三重県酒類販売事業者等支援金(8・9月分)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和3年8月の三重県まん延防止等重点措置および緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短営業や酒類の提供自粛要請の影響を受けた、三重県内の酒類販売事業者等を対象とした県独自の支援金です。令和3年8月と9月の各月について、売上減少率に応じた支援金が支給されました。
30%以上の売上減少が要件で、50%以上減少の場合は国の月次支援金の給付決定が前提となっていました。飲食店時短要請等協力金や地域経済応援支援金との併給は不可でした。
現在は申請受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象事業者
- 三重県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等
- 酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者が対象
支給要件
- 令和3年7月31日以前に酒類製造免許・酒類販売業免許を取得し事業を営んでいること
- 令和3年8月・9月各月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少
- 売上減少率50%以上の場合、国の月次支援金の給付決定を受けていること
併給制限
- 三重県飲食店時短要請等協力金との併給不可
- 三重県集客施設時短要請等協力金との併給不可
- 三重県地域経済応援支援金(8・9月分)との併給不可
申請条件
令和3年7月31日以前に酒類製造免許・酒類販売業免許を取得し事業を営んでいること。令和3年8月・9月各月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少。
売上減少率50%以上の場合は国の月次支援金の給付決定が必要。
申請方法・手順
申請手続き
- 申請要項を確認し、必要書類を準備
- 売上減少率50%以上の場合は先に国の月次支援金の給付決定を受けること
郵送先
- 〒514-8799 津中央郵便局留 三重県酒類販売事業者等支援金事務局 宛
- 封筒に「申請書在中」と記載し、追跡可能な方法で郵送
注意事項
- 申請受付は令和3年12月15日で終了済み
- 8月分と9月分をまとめて申請する形式
必要書類
支給申請書兼請求書、誓約書、国の月次支援金の給付通知書の写し(50%以上の場合)、売上台帳等の写し、確定申告書の写し、本人確認書類、通帳の写し等
よくある質問
支給額はいくらですか?
令和3年8月と9月の各月について、売上減少率に応じた上限額の範囲で売上減少額が支給されました。50%以上減少の場合は国の月次支援金の給付額が控除されました。具体的な段階区分は申請要項に記載されていました。
地域経済応援支援金と併給できますか?
いいえ、三重県地域経済応援支援金(8・9月分)との併給はできませんでした。酒類販売事業者等は本支援金を選択するか、地域経済応援支援金を選択するかのどちらか一方でした。一般的に本支援金の方が上限額が高く設定されていました。
売上減少率30%以上50%未満でも対象ですか?
はい、売上減少率30%以上であれば対象でした。30〜50%未満の場合は国の月次支援金の対象外ですが、本支援金は対象です。50%以上の場合は国の月次支援金の給付決定が前提条件となっていました。
酒類販売事業者等の範囲は?
酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者の3種類です。令和3年7月31日以前に酒類製造免許または酒類販売業免許のいずれかを取得していることが必要でした。
8月分と9月分は別々に申請しますか?
いいえ、8月分と9月分はまとめて1つの申請書で申請する方式でした。各月の売上減少がそれぞれ30%以上である必要があり、月ごとに支給額が計算されました。
現在も申請できますか?
いいえ、申請受付は令和3年12月15日(水)(消印有効)をもって終了しています。問い合わせは三重県酒類販売事業者等支援金事務局(電話:059-224-2838)まで。
お問い合わせ
三重県酒類販売事業者等支援金事務局 電話:059-224-2838 受付時間:平日9:00〜17:00