射水市結婚新生活支援事業
富山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、射水市が新婚世帯の新生活スタートアップを支援するための制度です。住居費(家賃・敷金・礼金・仲介手数料)、リフォーム代、引越費用が補助対象で、29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外は上限30万円が支給されます。
家賃については月額上限2万円(住宅手当等を差し引いた額)という制限があります。家賃補助は2年間対象で、翌年度は若者世帯定住促進家賃補助に移行します。
令和8年3月16日が今年度の申請期限で、2月末までに事前相談が推奨されています。
対象者・申請資格
基本要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に入籍し、夫婦ともに39歳以下
- 夫婦が同一住宅に入居し住民票に住所が記載されていること
- 合計所得500万円未満(奨学金返済額を控除可能)
定住要件
- 住民登録日から3年以上射水市に定住する意思があること
除外要件
- 過去にこの補助金や同種の制度による補助を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 生活保護を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
申請条件
婚姻届が受理されていること、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満、市内に住民登録、3年以上定住の意思、市税の滞納がないこと、生活保護を受けていないこと
申請方法・手順
事前相談
- 申請する予定の方は令和8年2月末までに、観光まちづくり課に事前相談をお願いします
- 要件の確認や必要書類の案内を受けることができます
申請手続き
- 住居費・引越費用は住所を定めた日から30日以内に申請書を提出してください
- リフォーム代は引渡し後30日以内に申請が必要です
- 1月〜6月に住所を定めた場合は7月末までの申請も可能です
申請期限
- 今年度の最終申請期限は令和8年3月16日(月)です。期限を過ぎると受付できません
必要書類
交付申請書、婚姻届受理証明書または戸籍全部事項証明書、住民票の写し、所得証明書、賃貸借契約書の写し、リフォーム工事請負契約書と領収書、引越費用の領収書、誓約書、振込先預金通帳の写し、アンケート等
よくある質問
射水市結婚新生活支援事業の補助金額はいくらですか?
29歳以下の世帯は上限60万円、30歳〜39歳の世帯は上限30万円です。住居費・リフォーム代・引越費用の合計額が支給されます(1,000円未満端数切捨て)。なお、実際の支給額は対象経費の実費に基づいて計算されますので、上限額を下回る場合もあります。詳しい金額の計算方法については、担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。
家賃はどのくらい補助されますか?
家賃は1月あたりの家賃から住宅手当等を差し引いた額と2万円のいずれか低い額に、対象期間の月数を乗じた金額が補助対象です。上限額の範囲内で支給されます。詳細な条件や手続きについては、担当窓口にお問い合わせいただくか、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認ください。
家賃補助は何年間受けられますか?
家賃補助は2年間対象となります。翌年度は射水市の若者世帯定住促進家賃補助の対象となりますので、継続的な家賃支援を受けることが可能です。詳細な条件や手続きについては、担当窓口にお問い合わせいただくか、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認ください。
申請期限はいつですか?
今年度の申請期限は令和8年3月16日(月)です。住居費・引越費用は住所を定めた日から30日以内、リフォーム代は引渡し後30日以内という期限もあります。申請予定の方は令和8年2月末までに事前相談をお願いします。
外国人でも申請できますか?
外国人の方は日本国に永住権を有する場合に限り対象となります。外国人を含む世帯の場合も同様の要件が適用されます。今後同様の制度が実施される可能性がありますので、自治体のホームページや広報誌をこまめにチェックされることをおすすめします。ご不明な点がございましたら、担当窓口にお電話でお問い合わせください。
婚姻前にリフォームした場合も対象ですか?
はい、令和7年4月1日以降に支払ったリフォーム費用で、婚姻前に実施したものについては、婚姻日から1年以内に契約したものに限り対象となります。対象要件の詳細については、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認いただくか、担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
お問い合わせ
産業経済部 観光まちづくり課 〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号 電話:0766-51-6676 FAX:0766-82-7874