三重県地域経済復活支援金
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、2022年1月のまん延防止等重点措置の影響を受けた三重県内の中小法人・個人事業者等を対象に、事業継続と事業回復を支援するために設けられた県独自の支援金制度です。2022年1月〜3月のいずれかの月の売上が過去3年間の同月比で30%以上減少した事業者に対し、中小法人等は最大30万円、個人事業者等は最大15万円が支給されました。
国の事業復活支援金との併給も可能でしたが、三重県飲食店時短要請等協力金との併給は制限されていました。現在、申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 三重県内に本店又は主たる事業所を有する中小法人・個人事業者等であること
- まん延防止等重点措置発出に伴う経済活動の停滞等による影響を受けていること
売上要件
- 2022年1月〜3月のいずれかの月の売上が、2019年・2020年・2021年のいずれかの同月比で30%以上減少していること
併給に関する制限
- 国の事業復活支援金との併給は可能(ただし支給額から控除あり)
- 2022年1〜3月の三重県飲食店時短要請等協力金との併給は不可
申請条件
2022年1月〜3月のいずれかの月の売上が、前年(2021年)、前々年(2020年)又は前々前年(2019年)同月と比べて30%以上減少していること。2022年1〜3月に実施される三重県飲食店時短要請等協力金との併給は不可。
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請要項を確認し、必要書類を準備する
- 電子申請フォームまたは郵送で申請書類を提出する
申請方法
- 電子申請:専用フォームに必須項目を入力し、必要ファイルを添付
- 郵送:〒514-8799 津中央郵便局留 三重県地域経済復活支援金事務局 宛に送付
- 封筒に「申請書在中」と記載し、レターパック等追跡可能な方法で郵送
注意事項
- 申請受付は令和4年6月15日をもって終了済み
- 新規創業者(2021年1月2日〜12月1日に創業)は特例計算書の提出が必要
必要書類
支給申請書兼請求書、支給申請額計算書、誓約書、対象月の売上台帳等の写し、比較年の確定申告書の写し、本人確認書類又は履歴事項全部証明書の写し、通帳の写し等
よくある質問
三重県地域経済復活支援金の支給額はいくらですか?
中小法人等は上限30万円、個人事業者等は上限15万円です。支給額は「比較年の1〜3月の売上合計」から「対象月の売上×3」を差し引いた金額で、国の事業復活支援金を受給した場合はその額の3/5も控除されます。
国の事業復活支援金と併給できますか?
はい、国の事業復活支援金と併せて給付を受けることが可能です。ただし、国の事業復活支援金の受給額に応じて本支援金の支給額が調整されます。一方で、2022年1〜3月の三重県飲食店時短要請等協力金との併給はできません。
売上減少の比較対象年はどの年ですか?
2022年1月〜3月のいずれかの月の売上を、前年(2021年)、前々年(2020年)又は前々前年(2019年)の同月と比較します。いずれかの年との比較で30%以上減少していれば要件を満たします。
飲食店時短要請等協力金と同時に受給できますか?
原則として併給はできません。ただし、2022年1〜3月のいずれかの月の飲食店時短要請等協力金の受給見込額が本支援金の支給額の1/3を下回る場合は、差額が支給されます。例えば東紀州の個人飲食店で1月の協力金が3万円の場合、支援金額15万円×1/3=5万円との差額2万円が支給されました。
新規創業者でも申請できますか?
2021年1月2日から同年12月1日までの間に創業した新規創業者の方も対象となります。その場合、新規創業者特例計算書(第3号様式)と、法人設立届出書又は個人事業の開業届出書の写しの提出が追加で必要でした。
現在も申請できますか?
いいえ、本支援金の申請受付は令和4年6月15日(水)をもって終了しています。電子申請は同日23時59分まで、郵送は同日消印有効でした。現在は新規申請を受け付けていません。
お問い合わせ
三重県地域経済復活支援金事務局 電話:059-224-2838 受付時間:平日9:30〜17:00