受付終了生活支援

高崎市住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)・こども加算(5万円)

群馬県

基本情報

給付額1世帯あたり10万円、こども加算として18歳以下の児童1人あたり5万円
申請期間確認書提出期限:令和6年5月31日。申請書提出期限:令和6年8月30日。受付終了。
対象地域群馬県
対象者令和5年12月1日時点で高崎市に住民登録があり、世帯が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯(均等割のみ課税者と均等割非課税者の混合世帯含む)
申請方法対象世帯に確認書を2月28日付で送付。通知なしの世帯は申請書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、高崎市が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を支給した制度です。さらに対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には児童1人あたり5万円のこども加算も支給されました。
基準日は令和5年12月1日で、均等割のみ課税者で構成される世帯と、均等割のみ課税者と均等割非課税者が混在する世帯の両方が対象でした。対象世帯には確認書が2月28日に送付され、通知が届かない転入世帯等は申請書を提出できました。

確認書の期限は令和6年5月31日、申請書の期限は令和6年8月30日で、現在は受付が終了しています。

対象者・申請資格

対象世帯の要件

  • 基準日(令和5年12月1日)に高崎市に住民登録がある世帯
  • 以下のいずれかに該当する世帯
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯

対象外

  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯

こども加算

  • 対象世帯のうち18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)が含まれる世帯に児童1人あたり5万円

申請条件

基準日(令和5年12月1日)に高崎市に住民登録。令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯。
住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外。

申請方法・手順

1

確認書が届いた世帯

  • 確認書に必要事項を記入
  • 本人確認書類と口座確認書類のコピーを添付して返信
  • 提出期限:令和6年5月31日
2

申請書が必要な世帯

  • 転入世帯や修正申告で均等割のみ課税になった世帯等
  • 申請書をダウンロードし記入
  • 本人確認書類、口座確認書類、所得課税証明書(必要な場合)を添付
  • 提出期限:令和6年8月30日必着
3

支給時期

  • 書類不備がなければ受領後おおむね1か月程度

必要書類

本人確認書類のコピー、口座確認書類のコピー、令和5年度所得課税証明書の写し(住所が異なる場合)

よくある質問

住民税均等割のみ課税世帯とは何ですか?

住民税には均等割と所得割があります。均等割のみ課税世帯とは、住民税の所得割は非課税だが均等割のみ課税されている世帯のことです。所得が一定額以下の場合にこの区分に該当します。

世帯に均等割非課税の人と均等割のみ課税の人がいますが対象ですか?

はい、令和5年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯も対象です。

こども加算の対象となる児童の年齢は?

18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童が対象です。対象世帯に含まれる児童1人あたり5万円が加算されます。

確認書の期限を過ぎてしまいましたが申請できますか?

確認書の期限(令和6年5月31日)を過ぎた場合でも、申請書に切り替えて令和6年8月30日までに申請することが可能でした。ただし、現在はすべての受付が終了しています。

この給付金に税金はかかりますか?

物価高騰対策給付金として所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。

現在も申請できますか?

すべての受付は令和6年8月30日で終了しています。現在は申請できません。

お問い合わせ

高崎市給付金コールセンター 電話:027-321-1213(平日9:00〜17:00)

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