高岡市結婚新生活支援事業
富山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高岡市が新たに婚姻した世帯の経済的負担を軽減するために設けた支援制度です。令和7年度中に婚姻届が受理された夫婦で、夫婦ともに39歳以下かつ世帯合計所得500万円未満の世帯が対象となります。
高岡市内の新居への引越業者・運送業者に支払った引越費用が補助対象で、1世帯あたり上限30万円が支給されます。自ら運搬した場合やレンタカー利用、不用品処分費用は対象外です。
貸与型奨学金を返済中の場合は、所得額から返済額を控除可能です。
対象者・申請資格
基本要件
- 令和7年4月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理された世帯
- 婚姻届提出時の夫婦の年齢がいずれも39歳以下
- 夫婦の合計所得が500万円未満
居住要件
- 婚姻を機に新たに居住する住宅が高岡市内にあること
その他要件
- 市税等に滞納がないこと
- 過去に他市町村等で類似の補助金を受けたことがないこと
- 内閣府及び高岡市のアンケート調査に協力できること
申請条件
婚姻届が受理されていること、夫婦ともに39歳以下、世帯合計所得500万円未満、高岡市内に新居があること、市税等の滞納がないこと、過去に類似補助金を受けていないこと、住所を移した日から3か月以内または令和8年3月31日までに申請
申請方法・手順
申請準備
- 引越業者または運送業者を利用して高岡市内の新居に引越しを行う
- 引越費用の領収書等を保管しておく
申請手続き
- 高岡市ホームページから申請書様式をダウンロード
- 必要書類を揃えて建築政策課窓口(高岡市役所6階)へ提出
- 振込先口座情報(通帳・キャッシュカードのコピー等)を添付
申請期限
- 住所を移した日から3か月以内かつ令和8年3月31日までに申請
必要書類
交付申請書、振込先口座情報が確認できる書類(通帳・キャッシュカードのコピー等)、必要書類一覧に記載の書類
よくある質問
高岡市結婚新生活支援事業の補助金額はいくらですか?
1世帯あたり上限30万円です。令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った、結婚に伴う引越費用(引越業者・運送業者への支払い)が補助対象となります。なお、実際の支給額は対象経費の実費に基づいて計算されますので、上限額を下回る場合もあります。詳しい金額の計算方法については、担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。
自分で引越しをした場合も対象になりますか?
いいえ、自ら運搬した場合(レンタカー等の利用)や友人に依頼した場合(謝礼等)、不用品の処分費用は補助対象外です。引越業者または運送業者に支払った費用のみが対象です。補助対象となる経費の範囲については、申請前に担当窓口にご確認いただくことをおすすめします。
所得要件の500万円未満にはどのように計算しますか?
夫婦の所得を合計した金額が500万円未満であることが条件です。貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得額から年間返済額を控除して計算することができます。所得の計算方法や控除の適用については個々の状況により異なりますので、詳細は担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。
申請期限はいつまでですか?
令和7年4月1日から令和8年3月31日までが申請期間ですが、住所を移した日から3か月以内に申請する必要があります。3か月以内と令和8年3月31日のいずれか早い日が期限です。申請期限を過ぎると原則として受付できなくなりますので、余裕を持って手続きを行ってください。不明な点は早めに担当窓口にご確認ください。
過去に別の市で同様の補助を受けた場合でも申請できますか?
いいえ、過去に他市町村等において類似の補助金を受けたことがある場合は申請できません。本事業は初めて利用する方のみが対象です。今後同様の制度が実施される可能性がありますので、自治体のホームページや広報誌をこまめにチェックされることをおすすめします。ご不明な点がございましたら、担当窓口にお電話でお問い合わせください。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書、振込先口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードのコピー等)のほか、必要書類一覧に記載された書類が必要です。詳細は高岡市ホームページからダウンロードできます。書類に不備がある場合は審査に時間がかかることがありますので、提出前に担当窓口で必要書類を確認されることをおすすめします。
お問い合わせ
建築政策課 〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 電話:0766-30-7291 FAX:0766-20-1477