受付終了事業者向け

三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)

三重県

基本情報

給付額中小法人等:上限20万円、個人事業者等:上限10万円
申請期間令和3年11月5日〜令和4年1月14日(終了)
対象地域三重県
対象者三重県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)
申請方法郵送。〒514-8799 津中央郵便局留 三重県酒類販売事業者等支援金事務局 宛。封筒に「申請書在中(10月分)」と記載。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和3年10月の三重県リバウンド阻止重点期間における飲食店への時短要請の影響を受けた、三重県内の酒類販売事業者等(酒類製造業者・卸売業者・小売業者)を支援するための県独自の制度です。国の月次支援金に対して支給対象を拡大するとともに上乗せする形で設計され、中小法人等は上限20万円、個人事業者等は上限10万円が支給されました。
売上が30%以上減少した事業者が対象で、50%以上減少の場合は国の月次支援金の給付決定が前提条件でした。現在は申請受付を終了しています。

対象者・申請資格

対象事業者

  • 三重県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等
  • 酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者が対象

支給要件

  • 令和3年9月30日以前に酒類製造免許・酒類販売業免許を取得し事業を営んでいること
  • 令和3年10月に営業を行っていること
  • 令和3年10月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少
  • 売上減少率50%以上の場合、国の月次支援金の給付決定を受けていること

併給制限

  • 三重県飲食店時短要請等協力金との併給不可
  • 三重県地域経済応援支援金(10月分)との併給不可

申請条件

令和3年9月30日以前に酒類製造免許・酒類販売業免許のいずれかを取得し事業を営んでいること。令和3年10月に営業を行っていること。
令和3年10月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少。売上減少率50%以上の場合は国の月次支援金の給付決定が必要。

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 申請要項を確認し、必要書類を準備
  • 売上減少率50%以上の場合は先に国の月次支援金の給付決定を受けること
2

郵送先

  • 〒514-8799 津中央郵便局留 三重県酒類販売事業者等支援金事務局 宛
  • 封筒に「申請書在中(10月分)」と記載し、追跡可能な方法で郵送
3

注意事項

  • 申請受付は令和4年1月14日で終了済み
  • 売上減少率50%以上の場合は国の月次支援金の給付額が控除される

必要書類

支給申請書兼請求書、誓約書、国の月次支援金の給付通知書の写し(50%以上の場合)、売上台帳等の写し、確定申告書の写し、本人確認書類、通帳の写し等

よくある質問

酒類販売事業者等とは具体的にどのような事業者ですか?

酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者の3種類です。酒類製造免許または酒類販売業免許のいずれかを取得して事業を営んでいる事業者が対象でした。

地域経済応援支援金との違いは何ですか?

本支援金は酒類販売事業者等に特化した制度で、上限額がより高く設定されています(中小法人等20万円 vs 10万円)。地域経済応援支援金は幅広い業種が対象ですが、酒類販売事業者はどちらか一方のみ選択でき、両方の併給はできませんでした。

国の月次支援金との関係は?

国の月次支援金に対する上乗せ・対象拡大の位置づけです。売上減少率30〜50%未満の事業者は国の月次支援金の対象外ですが本支援金は対象。50%以上の場合は国の月次支援金の給付決定が前提で、本支援金からその給付額が控除されました。

8・9月分との違いはありますか?

基本的な制度設計は同様ですが、8・9月分は各月ごとに売上減少率に応じた段階的な上限額が設定されていたのに対し、10月分は一律の上限額(中小法人等20万円、個人事業者等10万円)でした。対象期間と申請期間も異なります。

飲食店は対象ですか?

いいえ、飲食店時短要請等協力金の対象となる飲食店は、本支援金の対象外です。本支援金は酒類販売事業者等(製造・卸売・小売)に限定された制度でした。

現在も申請できますか?

いいえ、申請受付は令和4年1月14日(金)(消印有効)をもって終了しています。問い合わせは三重県酒類販売事業者等支援金事務局(電話:059-224-2838)まで。

お問い合わせ

三重県酒類販売事業者等支援金事務局 電話:059-224-2838 受付時間:平日9:00〜17:00

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