三重県飲食店取引事業者等支援金・酒類販売事業者等支援金(6月分)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和3年6月における緊急事態措置等の影響を受けた飲食店取引事業者等と酒類販売事業者等を対象とした県独自の支援金制度(6月分)です。4・5月分の制度と同様の枠組みで、飲食店取引事業者等には中小法人等上限10万円、酒類販売事業者等には中小法人等上限20万円が支給されました。
6月分では結婚式場も対象に含まれるなど、対象範囲が一部拡大されていました。4・5月分を申請済みの方は一部書類の提出を省略できる措置がありました。
現在は申請受付を終了しています。
対象者・申請資格
飲食店取引事業者等支援金の対象
- 飲食店取引事業者(三重県内全域)
- タクシー事業者・自動車運転代行業者(三重県内全域)
- カラオケ設置事業者(結婚式場含む、三重県内全域)
- 終日酒類提供を取りやめた飲食店(結婚式場含む、重点措置区域内12市町)
飲食店取引事業者等の要件
- 令和3年6月の売上が前年又は前々年6月比で30%以上減少
- 国の月次支援金対象者は対象外
酒類販売事業者等支援金の対象・要件
- 酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者
- 令和3年6月の売上が前年又は前々年6月比で30%以上50%未満の減少
- 令和3年5月31日以前に酒類免許を取得
申請条件
飲食店取引事業者等は令和3年6月の売上が前年又は前々年6月比で30%以上減少。酒類販売事業者等は30%以上50%未満の売上減少。
国の月次支援金対象者は対象外。令和3年5月31日以前に酒類免許取得(酒類販売の場合)。
申請方法・手順
申請手続き
- 事業者の種類に応じた申請要項・様式を確認
- 4・5月分を申請済みの方は一部書類の提出を省略可能
郵送での提出
- 書類をA4サイズに統一し、チェックシート順に並べて提出
- 追跡可能な方法で郵送
注意事項
- 申請受付は令和3年8月31日で終了済み
- 4・5月分と6月分は別々に申請が必要
必要書類
支給申請書兼請求書、誓約書、売上台帳等の写し、確定申告書の写し、取引先飲食店の情報(取引事業者の場合)、本人確認書類、通帳の写し等
よくある質問
4・5月分との違いは何ですか?
基本的な制度設計は同じですが、対象月が令和3年6月のみとなります。また、6月分ではカラオケ設置事業者に結婚式場が含まれるなど対象範囲が一部拡大されました。4・5月分を申請済みの方は確定申告書等の一部書類の提出を省略できました。
4・5月分を申請していなくても申請できますか?
はい、6月分単独での申請が可能でした。ただし、4・5月分を申請していない場合は全ての必要書類を提出する必要がありました。
結婚式場も対象ですか?
はい、6月分からカラオケ設置事業者に結婚式場が含まれるようになりました。また、終日酒類の提供を取りやめた飲食店事業者にも結婚式場が含まれました(重点措置区域内12市町が対象)。
国の月次支援金と両方もらえますか?
いいえ、国の月次支援金対象事業者は飲食店取引事業者等支援金の対象外でした。また、酒類販売事業者等支援金も国の月次支援金との併給は不可で、売上減少30%以上50%未満(国の月次支援金の対象外となる範囲)が対象でした。
重点措置区域内の12市町とはどこですか?
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市の12市町です。終日酒類提供を取りやめた飲食店(結婚式場含む)の対象はこの区域内に限定されていました。
現在も申請できますか?
いいえ、申請受付は令和3年8月31日(火)をもって終了しています。問い合わせは三重県飲食店取引事業者等・酒類販売事業者等支援金事務局(電話:059-224-2838)まで。
お問い合わせ
三重県飲食店取引事業者等・酒類販売事業者等支援金事務局 電話:059-224-2838 受付時間:平日9:00〜17:00