特別児童扶養手当とは何か?まず基本を押さえよう

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支給額と1級・2級の違い


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| 等級 | 障害の程度 | 支給額(月額) | 年間総額 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 重度 | 56,800円 | 681,600円 |
| 2級 | 中度 | 37,830円 | 453,960円 |

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| 支払期 | 振込予定日(令和7年度) | 対象期間 |
|---|---|---|
| 4月期 | 4月11日 | 12月〜3月分 |
| 8月期 | 8月8日 | 4月〜7月分 |
| 12月期 | 12月11日 | 8月〜11月分 |

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受給できる人・できない人

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対象となる主な障害の例
- 身体障害: 両眼の視力が0.02以下、両耳の聴力が100dB以上など重度・中度の身体障害
- 知的障害: 最重度・重度・中度の知的発達障害(IQおよそ50程度以下)
- 発達障害: 自閉スペクトラム症(ASD)など、知的障害を伴う場合
- 精神障害: 統合失調症、てんかんなどで日常生活に著しい制限がある場合
- 慢性疾患・内部障害: 腎疾患、心疾患、血液疾患等で日常生活に制限がある場合

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手当が支給されないケース(要注意)
- 海外在住: 児童や父母が日本国内に住所を持たない場合
- 施設入所: 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 障害年金の受給: 児童が障害を理由とする公的年金を受け取れる場合
- 所得制限オーバー: 請求者・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合

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所得制限の詳しい計算方法

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| 扶養親族等の数 | 請求者の所得上限 | 配偶者及び扶養義務者の所得上限 |
|---|---|---|
| 0人 | 459万6千円未満 | 628万7千円未満 |
| 1人 | 497万6千円未満 | 653万6千円未満 |
| 2人 | 535万6千円未満 | 674万9千円未満 |
| 3人 | 573万6千円未満 | 696万2千円未満 |
| 4人 | 611万6千円未満 | 717万5千円未満 |

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申請方法と必要書類


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必要書類を準備する(診断書は所定の様式なので窓口でもらう)
市区町村の福祉担当課に問い合わせ・事前確認をする
窓口に書類を提出する(認定請求書・戸籍謄本・診断書・口座申出書など)
都道府県による審査・認定(数週間〜2ヶ月程度)
認定通知書が届く
請求した月の翌月分から支給開始(次回の支払期に振り込まれる)

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申請に必要な書類(基本セット)
- 特別児童扶養手当認定請求書(窓口でもらえる)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(マイナンバー利用で省略できる場合あり)
- 医師の診断書(所定の様式で書いてもらう)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 印鑑(認印でOK)
- その他市区町村が指定する書類(住民票など)

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受給中の届出と継続手続き

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| 届出の種類 | 提出が必要なタイミング |
|---|---|
| 所得状況届 | 毎年8月12日〜9月11日(全受給者必須) |
| 額改定届・請求書 | 障害の程度が変わったとき・対象児童が増減したとき |
| 受給資格喪失届 | 資格がなくなったとき(子が20歳になる月など) |
| 証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |

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給付金詐欺にご注意ください!
- 市区町村の職員が自宅を訪問して現金を受け取ることはありません
- ATMを操作させることは絶対にありません
- 電話で口座番号・暗証番号を聞くことはありません
- 少しでも「おかしいな」と思ったら警察や市区町村に確認してください
- 公式の案内は市区町村の福祉担当課からのみです
よくある疑問をまとめて解決

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基本情報のまとめと問い合わせ先

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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 特別児童扶養手当 |
| 対象者 | 20歳未満の精神・身体に中度以上の障害のある児童を育てる父母等 |
| 1級(重度)支給額 | 月額 56,800円(令和7年4月〜) |
| 2級(中度)支給額 | 月額 37,830円(令和7年4月〜) |
| 支払時期 | 年3回(4月・8月・12月) |
| 申請窓口 | お住まいの市区町村の福祉担当課 |
| 申請時期 | 随時(申請月の翌月から支給開始) |
| 公式URL | 石川県 特別児童扶養手当について |

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お問い合わせ先
- 申請窓口: お住まいの市区町村の福祉担当課(福祉課・障害福祉課・子育て支援課など)
- 都道府県の担当課: お住まいの都道府県の障害保健福祉課(例 石川県は健康福祉部障害保健福祉課 TEL 076-225-1428)
- 厚生労働省: 特別児童扶養手当に関する情報
一緒に確認したい関連給付金・手当

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合わせてチェックしたい関連制度
- 障害児福祉手当 — 重度の障害のある20歳未満の在宅児童に月額16,100円(令和7年4月〜)
- 児童扶養手当 — ひとり親家庭を対象に月額11,340円〜48,050円(所得に応じた支給)
- 特別障害者手当(那覇市) — 20歳以上の重度障害者に月額30,450円
- 特定医療費(指定難病)医療費助成 — 指定難病の医療費自己負担軽減制度
- 小児慢性特定疾病医療費助成(鹿児島市) — 慢性疾患の子どもの医療費助成

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