再就職手当って何?まず基本を教えてください

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誰がもらえる?対象者の条件を確認しよう


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再就職手当の8つの支給要件
- 受給手続き後、7日間の待期期間が満了した後に就職したこと
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職前の事業主(関連会社含む)に再び就職したものでないこと
- 1年を超えて勤務することが確実であること(雇用保険の被保険者になること)
- 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 給付制限がある場合、待期期間満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
- 原則として雇用保険の被保険者になること

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こんな就職は対象外!注意が必要なケース
- 離職前の事業主(資本・資金・人事・取引面で密接な関係がある会社含む)への就職
- 受給資格決定前から採用が内定していた事業主への就職
- 雇用期間が1年以下で更新条件付きの就労(生保外務員・損保代理店研修生等)
- 派遣就業で雇用期間が定められ、更新が見込まれない場合

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いくらもらえる?支給額の計算方法

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| 就職時の支給残日数 | 支給率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% | 基本手当日額 × 残日数 × 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 60% | 基本手当日額 × 残日数 × 60% |

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| ケース | 残日数 | 支給率 | 受取額 |
|---|---|---|---|
| 早期(3分の2以上) | 60日以上 | 70% | 5,000円 × 60日 × 70% = 21万円 |
| 通常(3分の1以上) | 30日以上 | 60% | 5,000円 × 30日 × 60% = 9万円 |

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申請方法と必要書類


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就職が決まったことをハローワークに連絡する
ハローワークから「再就職手当支給申請書」を受け取る(または事業主に渡される)
就職先の事業主に「採用証明書」等を証明してもらう
就職日の翌日から1か月以内に、最寄りのハローワークへ申請書と必要書類を提出する
ハローワークが雇用状況を確認し、支給決定を受ける
指定した口座に再就職手当が振り込まれる

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| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 再就職手当支給申請書 | ハローワーク窓口または就職先経由で入手 |
| 受給資格者証 | ハローワークで発行された証書 |
| 採用証明書 | 就職先の事業主に記入してもらう |
| 雇用契約書(コピー) | 雇用形態・雇用期間の確認のため |

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申請時のポイント
- 就職日の翌日から1か月以内という期限を絶対に忘れずに
- 就職が決まった時点でハローワークに連絡し、必要書類を確認する
- 自己都合退職の場合、給付制限期間中は申請できないため時期の確認が重要
- 再就職先が雇用保険に加入していること(被保険者になること)が前提

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就業促進定着手当もセットで確認しよう

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給付金詐欺にご注意ください
再就職手当に関して、ATMでの操作を求めることや、電話で銀行口座情報や個人情報を聞き出すことは絶対にありません。「手当を受け取るためにお金を払う必要がある」という連絡はすべて詐欺です。申請は必ずハローワーク(公共職業安定所)の窓口で直接行ってください。不審な連絡は最寄りのハローワークに相談してください。
よくある質問

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基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 再就職手当(雇用保険・就業促進手当) |
| 対象者 | 雇用保険の基本手当受給資格者で、残日数3分の1以上残して安定就職した人 |
| 支給額 | 基本手当日額 × 残日数 × 70%(3分の2以上)または60%(3分の1以上) |
| 基本手当日額上限 | 6,570円(60歳未満)・5,310円(60〜65歳未満)※令和8年7月31日まで |
| 申請期限 | 就職日の翌日から1か月以内 |
| 申請先 | 最寄りのハローワーク(公共職業安定所) |
| 公式情報 | ハローワークインターネットサービス 就職促進給付 |

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関連する給付金・制度

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| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 年金生活者支援給付金制度 | 年金に加算して支給される給付金 |
| 住居確保給付金(江東区) | 離職・廃業等で住居を失うおそれがある方向け |
| 住居確保給付金(世田谷区) | 生活困窮者自立支援法に基づく住居支援 |

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