この支援金、どんな制度なの?

佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

室谷さん、令和6年能登半島地震の被災者生活再建支援金って、最大300万円もらえるって聞いたんですけど、本当ですか!?
室谷

室谷

代表取締役

ほんとなんですよ!基礎支援金で最大100万円、加算支援金で最大200万円、合計最大300万円が石川県内の被災世帯に支給されます。しかも国の制度だけじゃなくて、石川県が独自に半壊世帯への支援も上乗せしているんです。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

えっ、半壊でも対象になるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

そうなんですよ。通常の国制度だと中規模半壊以上が対象なんですけど、石川県は独自に半壊世帯も支援しています。令和6年1月1日に発生した能登半島地震で家に大きなダメージを受けた方々の生活再建を支えるための制度です。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

なるほど、それは助かりますね!ちょっと制度の背景をもう少し教えてもらえますか?
室谷

室谷

代表取締役

もちろんです。被災者生活再建支援金は「被災者生活再建支援法」に基づく国の制度で、自然災害によって住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯の早期生活再建を支援するために設けられています。令和6年能登半島地震は令和6年1月1日16時10分に発生し、石川県を中心に甚大な被害をもたらしました。この地震に対して同年1月6日に被災者生活再建支援法の適用が決定され、支援金の支給が始まりました。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

じゃあ石川県内の被災者全員が対象になるんですか?次のセクションで詳しく聞かせてください!

誰が対象になるの?

能登半島地震 被災者生活再建支援金 支給額一覧
能登半島地震 被災者生活再建支援金 支給額一覧
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

対象者ってどういう条件なんですか?
室谷

室谷

代表取締役

対象は令和6年能登半島地震により石川県内で住宅に被害を受けた世帯です。具体的には以下の被害区分のどれかに当てはまる世帯が対象になります。

対象となる被害区分(6種類)

  • 全壊: 住宅が完全に倒壊・焼失した状態
  • 大規模半壊: 損壊部分の割合が住宅全体の50%以上の状態
  • 中規模半壊: 損壊部分の割合が40%以上50%未満の状態
  • 半壊: 損壊部分の割合が20%以上40%未満の状態
  • 半壊解体: 大規模半壊・中規模半壊・半壊の住宅を解体した場合
  • 敷地被害解体: 宅地の被害により住宅を解体した場合
  • 長期避難: 危険区域指定等により長期間の避難が必要な世帯
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

ちょっと待って、「半壊解体」ってどういうことですか?
室谷

室谷

代表取締役

これはポイントなんですよ!大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた住宅でも、実際に解体した場合は「半壊解体」として全壊と同等の支援が受けられます。つまり基礎支援金100万円を受け取れる可能性があるんです。「うちは中規模半壊だから基礎支援金はゼロ」と諦めていた方も、解体を選んだなら申請できますよ。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

それは知らなかった!半壊でも解体すれば条件が変わるんですね。住民票が別の場所にある場合はどうなるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

被災した住宅に住民票がなくても、生活実態を確認できる証明書類(公共料金の明細書、自治会長や民生委員による居住証明書など)を提出すれば申請できます。実態として住んでいたことが証明できれば大丈夫です。同一住所でも生計を別にしている場合は、それぞれ別世帯として申請することも可能です。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

なるほど!では実際の金額はどうなるんですか?

いくらもらえるの?

佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

具体的にいくらもらえるのか教えてください!
室谷

室谷

代表取締役

支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の2種類に分かれています。まず基礎支援金は住宅の被害程度に応じて支給されます。
被害区分基礎支援金
全壊・半壊解体・敷地被害解体・長期避難世帯100万円
大規模半壊50万円
中規模半壊・半壊なし(加算支援金のみ)
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

マジですか!全壊なら基礎だけで100万円ですね!
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。そして加算支援金は再建方法によって金額が変わります。こちらが支援金の最大額を決める肝心な部分です。
再建方法全壊・半壊解体等大規模半壊中規模半壊・半壊
建設・購入200万円200万円100万円
補修100万円100万円50万円
賃借(公営住宅除く)50万円50万円25万円
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

えっ、全壊で建設・購入なら基礎100万+加算200万=300万円!
室谷

室谷

代表取締役

そうです!最大300万円になります。ちなみに1人世帯の場合は各金額の4分の3になるので、単身世帯の方は注意してください。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

市町独自の上乗せもあるって聞いたんですけど?
室谷

室谷

代表取締役

はい!石川県内の一部市町では、国・県の制度に加えて独自の上乗せ制度を実施しています。たとえば準半壊・一部損壊世帯への補助を行っている市町もあります。詳細は各市町に確認してみてください。支援金の詳細が分かったところで、次は申請方法を見ていきましょう。

申請方法・必要書類

被災者生活再建支援金 申請の流れ
被災者生活再建支援金 申請の流れ
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

申請はどうすればいいんですか?
室谷

室谷

代表取締役

申請は被災された市町の窓口に行くことが基本です。石川県内の各市町に担当窓口が設けられています。手続きの流れはこんな感じです。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

必要書類って何が要るんですか?
室谷

室谷

代表取締役

申請種別によって異なりますが、主な書類はこちらです。
書類基礎支援金加算支援金
罹災証明書必須必須
住民票の写し必須必須
預金通帳の写し必須必須
解体証明書または滅失登記簿謄本解体世帯のみ解体世帯のみ
敷地被害証明書類敷地被害のみ敷地被害のみ
契約書等の写し不要必須
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

加算支援金の申請には契約書が要るんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうです。建設・購入なら建設請負契約書や売買契約書、補修なら補修工事契約書、賃借なら賃貸借契約書が必要です。契約書は申請前に必ず手元に用意しておくことをおすすめします。また、加算支援金は自己負担が発生する場合に対象となります。公営住宅に入居した場合は賃借の加算支援金は支給されませんので注意してください。

申請期限はいつまで?

佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

申請期限はいつまでですか?これ大事ですよね!
室谷

室谷

代表取締役

市町によって異なるので要注意です!2026年5月1日時点の状況を整理しますね。
支援金の種別対象市町申請期限
基礎支援金金沢市・羽咋市・かほく市・志賀町・穴水町・能登町令和8年(2026年)7月31日(金曜日)
基礎支援金七尾市・輪島市・珠洲市・内灘町令和9年(2027年)2月1日(月曜日)
基礎支援金上記以外の市町既に申請期間終了
加算支援金全市町共通令和9年(2027年)2月1日(月曜日)
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

基礎支援金は市町によって2026年7月31日が期限の所と2027年2月1日が期限の所があるんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。特に金沢市・羽咋市・かほく市・志賀町・穴水町・能登町の基礎支援金は2026年7月31日が期限なのでお急ぎください!上記以外の市町(小松市・白山市・加賀市など)は既に基礎支援金の申請期間が終了しています。一方、加算支援金は全ての市町で令和9年(2027年)2月1日までです。まだ住まいの再建方法が決まっていない方も、加算支援金は後から申請できます。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

あと、すでに基礎支援金をもらっている人が後から「半壊解体」になった場合はどうなりますか?
室谷

室谷

代表取締役

良い質問!その場合は差額の追加申請が可能です。例えば中規模半壊で基礎支援金ゼロだったけれど、その後解体して「半壊解体」となった場合は、基礎支援金100万円の申請ができます。詳細はお住まいの市町担当課に問い合わせてください。

問い合わせ先

佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

申請先の窓口を教えてください!
室谷

室谷

代表取締役

石川県内の主な市町の担当窓口をまとめました。

主な申請窓口一覧

  • 金沢市: 生活支援課 TEL 076-220-2292
  • 七尾市: 総合支援窓口 TEL 0570-200-491
  • 小松市: ふれあい福祉課 TEL 0761-24-8051
  • 輪島市: 被災者生活再建支援課 TEL 0768-23-4871
  • 珠洲市: 危機管理室 TEL 0768-82-7725
  • 加賀市: 福祉政策課 TEL 0761-72-7854
  • 羽咋市: 災害復興推進室 TEL 0767-22-7156
  • かほく市: 防災環境対策課 TEL 076-283-7124
  • 白山市: 危機管理課 TEL 076-274-9536
  • 能美市: 福祉課 TEL 0761-58-2230
  • 内灘町: 復興まちづくり推進課 TEL 076-286-6753
  • 穴水町: 復興推進課 TEL 0768-52-0934
  • 能登町: 復興推進課 TEL 0768-62-8529
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

問い合わせ先がたくさんあるんですね!市町ごとに担当が違うんですね。
室谷

室谷

代表取締役

支援金は市町が窓口になっているので、必ずお住まいの市町(被災した住宅の所在地の市町)に申請してください。石川県の生活再建支援課(TEL 076-225-1962)でも制度全般の問い合わせを受け付けています。

詐欺にご注意ください

給付金詐欺にご注意ください

  • 公的機関が電話で口座番号を聞くことはありません
  • ATMを操作して給付金を受け取ることはありません
  • 申請を代行するために金銭を要求することはありません
  • 「給付金を受け取るために手数料が必要」というのは詐欺です 不審な電話・訪問があった場合は、警察(TEL 110)または消費者ホットライン(TEL 188)に相談してください。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

詐欺が心配です。どんな手口があるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

給付金関連の詐欺は残念ながら被災地で多発しています。「給付金の手続きをします」「申請を代行します」と言って手数料を要求したり、個人情報を聞き出そうとする手口が報告されています。申請は必ず自分でお住まいの市町の窓口に行うのが原則です。電話で個人情報や口座情報を聞かれても絶対に答えないでください。

よくある質問

佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

最後に、よくある疑問をまとめて聞いてもいいですか?
室谷

室谷

代表取締役

もちろんです!聞いてください。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

1人暮らしの場合はどうなりますか?
室谷

室谷

代表取締役

1人世帯の場合は各金額の4分の3になります。例えば全壊で建設・購入の場合、2人以上の世帯は最大300万円ですが、1人世帯は最大225万円になります。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

半壊の判定だったけど、今から解体したい場合は?
室谷

室谷

代表取締役

「半壊解体」として申請できる可能性があります!大規模半壊・中規模半壊・半壊の住宅を解体した場合は、「半壊解体」として全壊と同等の支援が受けられます。ただし、罹災判定を受けた住宅の一部解体(全部解体でない場合)は対象外です。詳細は市町の窓口に確認してください。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

すでに加算支援金を申請したけど、再建方法が変わった場合は?
室谷

室谷

代表取締役

これはケースバイケースですね。一般的に、加算支援金は再建方法ごとに一度しか申請できません。ただし差額が生じる場合(例: 賃借で申請後に建設・購入に変更)は追加申請できる場合があります。お住まいの市町担当課に相談してください。
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

被災した住宅に住民票がない場合でも申請できますか?
室谷

室谷

代表取締役

はい、申請できます!公共料金の明細書や、自治会長・民生委員による居住証明書など、生活実態を確認できる書類を提出すれば認められます。住民票の住所が別の場所にあっても、実際に被災した住宅に住んでいた事実があれば申請資格があります。

まとめ・基本情報

佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

制度全体をまとめると?
室谷

室谷

代表取締役

能登半島地震の被災者生活再建支援金は、被災した石川県の世帯の生活再建を力強く支援する制度です。最大300万円という大きな支援があるので、対象になる方はぜひ申請してください。
項目内容
対象者令和6年能登半島地震により石川県内で住宅に被害を受けた世帯
給付額基礎支援金最大100万円+加算支援金最大200万円=最大300万円
基礎支援金期限令和8年(2026年)7月31日(金沢市等)または令和9年(2027年)2月1日(七尾市・輪島市等)
加算支援金期限令和9年(2027年)2月1日
申請先被災した住宅の所在する市町の窓口
公式サイト石川県公式ページ
佐藤

佐藤

補助金エージェント編集長

関連する制度も知りたいんですけど、他にどんな支援がありますか?
室谷

室谷

代表取締役

能登半島地震関連ではほかにも様々な支援があります。被災者生活再建支援金(石川県・能登半島地震)被災者生活再建支援金制度(基礎支援金・加算支援金)、珠洲市の方は珠洲市被災者生活再建支援金も確認してみてください。また、珠洲市地震被災者引っ越し費用助成金災害弔慰金・災害障害見舞金など、被災者を支援する制度が複数あります。生活再建の状況に応じて活用してください。石川県内の給付金・支援制度をお探しの方は石川県の給付金一覧もご覧ください。