三重県地域経済応援支援金(10月分)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和3年10月の三重県リバウンド阻止重点期間における飲食店への時短要請や消費者の外出控え等の影響により、売上が減少した三重県内の中小法人・個人事業者等を支援するための県独自の制度です。中小法人等は上限10万円、個人事業者等は上限5万円の範囲で売上減少額が支給されました。
A類型(個人顧客向け事業者)とB類型(事業者間取引の事業者)の2類型があり、それぞれ必要書類が異なりました。国の月次支援金との併用も可能で、売上50%以上減少の場合は国の月次支援金も利用できました。
現在は申請受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象事業者
- 三重県内に本店又は主たる事業所を有する中小法人・個人事業者等
- 三重県リバウンド阻止重点期間の影響を受けていること
- 時短要請対象の飲食店等は対象外
支給要件
- 令和3年9月30日以前に必要な許可等を取得し事業を営んでいること
- 令和3年10月に営業を行っていること
- 令和3年10月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少していること
併給制限
- 三重県飲食店時短要請等協力金との併給不可
- 三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)との併給不可
申請条件
令和3年9月30日以前に事業に必要な許可等を取得し事業を営んでいること。令和3年10月に営業を行っていること。
令和3年10月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少していること。飲食店時短要請等協力金・酒類販売事業者等支援金(10月分)との併給不可。
申請方法・手順
申請手続き
- 申請要項を確認し、A類型(個人顧客向け)またはB類型(事業者間取引)の必要書類を準備
- 書類をA4サイズに統一し、チェックシート順に並べて提出
郵送先
- 〒514-8799 津中央郵便局留 三重県地域経済応援支援金事務局 宛
- 封筒に「申請書在中(10月分)」と記載
- レターパック等追跡可能な方法で郵送
注意事項
- 申請受付は令和4年1月14日で終了済み
- 国の月次支援金の給付を受けた場合、その額が控除される
必要書類
支給申請書兼請求書、誓約書、売上台帳等の写し、確定申告書の写し、店舗の外観・内観写真(A類型)、本人確認書類、通帳の写し等
よくある質問
A類型とB類型の違いは何ですか?
A類型は主として個人顧客に直接商品・サービスを提供している事業者(小売店・飲食店・サービス業等)が対象です。B類型は主として事業者と直接又は間接的に取引を行っている事業者(卸売業・製造業等)が対象です。類型により必要書類が異なり、A類型は店舗の外観・内観写真が必要でした。
国の月次支援金と併用できますか?
はい、売上が50%以上減少している事業者は国の月次支援金を併せて利用できました。ただし、国の月次支援金の給付を受けた場合は、本支援金の支給額からその給付額が控除されました。
支給額の計算方法は?
1事業者あたり売上減少額を上限額の範囲で支給されました。中小法人等は上限10万円、個人事業者等は上限5万円です。国の月次支援金を受給した場合は、売上減少額からその給付額を差し引いた金額が支給されました。
飲食店は対象ですか?
三重県リバウンド阻止重点期間に基づく時短要請の対象となる飲食店等は、本支援金の対象外でした。時短要請の対象外の飲食店で要件を満たす場合は対象となりました。時短要請対象の飲食店は別途「飲食店時短要請等協力金」の対象でした。
8・9月分との違いはありますか?
基本的な制度設計は同様ですが、対象月が異なります。10月分は令和3年10月の売上減少が対象で、支給額は1事業者あたり中小法人等10万円・個人事業者等5万円が上限でした。8・9月分は各月ごとに支給され、売上減少率に応じた段階的な上限額が設定されていました。
現在も申請できますか?
いいえ、申請受付は令和4年1月14日(金)(消印有効)をもって終了しています。問い合わせは三重県地域経済応援支援金事務局(電話:059-224-2838)まで。
お問い合わせ
三重県地域経済応援支援金事務局 電話:059-224-2838 受付時間:平日9:00〜17:00