三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、三重県新型コロナウイルス感染症「緊急警戒宣言」の発出等により深刻な影響を受けた県内の飲食店、飲食店取引事業者、タクシー事業者・自動車運転代行業を対象に、事業継続を支援するための県独自の支援金制度です。1店舗(1事業者)あたり一律30万円が支給されました。
令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少していることが主な要件でした。現在、申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象事業者
- 飲食店:三重県内で飲食店を営む中小企業・小規模企業
- 飲食店取引事業者:飲食店と取引のある事業者
- タクシー事業者・自動車運転代行業
主な支給要件
- 三重県内に店舗又は事業所を有し、令和2年11月30日以前から事業を営んでいること
- 令和2年11月30日以前に必要な許可等を取得していること
- 令和2年12月、令和3年1月、2月のいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
申請条件
三重県内に店舗又は事業所を有し令和2年11月30日以前から事業を営んでいること。同日以前に必要な許可等を得ていること。
令和2年12月・令和3年1月・2月のいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少していること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送のみ受付(持参不可、新型コロナ感染症拡大防止のため)
- 送料を確認の上、郵送で提出
郵送先
- 〒514-8799 津中央郵便局留 三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金事務局 宛
注意事項
- 申請受付は令和3年4月16日で終了済み
- 事業者により申請要項・必要書類が異なるため、該当する要項をよく確認すること
- 申請書類はA4サイズで統一し、チェックシート順に並べて提出
必要書類
支給申請書兼請求書、誓約書、営業許可証等の写し、売上台帳等の写し、確定申告書の写し、本人確認書類の写し、通帳の写し等
よくある質問
支給額はいくらですか?
飲食店は1店舗あたり30万円、飲食店取引事業者は1事業者あたり30万円、タクシー事業者・自動車運転代行業は1事業者あたり30万円で、いずれも一律の金額が支給されました。
売上減少の要件は何%ですか?
令和2年12月、令和3年1月、令和3年2月のいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少していることが要件でした。3か月のうちいずれか1か月でも要件を満たせば申請が可能でした。
個人事業主も対象ですか?
はい、中小企業・小規模企業に該当する個人事業主も対象です。三重県内に事業所を有し、事業を営んでいる飲食店や取引事業者等であれば、法人・個人を問わず申請が可能でした。
申請方法は郵送のみですか?
はい、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送のみでの受付でした。持参による申請は一切受け付けられませんでした。料金不足の場合は受付不可のため、発送前の送料確認が必要でした。
現在も申請できますか?
いいえ、申請受付は令和3年4月16日(金)(消印有効)をもって終了しています。現在は新規申請を受け付けていません。5月以降の問い合わせ先は059-253-1261となっています。
どのような書類が必要でしたか?
主な必要書類は、支給申請書兼請求書、誓約書、営業許可証等の写し、売上台帳等の写し、確定申告書の写し、本人確認書類の写し、通帳の写しです。事業者の種類(飲食店・取引事業者・タクシー等)により必要書類が異なりました。
お問い合わせ
三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金相談窓口 電話:059-253-1261 受付時間:9:00〜17:00(土日祝除く)