受付終了事業者向け

長野県プラス補助金(第2弾)

長野県

基本情報

給付額国補助金に上乗せ(例:事業再構築補助金の最低賃金枠で県上限34万〜100万円、通常枠で県上限100万円、グリーン成長枠で県上限500万円)
申請期間交付申請期限:令和8年2月13日まで(国補助金の額の確定通知日が令和7年2月1日以降のものに限る)
対象地域長野県
対象者国の事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定を受けた県内中小企業
申請方法産業・雇用総合サポートセンター(地域振興局商工観光課)にメール・郵送・持参で提出

この給付金のまとめ

この給付金は、長野県が実施する中小企業経営構造転換促進事業補助金(長野県プラス補助金第2弾)で、コロナ禍で業況が厳しい中小企業の持続可能な経営形態への転換を支援するため、国の事業再構築補助金やものづくり補助金に上乗せ補助を行う制度です。例えば、事業再構築補助金の最低賃金枠・回復再生応援枠では国の補助率3/4に県が1/20を上乗せして8/10に、グリーン成長枠では国1/2に県1/10を上乗せして6/10に引き上げます。
事業計画の提出は令和5年9月29日で締め切られており、交付申請は令和8年2月13日が期限です。国補助金の額の確定通知日が令和7年2月1日以降のものに限り、現在も交付申請を受け付けていましたが、期限は終了しています。

対象者・申請資格

対象者

  • 国補助金の交付決定を受けた県内中小企業(県内に本社所在地を有する事業者)
  • 令和5年9月29日までに事業計画を県に提出し、確認を受けていること

対象となる国補助金

  • 事業再構築補助金(第6〜8回公募):最低賃金枠、回復・再生応援枠、グリーン成長枠、原油価格物価高騰等緊急対策枠、通常枠
  • ものづくり補助金(第10〜12次締切):回復型賃上げ・雇用拡大枠、グリーン枠

県上乗せ補助額の例

  • 最低賃金枠・回復再生応援枠:県上乗せ34万〜100万円
  • グリーン成長枠:県上乗せ上限500万円
  • 通常枠:県上乗せ上限100万円
  • ものづくり回復型:県上乗せ94万〜157万円
  • ものづくりグリーン枠:県上乗せ125万〜250万円

現在の受付状況

  • 事業計画の受付は終了(令和5年9月29日締切)
  • 交付申請期限:令和8年2月13日(終了)

申請条件

国補助金の交付決定を受けていること。令和5年9月29日までに事業計画を県に提出し確認を受けていること。
県内に本社所在地を有すること。

申請方法・手順

1

注意:交付申請期限は令和8年2月13日で終了しています

2

手続きの流れ

  • 国補助金の交付決定を受ける
  • 事業計画を県に提出し確認を受ける(受付終了済み)
  • 国補助金の事業を実施し、額の確定通知を受ける
  • 県に交付申請書兼実績報告書を提出
  • 審査後、県から交付決定・額の確定
  • 精算払いの請求書を提出
  • 補助金受領
3

交付申請時の提出書類

  • 補助金交付申請書(様式2号)
  • 国補助金の額の確定通知書・実績報告書等の写し
  • 交付決定通知書の写し
  • 事業計画確認済みの書類
  • 個人事業者の場合は住所確認書類
  • 免税事業者・簡易課税事業者の場合は申告書
4

提出先

  • 産業・雇用総合サポートセンター(地域振興局商工観光課)
  • メール、郵送(簡易書留等)、持参で提出可能

必要書類

補助金交付申請書(様式2号)、国補助金の額の確定通知書・実績報告書等の写し、事業計画確認済み書類等

よくある質問

今から申請できますか?

いいえ、事業計画の提出期限(令和5年9月29日)は既に過ぎており、交付申請期限(令和8年2月13日)も終了しています。新規の申請はできません。

どの国補助金が対象ですか?

事業再構築補助金(第6〜8回公募)の最低賃金枠、回復・再生応援枠、グリーン成長枠、原油価格物価高騰等緊急対策枠、通常枠と、ものづくり補助金(第10〜12次締切)の回復型賃上げ・雇用拡大枠、グリーン枠が対象でした。

補助率はどのくらい上乗せされますか?

例えば、事業再構築補助金の最低賃金枠では国の補助率3/4に県が1/20を上乗せして合計8/10に、グリーン成長枠では国1/2に県1/10を上乗せして6/10になります。ものづくり補助金の各枠では国2/3に県1/12を上乗せして3/4になります。

リース会社との共同申請はできましたか?

はい、リース会社との共同申請が可能でした。この場合、補助対象経費は共同申請体の合計とし、リース契約の内容が確認できる書類(リース料軽減計算書、リース契約書、借受証等)の添付が必要でした。

個人事業者も対象でしたか?

はい、個人事業者も対象でした。個人事業者の場合は住民票に記載の住所が県内であることが条件で、申請時に住所確認書類(住民票、運転免許証の写し等)の提出が必要でした。

消費税の取り扱いはどうなりますか?

免税事業者または簡易課税事業者で、補助対象経費に消費税が含まれる場合は、免税事業者申告書または簡易課税事業者申告書の提出が必要でした。消費税の仕入税額控除ができる場合は、確定後に報告が求められました。

お問い合わせ

産業・雇用総合サポートセンター(地域振興局商工観光課)

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