにそうです。雇用保険の受給資格者でなければ対象なので、給付期間が終わってから秋田県の制度を活用するというルートも全然あります。ハローワークで状況を確認してから申請に来てください、という流れになっています。
秋田県特定職業訓練促進給付金 対象訓練一覧
訓練の種類が気になります。どの訓練が対象なんですか?
令和8年4月1日現在で公式に公開されているリストをそのまま紹介します。大きく「求職者支援訓練」と「公共職業訓練」の2種類があります。
まず求職者支援訓練から。高齢・障害・求職者雇用支援機構秋田支部から認定を受けた機関で実施している「介護職員初任者研修科」と「介護実務者研修科」が対象です。
次に公共職業訓練。秋田県立技術専門校では「建設機械運転科」「第二種電気工事士等資格取得応援科」「大型自動車一種運転業務従事者育成科」「NCオペレータ養成科」「介護福祉士養成科」「介護職員初任者研修科」「介護実務者研修科」「福祉サービス実務科」が対象です。
さらに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構秋田支部が実施する「CAD・NC技術科」「溶接クラフト科」「電気設備技術科」「ビル管理技術科」「住宅リフォームデザイン科」「建築CAD施工科」「電気設備エンジニア科」も対象です。
かなり種類が多いんですね。ちなみにDBのデータに「IT関連」とあったんですが……
ここが大事なポイントで! 令和8年4月1日時点の公式ページを確認すると、IT関連は現在の対象一覧には含まれていません。前年度(令和7年度)は対象だったようですが、令和8年度の制度では更新されています。必ず最新の公式ページで確認してください。
金額の話を詳しく聞きたいです。基本は月7万円ということですが、これは毎月必ずもらえるんですか?
原則は訓練期間(支給単位期間)1か月あたり7万円です。ただし、訓練日数によっては「2,500円×対象日数」という計算になる場合があります。
訓練の実施日数ベースで計算されます。単純に言うと、訓練が少ない月や最終月などは7万円を下回る可能性があります。6か月全部通えば、ざっくり最大42万円(7万円×6か月)というイメージですね。
| 訓練期間 | 支給額の目安 |
|---|
| 1か月 | 最大7万円 |
| 3か月 | 最大21万円 |
| 6か月(最長) | 最大42万円 |
42万円! 訓練を受けながらもらえる金額としてはかなり大きいですね。
そうです。訓練中は収入がゼロという方も多いので、生活費の一部として本当に助かる制度だと思います。もちろん月収8万円以下という要件があるので、アルバイトなど他の収入がある方は要注意ですが。
申請書類が複数あるんですよね。どんなものが必要ですか?
交付申請(最初の申請)で必要な書類が6点です。一つずつ確認しましょう。
1(様式第1号)交付申請書 — 秋田県のホームページからダウンロード。ハローワークの証明が必要
2(様式第3号)証明書交付申請 — 同じくハローワークの証明が必要
3本人確認書類の写し — 運転免許証やマイナンバーカードなど
4受講推薦通知書または就職支援計画書の写し — 対象訓練への受講が確認できる書類
5収入を証明する書類 — 申請日前1か月の収入が確認できるもの(給与明細、通帳など)
6振込口座の通帳の写し — 銀行支店名・口座種類・口座番号・口座名義(カナ)が記載されたページ
結構な量ですね。「ハローワークの証明」というのはどういう意味ですか?
様式第1号と様式第3号には、ハローワークが「この方は雇用保険・求職者支援制度の対象ではない」と証明するスタンプ(証明)を押してもらう必要があります。だから、申請前にまずハローワークに行くというのが大前提なんです。
じゃあ、最初にハローワークへ行って証明をもらう、その後に秋田県へ申請する、という流れなんですね。
正確にはその通りです! 重要な注意点があって、雇用保険の受給可否や職業訓練受講給付金の受給可否(事前審査の結果)が確定していない段階では申請しないでください。結果が出てから申請するのが正しい順序です。
なるほど。先走って申請すると書類の出し直しになりかねないんですね。気をつけます。ちなみに2回目以降の申請は少し楽になりますか?
はい! 2回目以降は様式第1号以外の書類は基本的に提出不要です。ただし収入額や金融資産額に変化がある場合は、変化した部分の証明書類を追加してください。
申請してから実際にお金が振り込まれるまでの流れを教えてください。
1ハローワークへ相談 — 雇用保険・求職者支援制度の受給可否を確認し、様式第1号・第3号にハローワークの証明を受ける
2交付申請書の提出 — 6点の書類を揃えて秋田県へ申請(対面・郵送・電子申請の3択)
3交付決定の通知を受ける — 審査後、交付決定の通知が来る
5実績報告書・請求書を提出 — 支給単位期間(1か月)の最終日から30日以内に、様式第4号と様式第5号を提出
毎月、支給単位期間ごとに請求書類を提出する必要があります。1か月の訓練が終わったら、30日以内に様式第4号(実績報告書)と様式第5号(請求書)を出す。これを繰り返す感じです。
ちなみに様式第4号には「訓練実施施設からの受講証明」が必要だと書いてありましたよね?
その通り。実績報告書には訓練施設のハンコが必要です。施設側にも協力してもらう必要があるので、事前に確認しておくといいですよ。
| 書類 | 提出タイミング | 証明者 |
|---|
| 様式第1号・第3号 | 最初の申請時 | ハローワーク |
| 様式第4号(実績報告書) | 毎月・支給単位期間終了後30日以内 | 訓練実施施設 |
| 様式第5号(請求書) | 毎月・様式第4号と同時提出 | — |
秋田市山王三丁目1-1の「県庁第二庁舎3階 雇用労働政策課」です。平日(月〜金)の午前9時から午後5時まで受け付けています。ただし事前予約制なので、行く前に必ず電話(018-860-2301)で予約を入れてください。
そうです。郵送の場合は「〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号 秋田県雇用労働政策課」宛てに送ります。封筒に「給付金交付申請書類在中」と書いてください。
「秋田県電子申請サービス」のフォームから申請できます。書類はスマートフォンで撮影した画像や、スキャンしたPDFを添付して提出します。ただし不鮮明なものは審査に時間がかかりますので、提出前に確認してください。
令和8年4月1日から令和9年3月31日が受付期間です。ただし予算に達し次第、受付終了となる可能性があります。
3月まで待っていたら終わってた、ということもありえるんですね!
十分あります。毎年「予算がなくなって終了」というケースが出る制度です。対象になりそうな方は早めに動いてほしいですね。
「令和9年3月31日」は請求期限でもあるんですか?
請求書類は「支給単位期間の最終日から30日以内」か「令和9年3月31日」のどちらか早い日までに提出してください。3月ギリギリに訓練を終えた方は、3月中に請求まで済ませる必要があります。
- 受付期間: 令和8年4月1日〜令和9年3月31日
- 請求期限: 支給単位期間終了から30日以内、かつ令和9年3月31日まで
- 予算に達し次第終了のため、早めの申請を推奨
秋田県特定職業訓練促進給付金について、「手続きのためATMを操作してください」「口座番号を電話で教えてください」といった連絡が来た場合は、絶対に応じないでください。
正規の問い合わせは秋田県産業労働部 雇用労働政策課(018-860-2301)から行います。不審な連絡を受けた場合は、警察または秋田県消費生活センターにご相談ください。
まず「離職してすぐ職業訓練に申し込みたいんだけど、雇用保険の手続きも同時並行でやっていいですか?」という質問です。
これは「ダメ」です。ハローワークで雇用保険の受給可否が確定してから、秋田県の給付金申請に来てください。受給可否が未確定の段階では申請しないようにと、公式ページにも明記されています。
訓練を受講した期間分は請求できます。ただし途中でやめる場合は「様式第9号 受給中止(廃止)承認申請書」を提出する必要があります。勝手にやめてしまうと、後の手続きが複雑になりますので、やめる前に雇用労働政策課に連絡してください。
「アルバイトをしながら訓練を受けることはできますか?」という質問も多そうです。
収入が申請日前1か月で月8万円以下であれば、原則OKです。ただし毎回の申請時に収入証明書類の提出が求められるので、収入が変動した場合はきちんと報告する必要があります。
「2回目以降の申請に様式第1号は毎回出さないといけないんですか?」。
交付申請(様式第1号)は毎月じゃなくて、各支給単位期間(1か月)の最初に1回出します。2回目以降は様式第1号だけ出せば基本OKで、他の添付書類は変更がなければ不要です。
理解できました! 本当に手厚い制度ですね。秋田で転職・スキルアップを考えている方はぜひ活用してほしいです。
介護・建設・製造は秋田県が力を入れている分野です。訓練費用ゼロで月7万円の支援を受けながら資格も取れる。こんなチャンス、使わないと損ですよ!
それぞれ対象や条件が違うので、自分に合った制度を選ぶのが大事ですね!
まずはハローワークに行って「秋田県の給付金について教えてください」と相談するのが一番の近道です。コースの選び方からお金の話まで、一緒に考えてくれますよ。