受付終了事業者向け

三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)

三重県

基本情報

給付額売上減少率50〜70%未満:中小法人等上限20万円/月・個人事業者等上限10万円/月、70%以上:中小法人等上限40万円/月・個人事業者等上限20万円/月
申請期間令和3年7月28日〜令和3年9月30日(終了)
対象地域三重県
対象者三重県内に事業所を有する酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)で国の月次支援金の給付決定を受けた事業者
申請方法郵送。申請要項に記載の宛先まで郵送。

この給付金のまとめ

この給付金は、三重県まん延防止等重点措置による飲食店の時短営業や酒類の提供自粛要請の影響を受けた三重県内の酒類販売事業者等に対し、国の月次支援金に上乗せして支給された県独自の支援金です。令和3年5月と6月の各月について、売上減少率に応じた支援金が支給されました。
売上減少率50〜70%未満の場合は中小法人等上限20万円、70%以上の場合は最大40万円と、特に深刻な影響を受けた事業者に手厚い支援が設計されていました。国の月次支援金の給付決定を受けていることが前提条件でした。

現在は申請受付を終了しています。

対象者・申請資格

対象事業者

  • 三重県内に事業所を有する酒類販売事業者等
  • 酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者が対象
  • 国の月次支援金の給付決定を受けていることが必須

支給要件

  • 令和3年4月30日以前に酒類製造免許・酒類販売業免許を取得していること
  • 国の月次支援金(令和3年5月分・6月分)の給付決定を受けていること

対象外

  • 三重県時短要請協力金の対象者
  • 三重県飲食店時短要請協力金の対象者
  • 三重県集客施設時短要請協力金の対象者
  • 三重県観光事業者支援金との重複受給不可

申請条件

国の月次支援金の給付決定を受けていること。令和3年4月30日以前に酒類製造免許・酒類販売業免許を取得していること。
三重県時短要請協力金・飲食店時短要請協力金・集客施設時短要請協力金の対象者は対象外。観光事業者支援金との重複受給不可。

申請方法・手順

1

申請手続き

  • まず国の月次支援金を申請し、給付決定を受ける
  • 国の給付決定後、本支援金の申請書類を準備
2

郵送での提出

  • 書類をA4サイズに統一し、チェックシート順に並べて提出
  • 追跡可能な方法で郵送
3

注意事項

  • 申請受付は令和3年9月30日で終了済み
  • 国の月次支援金の給付決定が前提のため、先に国へ申請が必要だった

必要書類

支給申請書兼請求書、誓約書、国の月次支援金の給付通知書(はがき)の写し、売上台帳等の写し、確定申告書の写し、本人確認書類、通帳の写し等

よくある質問

「上乗せ交付」とはどういう意味ですか?

国の月次支援金の給付額に加えて、三重県が独自に上乗せして支援金を支給する制度です。国の支援金だけでは十分にカバーできない売上減少分を補うために設けられました。支給額は売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額です。

売上減少率による支給額の違いは?

売上減少率50%以上70%未満の場合は、中小法人等が上限20万円/月、個人事業者等が上限10万円/月です。70%以上の場合はより手厚く、中小法人等が上限40万円/月、個人事業者等が上限20万円/月でした。令和3年5月・6月それぞれの月について支給されました。

国の月次支援金を受けていなくても申請できますか?

いいえ、国の月次支援金の給付決定を受けていることが前提条件でした。まず国の月次支援金を申請し、給付決定を受けた後に本支援金を申請する流れでした。

対象月はいつですか?

令和3年5月と6月の2か月が対象でした。各月ごとに売上減少額が計算され、それぞれの月について上限額の範囲で支給されました。

他の県の支援金と併給できますか?

三重県時短要請協力金、飲食店時短要請協力金、集客施設時短要請協力金の対象となる事業者は本支援金の対象外でした。また、三重県観光事業者支援金との重複受給もできませんでした。

現在も申請できますか?

いいえ、申請受付は令和3年9月30日(木)をもって終了しています。問い合わせは三重県酒類販売事業者等支援金事務局(電話:059-224-2838)まで。

お問い合わせ

三重県酒類販売事業者等支援金事務局 電話:059-224-2838 受付時間:平日9:00〜17:00

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