湯沢市の新婚世帯を60万円まで応援!この制度の概要


佐藤
補助金エージェント編集長

室谷
代表取締役

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年齢別の補助金上限額
夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、30〜39歳の場合は上限30万円が支給されます(1,000円未満は切り捨て)。いずれも夫婦どちらかが39歳を超えていると対象外になります。

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給付額の詳細と対象費用

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土地代は補助対象外!
住宅を新築や中古で購入した場合、土地の購入費用は補助の対象になりません。建物代のみが対象です。また、勤務先から住居手当が支給されている部分も補助対象外となります。

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| 対象費用 | 具体的な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住宅取得費 | 新築・中古住宅の建物代 | 土地代は対象外 |
| 住宅賃借費 | 賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料 | 住居手当支給分は除く |
| 住宅リフォーム費 | 修繕・増築・改築・設備更新等の工事費 | 婚姻日から1年以内のもの |
| 引越費用 | 引越し業者・運送業者への支払い | 実費のみ |

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利用できる要件(全部当てはまることが必要)

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利用できる6つの要件(全て満たすこと)
- 対象住居が湯沢市内にある(申請時に夫婦の一方以上が住民登録)
- 夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理されている
- 令和7年4月1日〜令和8年3月31日に費用を支払った
- 令和6年分の夫婦の所得合計が500万円未満(奨学金返済分は控除可)
- 市税・上下水道料金の滞納がなく、過去にこの補助金を受けていない

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申請方法と必要書類


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申請の窓口
湯沢市まちづくり協働課 電話で事前相談後、必要書類を準備して窓口へ提出してください。

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まちづくり協働課に電話または窓口で事前相談する
必要書類を揃える(下記リスト参照)
「湯沢市結婚生活スタート応援事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)」に記入する
書類一式を窓口に提出する
審査完了後、補助金が銀行口座に振り込まれる

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| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申請書(様式第1号) | 市のホームページからダウンロード可 |
| 市税等に関する同意書 | 様式第2号 |
| 調査票・チェック表 | 様式第1号別紙 |
| 戸籍謄本 | 婚姻日が確認できるもの |
| 住民票の写し | 夫婦分 |
| 所得証明書 | 夫婦分(源泉徴収票不可) |

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申請期限とスケジュール

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申請期限は要確認!
申請期限は令和7年度内とされていますが、実際の締め切り日は変更になることがあります。費用の支払い後、早めにまちづくり協働課にお問い合わせください。また、費用の支払いが令和8年度以降になる場合は、事前に「受給資格認定申請」が必要です。

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問い合わせ先
湯沢市まちづくり協働課 公式ページ: https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/3/2498.html (電話番号は公式ページからご確認ください)

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よくある質問(Q&A)

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基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を出した夫婦ともに39歳以下の新婚世帯 |
| 給付額 | 夫婦ともに29歳以下: 上限60万円、30〜39歳: 上限30万円 |
| 所得条件 | 令和6年分の夫婦所得合計500万円未満(奨学金返済分控除可) |
| 対象費用 | 住宅取得費・賃借費・リフォーム費・引越費用(令和7年4月1日〜令和8年3月31日支払い分) |
| 申請先 | 湯沢市まちづくり協働課 |
| 申請期限 | 令和7年度(詳細は問合せ) |
| 公式ページ | https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/3/2498.html |

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給付金詐欺にご注意ください!
市の職員を名乗っても「ATMで手続きが必要」「口座番号を電話で教えて」と言う場合は詐欺の可能性が高いです。必ず公式の電話番号に折り返し確認してください。市のホームページや窓口以外での申請案内は信じないことが大切です。
秋田県内の関連給付金

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| 市 | 制度名 | 上限額 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 秋田市結婚新生活支援事業補助金 | 29歳以下60万円 / 30〜39歳30万円 |
| 由利本荘市 | 由利本荘市結婚新生活支援事業 | 29歳以下60万円 / 30〜39歳30万円 |
| 横手市 | 横手市結婚新生活支援事業補助金 | 市公式サイトで確認 |
| 大館市 | 大館市結婚新生活スタートアップ支援事業費補助金 | 市公式サイトで確認 |
関連する給付金を確認する
秋田県内の結婚新生活支援は各市が独自に実施しています。申請期間や所得条件が異なる場合があるため、お住まいの市区町村に直接お問い合わせください。

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