受付終了事業者向け

東京都家賃等支援給付金

東京都

基本情報

給付額中小企業等:月額最大12.5万円×3か月(家賃75万円以下は月額の1/12、75万円超225万円以下は6.25万円+超過分の1/24)。個人事業主:月額最大6.25万円×3か月。
申請期間申請受付は終了済み(2020年8月中旬開始)
対象地域東京都
対象者国の家賃支援給付金の給付決定を受けた、都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主
申請方法オンラインまたは郵送で申請。国の家賃支援給付金の給付通知や国への申請時の添付資料等の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の家賃負担を軽減し、事業の継続を下支えするために、東京都が独自に実施した上乗せ給付制度です。国の家賃支援給付金の給付決定を受けた事業者を対象に、3か月分の家賃に対する上乗せ給付を行いました。
中小企業等の場合は月額最大12.5万円(3か月で最大37.5万円)、個人事業主の場合は月額最大6.25万円(3か月で最大18.75万円)が給付されました。医療法人やNPO法人、社会福祉法人等の会社以外の法人も幅広く対象とされました。

現在は申請受付が終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 国の家賃支援給付金の給付決定を受けていること
  • 都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主であること
  • 都内の土地又は建物において家賃等(管理費、共益費及び消費税を含む)の支払いを行っていること

対象となる法人の範囲

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
  • 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等、会社以外の法人も幅広く対象

申請条件

国の家賃支援給付金の給付決定を受けていること。都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主であること。
都内の土地又は建物において家賃等の支払いを行っていること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • オンラインまたは郵送で申請
  • 2020年8月中旬から受付を開始した(現在は終了)
2

必要書類

  • 国の家賃支援給付金の給付通知
  • 国へ申請した際の添付資料等
3

給付額の計算方法

  • 都の給付額=家賃等の総額(月額)×給付率×3か月
  • 中小企業等:家賃75万円以下は月額の1/12、75万円超225万円以下は6.25万円+超過分の1/24
  • 個人事業主:家賃37.5万円以下は月額の1/12、37.5万円超112.5万円以下は3.125万円+超過分の1/24

必要書類

国の家賃支援給付金の給付通知、国への申請時の添付資料等

よくある質問

東京都家賃等支援給付金は現在も申請できますか?

いいえ、申請受付は既に終了しています。2020年8月中旬からオンラインまたは郵送で受け付けていましたが、現在は申請することができません。

国の家賃支援給付金との関係はどうなっていますか?

東京都家賃等支援給付金は、国の家賃支援給付金に対する東京都独自の上乗せ給付です。国の給付決定を受けていることが前提条件であり、国制度に加えて3か月分の上乗せ給付を受けることができました。

給付金の上限額はいくらですか?

中小企業等の場合は月額最大12.5万円(3か月で最大37.5万円)です。個人事業主の場合は月額最大6.25万円(3か月で最大18.75万円)です。家賃の金額帯に応じて段階的に給付率が設定されています。

家賃等に含まれるものは何ですか?

家賃等には、賃料のほかに管理費、共益費及び消費税が含まれます。都内の土地又は建物において支払いを行っている家賃等が対象となります。

NPO法人や社会福祉法人も対象ですか?

はい、対象です。中小企業基本法に規定する中小企業者に加え、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等、会社以外の法人も幅広く対象とされていました。

問い合わせ先はどこですか?

東京都家賃等支援給付金コールセンター(電話03-6626-3300)が設置されていました。開設時間は9時~19時で、土日祝を含む毎日対応していました。また、産業労働局商工部調整課(電話03-5320-5985)にも問い合わせが可能です。

お問い合わせ

東京都家賃等支援給付金コールセンター 電話 03-6626-3300 / 問い合わせ先 産業労働局商工部調整課 電話 03-5320-5985

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