受付終了事業者向け

東京都中小企業者等月次支援給付金

東京都

基本情報

給付額売上減少率に応じて月額上限あり(法人:売上減少30%以上50%未満で上乗せあり、50%以上で最大上限額)。対象月は2021年4月~10月。
申請期間申請受付は全て終了済み(2021年7月~2022年2月の間に対象月別に受付)
対象地域東京都
対象者都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等(業種不問)
申請方法オンライン申請(専用ポータルサイト)または郵送申請(簡易書留)。対象月ごとに申請受付期間が異なる。

この給付金のまとめ

この給付金は、2021年の緊急事態措置やまん延防止等重点措置の影響を受けた東京都内の中小企業・個人事業主を支援するために、東京都が独自に実施した制度です。国の月次支援金に対して支給金額を上乗せするとともに、国制度の対象要件を緩和して支給対象を拡大(横出し)しました。
2021年4月から10月までの各月を対象に、2019年または2020年の同月比で売上が30%以上減少した事業者に給付金を支給しました。酒類販売事業者については、2ヶ月連続15%以上の売上減少でも対象となる特例がありました。

現在は全ての申請受付が終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 都内に本社・本店のある中小企業等であること
  • 都内に住所のある個人事業者等であること(業種は問わない)

売上減少の要件

  • 2021年4月~10月の各月売上額が、2019年または2020年の同月比で30%以上減少していること
  • 酒類販売事業者は、2021年7月~10月の各月売上額が2019年または2020年の同月比で2ヶ月連続15%以上減少でも対象

その他の要件

  • 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
  • 今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること

申請条件

都内に本社・本店のある中小企業等又は都内に住所のある個人事業者等であること。緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う影響を受けていること。
2021年の各月売上額が2019年又は2020年の同月比で30%以上減少していること(酒類販売事業者は2ヶ月連続15%以上減少でも可)。事業継続の意思があること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • オンライン申請:専用ポータルサイトから申請
  • 郵送申請:簡易書留など追跡可能な方法で「〒111-8691 浅草郵便局 私書箱121号 東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付 宛」に送付(消印有効)
2

申請の流れ

  • 対象月(売上が減少した月)に応じて申請受付期間や給付額上限が異なる
  • 4月・5月・6月分、7月・8月分、9月分、10月分とそれぞれ別途申請が必要
3

注意事項

  • 全ての申請受付は既に終了しています
  • 専用ポータルサイト・コールセンターでの対応も終了しています

必要書類

国の月次支援金の給付通知、確定申告書類、売上台帳等

よくある質問

東京都中小企業者等月次支援給付金は現在も申請できますか?

いいえ、全ての対象月(2021年4月~10月)の申請受付は既に終了しています。また、専用ポータルサイトやコールセンターでの対応も終了しています。現在の問い合わせ先は、電話03-5320-5985(平日9:00~17:00)です。

この給付金は国の月次支援金とどう違いますか?

東京都中小企業者等月次支援給付金は、国の月次支援金に対する東京都独自の上乗せ・横出し給付です。国制度の支給金額に加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和して支給対象を拡大(横出し)しています。例えば、国制度では売上50%以上減少が要件ですが、都制度では30%以上減少で対象となります。

業種に制限はありますか?

業種による制限はありません。都内に本社・本店のある中小企業等、または都内に住所のある個人事業者等であれば、業種を問わず対象となります。ただし、緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていることが要件です。

酒類販売事業者には特例がありますか?

はい、酒類販売事業者には売上減少要件の特例があります。通常は同月比30%以上の売上減少が必要ですが、酒類販売事業者は2021年7月~10月において2ヶ月連続で15%以上の売上減少があれば対象となります。また、売上減少率70%以上の酒類販売事業者には4月~6月分の支援金額について遡及適用がありました。

申請方法はどのようなものでしたか?

申請はオンライン(専用ポータルサイト)または郵送(簡易書留など追跡可能な方法)で受け付けていました。郵送先は「〒111-8691 浅草郵便局 私書箱121号」宛てでした。対象月ごとに申請受付期間が異なり、月ごとに別途申請が必要でした。

不正受給の場合はどうなりますか?

中小企業庁では月次支援金等の受給資格に関する認識確認を行っており、不正受給が判明した場合は返還を求められます。経済産業省のホームページにおいて、持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金の不正受給及び自主返還についての情報が公開されています。

お問い合わせ

電話 03-5320-5985(平日9:00~17:00)

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