港区中小企業子育て支援奨励金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、港区内の中小企業事業主が従業員に育児休業を6か月以上取得させた場合に15万円が交付される奨励金です。男女問わず従業員の育児休業取得を推進する事業主を対象としており、仕事と家庭の両立支援を目的としています。
1事業主あたり対象従業員1人を限度とした給付となります。育児休業取得期間の末日から1年経過後の1年以内に申請できるため、制度利用後に余裕をもって手続きが可能です。
区内中小企業の従業員が安心して育児に専念できる環境づくりを、事業主の側から支援する制度です。
対象者・申請資格
対象となる事業主の要件
- 港区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく事業主であること
- 中小企業基本法第2条第1項各号に定める規模の事業主(小売業:資本5000万円以下または常用50人以下、サービス業:資本5000万円以下または常用100人以下、卸売業:資本1億円以下または常用100人以下、その他:資本3億円以下または常用300人以下)
- 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
対象となる従業員の要件
- 育児・介護休業法に基づく育児休業を6か月以上取得していること
- 雇用保険法に定める育児休業給付金の支給を受けていること
- 申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用されていること
除外要件
- 過去に本奨励金(旧制度含む)の交付を受けた実績がある場合は対象外
- 同一従業員・同一の子について男性の子育て支援奨励金を受給している場合は対象外
申請条件
(1)区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること (2)雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること (3)育児・介護休業法に定める育児休業制度を就業規則等に規定していること (4)育児休業を6か月以上取得し、かつ雇用保険法に定める育児休業給付金の支給を受けていること (5)対象従業員を申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用していること (6)過去にこの助成金の交付を受けていないこと(旧制度の港区中小企業育児休業助成金を含む) (7)同一従業員・同一の子を対象とした男性の子育て支援奨励金の交付を受けていないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 育児休業取得期間の末日から1年が経過したことを確認する
- 申請書(子育て支援奨励金交付申請書)と交付要件チェックシートを準備する
- 必要書類(就業規則の写し、出勤簿・タイムカードの写し、申請書の写し、育児休業給付金支給決定通知書の写し、雇用保険関連書類等)を揃える
- 総務部総務課人権・男女平等参画係(電話:03-3578-2026)へ申請書類一式を提出する
- 申請受付後、審査のうえ奨励金が交付される
注意事項
- 申請期間は育児休業取得期間の末日から1年経過後の1年以内(期限厳守)
- 1事業主あたり対象従業員1人が限度
必要書類
(1)就業規則等の写し (2)出勤簿またはタイムカード等の写し(休暇期間全て) (3)対象従業員が提出した交付対象制度の申請書の写し (4)育児休業給付金支給決定通知書の写し(受給期間全て) (5)申請日時点で対象従業員が雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類 (6)雇用保険適用事業所であることが確認できる書類 (7)その他交付要件・申請内容の確認に必要な書類
よくある質問
対象となる中小企業の規模はどのくらいですか?
業種によって異なります。小売業は資本5000万円以下または常用労働者50人以下、サービス業は資本5000万円以下または常用100人以下、卸売業は資本1億円以下または常用100人以下、その他の業種は資本3億円以下または常用300人以下が対象です。
育児休業を取得した従業員は男性でも対象になりますか?
はい、男女問わず対象です。ただし、同一の従業員・同一の子について「港区中小企業男性の子育て支援奨励金」を受給している場合は、本奨励金との重複受給はできません。
いつまでに申請すればよいですか?
育児休業取得期間の末日から1年が経過した後、1年以内に申請する必要があります。例えば育児休業が終了してから1年後から申請可能で、その時点からさらに1年以内が申請期限となります。
過去に同じ制度を使ったことがある場合は申請できますか?
過去に本奨励金(旧制度の港区中小企業育児休業助成金を含む)の交付を受けたことがある事業主は対象外となります。ただし、過去と異なる従業員が新たに育児休業を取得した場合でも、事業主単位で1回限りの制度です。
申請書類はどこで入手できますか?
港区公式ウェブサイトから「子育て支援奨励金交付申請書及び交付要件チェックシート」をダウンロードできます。また、港区役所の総務部総務課人権・男女平等参画係(電話:03-3578-2026)でも入手可能です。
お問い合わせ
所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係 電話番号:03-3578-2026