営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この協力金は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言延長に伴い、営業時間短縮の要請に全面的に協力した飲食事業者等に対して東京都が支給した制度です。令和3年2月8日から3月7日までの28日間、営業時間の短縮に全面的に協力した場合、一店舗当たり168万円が支給されました。
夜20時から翌朝5時までの夜間営業を行っていた店舗が対象で、朝5時から夜20時までの営業と酒類提供を11時から19時までとすることが求められました。大企業が運営する店舗も対象に含まれていた点が特徴的です。
現在は全ての申請受付が終了しています。
対象者・申請資格
対象店舗
- 「東京都における緊急事態措置等」により営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等
- 大企業が運営する店舗も対象
協力内容
- 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗が対象
- 朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮すること
- 酒類の提供は11時から19時までとすること
- 対象期間(令和3年2月8日~3月7日)において全面的に協力すること
その他の要件
- ガイドラインを遵守し「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
- 大企業は都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと
申請条件
営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等であること。夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗で、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮すること。
酒類の提供は11時から19時までとすること。ガイドラインを遵守し感染防止徹底宣言ステッカーを掲示すること。
申請方法・手順
申請方法
- ポータルサイトまたは郵送で申請(現在は終了)
- 1月8日から2月7日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは別途申請
支給額
- 一店舗当たり168万円(28日間全面協力の場合)
問い合わせ先
- 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター:電話03-5388-0567(9時~19時、毎日対応)
必要書類
営業許可証、確定申告書類、売上関係書類等
よくある質問
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金は現在も申請できますか?
いいえ、申請受付は既に終了しています。令和3年2月8日から3月7日までの期間に営業時間短縮に全面的に協力した飲食店等が対象でしたが、現在は新規の申請はできません。
支給額はいくらですか?
一店舗当たり168万円です。これは緊急事態措置期間延長の令和3年2月8日から3月7日までの28日間、営業時間の短縮に全面的に協力した場合の金額です。
大企業も対象になりますか?
はい、大企業が運営する店舗も対象に含まれます。ただし大企業の場合は、都内にある全ての直営店舗において要請に応じるとともに、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うことが必要でした。
感染防止徹底宣言ステッカーとは何ですか?
東京都が推進する感染防止対策の取組を徹底していることを示すステッカーです。協力金を受け取るためには、ガイドラインを遵守し、この「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示する必要がありました。
酒類の提供時間に制限はありましたか?
はい、酒類の提供は11時から19時までに制限されていました。営業時間は朝5時から夜20時までとし、夜20時から翌朝5時までの営業を行わないことが求められました。
問い合わせ先はどこですか?
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに問い合わせが可能でした。電話番号は03-5388-0567で、9時から19時まで毎日対応していました。また、産業労働局総務部企画計理課(電話03-5320-4836)にも問い合わせが可能です。
お問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567(9:00~19:00 毎日)/ 産業労働局総務部企画計理課 電話 03-5320-4836